日本で出産するときに受け取れる6つのお金と負担軽減:出産育児一時金・出産手当金・育休給付80%まで
出産育児一時金50万円のほかに、自治体の給付、出産手当金、父親も対象の育児休業給付(67%)、13%上乗せで合計80%、保険料免除があります。対象者と手続きの順番をまとめました(2026年10月22日確認)。

目次
日本で出産するときに受け取れる6つのお金と負担軽減:出産育児一時金・出産手当金・育休給付80%まで(インドネシア人労働者向け)
日本での出産には費用がかかります。ところが、多くのインドネシア人労働者が知っているのは出産育児一時金50万円だけで、ほかにも受け取れるお金や負担軽減を見落としがちです。特に、働いている夫や、会社の健康保険に入っている妻が対象になる制度があります。
この記事では6つの制度について、誰が対象か、いつ手続きするかをまとめます。情報は2026年10月22日時点で、厚生労働省・日本年金機構・自治体の公式ページを確認しています。
まとめ
- 1. 出産育児一時金:子ども1人につき50万円。国民健康保険の加入者や、夫の扶養に入っている妻も対象。
- 2. 妊婦のための支援給付:市区町村から、妊娠届出時に5万円+出産後に子ども1人につき5万円。
- 3. 出産手当金:産休中の給与の代わり。標準報酬日額の3分の2。会社の健康保険に加入している本人のみ。
- 4. 育児休業給付金:育休中、最初の180日は賃金の67%、その後50%。父親も対象。
- 5. 出生後休業支援給付金:最大28日間13%を上乗せし、合計80%(手取り10割相当)。
- 6. 社会保険料・国民年金保険料の免除:産休・育休中。
1. 出産育児一時金:子ども1人につき50万円
日本の公的医療保険の加入者が出産すると、子ども1人につき50万円が支給されます。2023年4月に42万円から引き上げられました。双子なら2人分です。
- 会社の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)、市区町村の国民健康保険の加入者のほか、夫の被扶養者である妻も対象です(被扶養者の場合は家族出産育児一時金)。
- 多くの病院は直接支払制度を使います。病院が保険者に直接請求するので、窓口では差額だけを支払います。
- 出産費用が50万円を下回った場合は、差額を保険者に請求できます。
- 小さな診療所では受取代理制度の場合があります。本人が保険者に申請し、一時金は施設が受け取ります。
最初の妊婦健診のときに「直接支払制度は使えますか?」と病院に確認しておきましょう。
2. 妊婦のための支援給付:市区町村から5万円+5万円
2025年4月1日から、市区町村が妊婦に現金を支給しています。横浜市の例では次のとおりです。
- 1回目:妊婦1人につき5万円。区役所で妊娠届を出すときに申請方法の案内があります。
- 2回目:胎児1人につき5万円(双子なら10万円)。出産後の訪問のときに申請方法の案内があります。
名称や申請方法は自治体によって少し違います。医師が妊娠を確認したら、早めに役所へ妊娠届を出しましょう。そのときに母子健康手帳と妊婦健診の受診券も受け取れます。
3. 出産手当金:産休中の給与の代わり
本人が働いていて会社の健康保険に加入している場合、出産のために仕事を休んだ期間について出産手当金が支給されます。
- 期間:出産日の42日前(多胎は98日前)から出産の翌日以後56日目まで。出産が予定日より遅れた場合、遅れた日数も対象です。
- 1日あたりの額:標準報酬日額の3分の2(標準報酬日額=標準報酬月額÷30)。
- 休んだ日に給与が出ていて、その額が出産手当金より少ない場合は差額が支給されます。
- 夫の扶養に入っているだけの妻は対象外です。国民健康保険の加入者も一般的には対象外なので、市区町村に確認してください。
2026年10月から社会保険の加入要件も変わっています。自分が加入対象か、2026年10月の社会保険の変更で確認してください。
4. 育児休業給付金:67%のあと50%、父親も対象
雇用保険から、育児休業中に支給されるお金です。育休は母親だけのものだと思っているインドネシア人の夫は多いのですが、それは誤解です。父親も育休を取れて、給付金も出ます。
- 給付率:休業開始前の賃金の67%(最初の180日)、その後は50%。
- 主な要件:雇用保険の被保険者であること(原則、週20時間以上・31日以上の雇用見込み)。休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算12か月以上あること。
- 支給額には上限があり、毎年8月1日に改定されます。賃金が高い人は67%満額にはなりません。
- 申請は原則として会社を通じてハローワークへ行います。本人名義の銀行口座を用意してください。
父親には、出生後8週間以内に取れる産後パパ育休(出生時育児休業)(最大4週間・2回に分割可)もあります。その間は出生時育児休業給付金(67%)が出ます。
5. 出生後休業支援給付金:13%上乗せで合計80%
2025年4月1日に始まった制度です。収入の手取りを減らさずに育休を取れるようにするのが目的です。
- 上乗せ:休業開始前賃金の13%、最大28日間。
- 上記の67%と合わせて**80%**になります。育休中は社会保険料も免除される(6を参照)ため、手取り10割相当です。
- 要件:父親が子の出生後8週間以内に、母親が産後休業後8週間以内に、それぞれ14日以上の育休を取ること。
- 重要な例外:配偶者が**専業主婦(夫)**の場合やひとり親家庭などは、本人だけが14日以上取れば受給できます。インドネシア人労働者の家庭ではよくあるケースです。
6. 保険料の免除:社会保険と国民年金
入ってくるお金だけでなく、出ていくお金が止まる制度もあります。
- 会社の社会保険の加入者:産休中と育休中は、健康保険料と厚生年金保険料(本人分・会社分とも)が免除されます。2022年10月からは、月末を含まない月でも、その月に通算14日以上の育休を取れば免除されます。賞与の保険料は、1か月を超える育休を取った場合に免除されます。
- 国民年金の第1号被保険者:出産予定日(または出産日)が属する月の前月から4か月間の保険料が免除されます(多胎は3か月前から6か月間)。届出は出産予定日の6か月前からできます。
この期間以外で国民年金保険料の支払いが難しい場合は、国民年金保険料の免除・納付猶予を読んでください。
おまけ:育児時短就業給付金(10%)
育休後、2歳未満の子を育てるために時短勤務で働く場合、時短中に支払われた**賃金の10%**が支給されます(2025年4月1日から)。時短後の賃金と給付の合計が、時短前の賃金を超えないよう調整されます。
手続きの順番:妊娠から出産後まで
- 医師が妊娠を確認したら:役所に妊娠届 → 母子健康手帳を受け取り、1回目の5万円を申請。
- 妊娠4〜5か月ごろ:上司・会社に産休・育休の予定を伝える(夫の育休も含む)。国民年金の第1号被保険者は保険料免除を届け出る。
- 病院を選ぶとき:出産育児一時金50万円の直接支払制度が使えるか確認。
- 出産後(14日以内):役所に出生届を出し、児童手当と赤ちゃんの健康保険を申請。
- 出産後の訪問のとき:2回目の5万円(子ども1人につき)を申請。
- 産休明け:会社を通じて出産手当金を申請。
- 育休中:会社がハローワークに育児休業給付金を申請(原則2か月ごと)。
日本で生まれた赤ちゃんには、赤ちゃん自身の在留資格も必要です。出生から30日以内に入管で申請してください。
これから変わること:2028年ごろ出産費用が無償化へ
報道(秋田魁新報、2026年5月29日)によると、国会で成立した健康保険法などの改正により、標準的な出産費用が保険でまかなわれ、自己負担なしになる見込みです。開始は2028年6月ごろまでで、準備が整った医療機関から順次移行するとされています。出産育児一時金50万円の扱いを含む詳細は、厚生労働省のページではまだ公表されていません。2026〜2027年の出産は、現行どおり出産育児一時金50万円の制度が適用されます。
妊娠中の合併症などで入院治療が必要になった場合は、通常の保険診療(3割負担)となり、高額療養費で負担を抑えられます。
公式の問い合わせ先
- 育児休業等給付コールセンター(厚生労働省):0570-200-406、平日8:30〜17:15(日本語)。
- 出産育児一時金・出産手当金:会社の人事担当、または加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)。国民健康保険の加入者は市区町村。
- 市区町村の5万円の給付:住んでいる市区町村の子ども・家庭支援の窓口。
免責事項:この記事は2026年10月22日時点の一般的な情報であり、法律・金融に関する助言ではありません。金額・要件・手続きは変更されることがあり、加入している保険や自治体によって異なる場合があります。判断の前に、必ず会社・健康保険・ハローワーク・市区町村に確認してください。
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