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永住許可ガイドラインが2026年10月1日に改定:あなたの申請にはどの基準が適用されるか

約5分で読めます

出入国在留管理庁は2026年10月1日に永住許可ガイドラインを改定しました。日本人世帯の平均収入を基準とする収入要件はすでに適用され、年金・日本語B1・長期出国などは2027年4月1日以降の申請から適用されます。手数料は20万円になりました。

Ilustrasi seorang pekerja Indonesia berkemeja rapi memegang map dokumen di samping kartu izin tinggal besar berlambang bintang, dengan kalender, buku pensiun dengan tumpukan koin, dan buku pelajaran bahasa Jepang.

「永住許可に関するガイドライン」が 2026年10月1日に改定されました。8月の時点では案でしたが、出入国在留管理庁が正式な内容と、新しいルールをいつから適用するかを公表しました。

今後1〜2年のうちに永住許可を申請しようと考えている方にとって、いま一番大切なのは 申請日 です。申請日によって、どの基準で審査されるかが決まります。

この記事の内容は、出入国在留管理庁の公式ページで 2026年10月19日 に確認したものです。

要点

  • 新しいガイドラインは 2026年10月1日 に改定
  • 全面適用は 2027年4月1日以降 の申請から
  • 収入 に関する部分は先行適用:2026年4月1日以降 に申請し10月1日時点で審査中の案件、および2027年3月31日までの申請
  • 世帯の年収が、世帯人数に応じた 日本人世帯の平均収入を継続して上回っているか を考慮
  • 2027年4月から追加:将来の 年金見込額、B1相当 の日本語能力、長期出国、学齢期の子の就学
  • 2026年10月1日以降に受け付けた永住許可申請の手数料:20万円(改定前は1万円)

どの基準が適用されるか

申請を受け付けた日で次のように分かれます。

  • 2026年3月31日までに申請 — 改定前のガイドライン(2026年2月24日改訂版)
  • 2026年4月1日〜2027年3月31日に申請 — 原則は改定前のガイドライン。ただし収入に関する部分は新ガイドラインを適用
  • 2027年4月1日以降に申請 — 新ガイドラインを全面適用

2026年の春や夏に申請してまだ結果が出ていない方は、収入について新しい基準で審査される可能性があります。

何が変わるか:7つのポイント

1. 収入:日本人世帯の平均と比べる

同一生計世帯の 年収合計 が、世帯人数に応じた 日本人世帯の平均収入を継続して上回っているか が考慮されます。扶養している親族は世帯人数に加えます。世帯が5人以上の場合は、基準額に加算があります。

注意点として、家族滞在 など就労資格以外で在留する同居家族の収入(アルバイト収入など)は、原則として世帯年収に算入されません。

入管庁は、この基準の 具体的な金額をまだ公表していません。SNSで出回っている金額には注意してください。

2. 年金:将来の見込額(2027年4月から)

将来の年金見込額 が、日本人の平均的な収入で 30年間厚生年金に加入した場合 の水準に達しているかが考慮されます。届かない場合でも、不足分を補える 金融資産(預貯金など)があれば足りるとされ、その基準額は申請時の年齢によって異なります。配偶者がいる場合は夫婦の見込額を合算して判断します。

これまでの「保険料を適正に納めているか」だけを見る基準とは異なります。保険料をきちんと納めることは引き続き必要です。支払いが難しいときは滞納のままにせず、国民年金保険料の免除・納付猶予 を申請してください。

3. 日本語能力:B1相当(2027年4月から)

日本語教育の参照枠 で B1相当以上 の日本語能力があるかが考慮されます。高度人材外国人とその家族、日本で一定期間初等・中等教育を受けた人などには例外があります。

どの試験のどの結果で証明するかは、確認日時点で 正式には公表されていません。

4. 在留年数:10年、うち5年は就労資格または居住資格

原則として 引き続き10年以上 日本に在留し、そのうち 5年以上 は就労資格または居住資格で在留していることが考慮されます。現在の在留資格で 最長の在留期間 を持っていることも必要です。

インドネシア人の技能実習・特定技能の方にとって重要な点として、以前から、技能実習 と 特定技能1号 の期間はこの「就労資格で5年」に 含まれません。技能実習から来日した方は、特定技能2号や技術・人文知識・国際業務などに変更した後から数えるのが一般的です。移行の流れは 技能実習から特定技能1号への移行ガイド にまとめています。

在留期間「3年」については 経過措置 があり、2027年3月31日までの申請では、在留期間3年を最長の在留期間とみなす扱いがあります。

5. 日本人・永住者の配偶者(2027年4月から)

日本人・永住者・特別永住者の配偶者は、実体を伴った婚姻生活が5年以上 継続し、かつ 引き続き3年以上 日本に在留していることが求められます(改定前は婚姻3年以上・在留1年以上)。実子等は 3年以上 の在留が求められます。

6. 長期出国(2027年4月から)

申請時から 過去10年以内 に、合理的な理由なく 1回の出国で半年以上、または 通算2年6か月以上 日本を離れていた場合は、原則として消極的に評価されます。インドネシアへ長期間帰国することが多い方は、出入国の日付を記録しておきましょう。

7. 学齢期の子の就学(2027年4月から)

学齢期の子を養育している場合、その子が 小学校または中学校に通学している ことが求められます。

税金・保険料は世帯で見られる

税金や社会保険料の納付状況は、家族も含めて見られます。配偶者 の未納も影響する可能性があります。住民税、健康保険料、年金保険料に、家族全員分の未納がないか確認してください。

手数料は20万円に

2026年10月1日以降に受け付けた 永住許可申請の手数料は 20万円 です。基準は許可日ではなく 受付日 です。経済的に困難な事情があり一定の要件に当たる場合は、減額・免除 の制度があり、要件と必要書類は入管庁の公式ページで案内されています。手数料の一覧は入管庁のリーフレットに掲載されているので、窓口へ行く前に確認してください。

いまからできること

  • 申請時期を 2027年4月1日 の前にするか後にするか決める
  • 技能実習・特定技能1号を除いた 就労資格での在留年数を数える
  • 過去数年分の世帯の収入資料(源泉徴収票、課税証明書)をそろえる
  • 税金・健康保険料・年金保険料の未納がないか確認する(配偶者の分も)
  • ねんきんネット や「ねんきん定期便」で年金見込額を確認する
  • 2027年4月以降に申請する予定なら、日本語能力の証明の準備を始める
  • 過去10年分の出国記録を整理する

8月の改定案の内容は 永住ルール厳格化の改定案ニュース、永住の基本要件と取消しのルールは 永住許可の解説 をご覧ください。

おことわり

この記事は、2026年10月19日時点の出入国在留管理庁の公式情報に基づく一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。永住許可は個別に審査され、上記の項目を満たしても許可が保証されるものではありません。収入基準の具体的な金額や日本語能力の証明方法など、入管庁が今後補足説明を出す可能性もあります。申請前に、地方出入国在留管理官署、外国人在留総合インフォメーションセンター、または入管業務を扱う行政書士・弁護士にご確認ください。

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