日本の銀行口座:在留期間を更新したら銀行にも届出を。口座売買の罰則は2026年7月10日から引き上げ
在留期間を更新したら銀行にも届け出ないと、口座の取引が制限されることがあります。2026年7月10日から口座譲渡の罰則は3年以下・500万円以下に引き上げられ、「送金バイト」にも罰則が新設されました。

目次
日本の銀行口座:在留期間を更新したら銀行にも届出を。口座売買の罰則は2026年7月10日から引き上げ
銀行口座は、給料の受け取り、家賃、携帯電話料金、家族への送金の「入口」です。ところが、ある日突然キャッシュカードが使えなくなったり、知人から「帰国前に口座を買い取るよ」と持ちかけられたりして、初めて問題に気づくインドネシア人労働者は少なくありません。
この記事では、特にトラブルになりやすい3点、在留期間の更新を銀行に届け出ること、口座の売買・貸与の禁止(2026年7月10日から罰則引き上げ)、帰国前の口座解約をまとめます。
情報は2026年10月27日時点で確認しています。
要点
- 在留期間を更新したら、できるだけ早く新しい在留期間を銀行に届け出ます。銀行に登録された在留期間が過ぎると、多くの銀行で口座の取引が制限されます。
- 住所・在留資格・勤務先が変わったときも、銀行への届出が必要です。
- 通帳・キャッシュカード・ネットバンキングのID/パスワードを売る・譲る・貸すことは犯罪です。2026年7月10日から、通帳・キャッシュカードの譲渡の罰則は3年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金に引き上げられました。
- 同じ日から、他人の指示で自分の口座に振り込まれたお金を別の口座へ移す**「送金バイト」**に罰則が新設されました(2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)。
- 本帰国の前には、銀行の窓口で口座を解約します。使わない口座を放置したり、他人に渡したりしてはいけません。
1. なぜ銀行は在留期間を確認するのか
日本の銀行には、マネーロンダリングや詐欺を防ぐ義務があります。そのため口座開設のときに在留カードの提示を求め、在留期間がいつまでかを記録するのが一般的です。
金融庁の外国人向け案内では、次のように説明されています。
- 住所・在留資格・在留期間が変わったときは、金融機関で手続きが必要です。
- 退職したときや、通帳・キャッシュカードをなくしたときも、金融機関への連絡が必要です。
- 金融機関は、口座開設時だけでなく開設後も必要に応じて確認を行います。確認が取れない場合、口座が使えなくなることがあります。
口座開設の条件(日本での居住期間、追加で求められる書類など)は銀行ごとに異なります。全国一律のルールではなく各銀行の内部基準なので、利用したい銀行に直接確認してください。
2. 在留期間を更新したら銀行にも届出
最も忘れやすいのがこの手続きです。入管から新しい在留カードを受け取っても、銀行に自動で伝わるわけではありません。
ある信用金庫は、外国人のお客さまに次のように案内しています。
- 「在留期間を更新した方は、必ず、できるだけ早く届け出てください。」
- 「在留期間が経過した口座は、原則としてお取引を制限いたします。」
- 「在留期間が終わって帰国する場合は、口座を必ず解約してください。」
制限の内容(出金・振込ができない等)や届出の方法(窓口・アプリ・郵送)は銀行によって違います。大切なのは次の点です。
- 新しい在留カードを受け取ったら、銀行アプリのお知らせを確認するか、新しい在留カードと通帳・キャッシュカードを持って窓口へ行きます。
- ゆうちょ銀行やネット銀行を含め、使っているすべての銀行で手続きします。
- 制限された口座に給料が入金されても、お金がなくなるわけではありませんが、手続きが終わるまで引き出しにくくなります。
引っ越しや転職をした場合は、市区町村や入管への届出も忘れずに。転職・退職時の入管への14日以内の届出もあわせて確認してください。
3. 口座の売買・貸与は犯罪
SNSや知人から、次のような誘いが来ることがあります。
- 「使っていない口座を3万円で買います。」
- 「帰国するならキャッシュカードを譲って。」
- 「簡単なバイト:あなたの口座に入金されたお金を、この口座に振り込むだけ。手数料をあげます。」
どれも危険です。他人に渡った口座は、振り込め詐欺や犯罪収益の受け取りに使われることが多いからです。
大阪府警察によると、主な罰則は次のとおりです。
- 通帳・キャッシュカードの譲渡(自分名義・他人名義を問わない):犯罪収益移転防止法違反 — 3年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金(2026年7月10日から引き上げ。改正前は1年以下または100万円以下)
- 他人から振り込まれた財産を別の口座へ移す行為(いわゆる送金バイト):2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(2026年7月10日施行)
- 他人に渡す目的で口座を開設する行為:詐欺罪として10年以下の拘禁刑となる場合があります。
神奈川県警察も、この改正法が2026年6月10日に公布され、一部が2026年7月10日に施行されたと案内しています。
金融庁の案内では、関与した外国人は処罰、退去強制、入国禁止の対象になる場合があるとしています。数万円のために、日本で働き続ける道を失うことになりかねません。
あわせて覚えておきたいこと:
- 金融庁・財務局・銀行の職員が、暗証番号やキャッシュカードの番号を聞くことは絶対にありません。
- ネットバンキングのID・パスワードは、友人や「代理人」を含め、誰にも教えないでください。
4. 帰国前に口座を解約する
金融庁は、在留期間満了などで帰国する場合、原則として金融機関の窓口で口座を解約するよう案内しています。再び日本に戻る予定があり口座を使い続けたい場合は、事前に金融機関に相談してください。
安全な進め方:
- 最後の給料が入金されたか確認します。 最終給与の支払日と有給休暇の残りを会社に確認しましょう。
- 公共料金・携帯電話・クレジットカードの引き落とし口座を変更するか、解約を済ませます。 最後の請求は契約終了後に届くことがよくあります。
- 帰国後に入るお金の受取先を考えます。 例えば脱退一時金はインドネシアの口座でも受け取れます。脱退一時金のQ&Aを参照してください。
- 在留カード・通帳・キャッシュカード・届出印(または登録したサイン)を持って銀行の窓口へ行きます。必要書類は銀行に確認してください。
- 残高のインドネシアへの送金は、銀行か金融庁に登録された資金移動業者だけを使います。無登録の送金業者は違法です。
転出届・税金・在留カードの返納などは、本帰国前の手続きチェックリストにまとめています。
5. 次の変更:2027年4月から口座開設時の本人確認が変わる予定
神奈川県警察は、口座開設時の本人確認方法の変更が2027年4月1日から施行されると案内しています。銀行ごとの具体的な運用はまだそろっていないため、利用している銀行のお知らせを確認してください。方向性は、身分証の画像アップロードが使えなくなった携帯電話の契約と似ています。携帯電話契約の新しい本人確認ルールも参考にしてください。
相談先
- 利用している銀行:取引制限、在留期間の届出、口座解約について。
- 金融庁 金融サービス利用者相談室:0570-016811(日本語)。
- 警察:口座の売買を持ちかけられた、またはキャッシュカードを渡してしまった場合は、すぐに警察署か警察相談専用電話 #9110 に連絡し、銀行に口座の利用停止を依頼してください。
日本語に自信がない場合は、会社、登録支援機関、お住まいの市区町村の外国人相談窓口に手伝ってもらいましょう。
まとめ
日本の銀行口座は、本人確認と在留期間に結びついています。在留期間を更新したら銀行にも届け出る、口座を絶対に人に渡さない、帰国前に解約する。この3つの習慣が、給料だけでなく在留資格も守ります。
免責事項: この記事は2026年10月27日時点の一般的な情報であり、法的助言ではありません。口座開設の条件、取引制限の内容、解約に必要な書類などは銀行ごとに異なります。個別のケースは、銀行・警察・関係機関に直接確認してください。
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