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職場の健康診断:受診は義務、費用は会社負担、結果は誰が見るのか(2026年)

約6分で読めます

健康診断は会社にも働く人にも義務で、費用は会社負担。夜勤がある人は6か月ごと。会社は結果を保存しますが、ストレスチェックの結果は本人の同意なく会社に渡りません。

Ilustrasi seorang pekerja pabrik Indonesia berseragam kerja duduk sementara tekanan darahnya diukur oleh perawat di klinik pemeriksaan kesehatan perusahaan, dengan ikon papan klip kuesioner, rontgen dada, dan tabung tes darah.

職場の健康診断:受診は義務、費用は会社負担、結果は誰が見るのか

2026年10月21日時点で、厚生労働省および各労働局のサイトで確認した情報です。制度は変わることがあります。個別のケースは会社または労働基準監督署に確認してください。

日本の会社では、毎年健康診断を受けるように言われます。インドネシア人の働く人からは「必ず受けないといけないのか」「お金は払うのか」「上司に結果を見られるのか」という質問がよく出ます。

短く答えると次のとおりです。

  • 会社にも、働く人にも義務があります。
  • 費用は会社が負担するものとされています。
  • 会社は結果を受け取り、保存する義務があります。ただしストレスチェックの結果は、本人の同意なく会社に渡してはいけません。

この記事では、労働安全衛生法に基づく基本的なルールを説明します。

1. よく受ける3種類の健康診断

1) 雇入時の健康診断 雇われたときに行います。3か月以内に受けた健康診断の結果を証明する書面を出せば、同じ項目は省略できます。

2) 定期健康診断 常時使用する労働者に、1年以内ごとに1回行います。時期は事業場ごとに決めます。

3) 特定業務従事者の健康診断 一定の業務では、6か月以内ごとに1回行います。その一つが深夜業(午後10時〜午前5時の業務)を含む業務です。工場や倉庫で夜勤に定期的に入っている人は、対象かどうか会社に確認しましょう。

このほか、一定の有害業務に就く人には特殊健康診断があります。

2. パート・契約社員も対象?

厚生労働省のパンフレットによると、短時間労働者は次の2つを満たすと対象になります。

  • 契約期間が1年以上(予定を含む)、かつ
  • 1週間の労働時間が、同種の業務の通常の労働者の4分の3以上

技能実習生、特定技能の人、その他のフルタイムの人は、通常「常時使用する労働者」にあたります。国籍は関係ありません。

3. 何を調べるのか

定期健康診断の主な項目です。

  • 既往歴・業務歴の調査、自覚症状・他覚症状の検査
  • 身長・体重・腹囲・視力・聴力
  • 胸部エックス線検査
  • 血圧
  • 貧血・肝機能・血中脂質・血糖の検査(血液検査)
  • 尿検査(糖・蛋白)
  • 心電図検査

一部の項目は、医師が必要でないと認めるときに省略できます。

2027年4月1日からの変更: 2026年4月28日公布の省令により、腎機能を調べる血清クレアチニン検査が追加され、喀痰検査は削除されます。

受診前には問診票を書くことが多いです。言葉は健康診断の問診票の日本語で確認できます。

4. 費用は誰が払う?受診時間の賃金は?

  • 費用: 厚生労働省は、法律で義務付けられた健康診断の費用は「当然に事業者が負担すべきもの」としています。健康診断代を給料から引かれた場合は確認が必要です。給与から引いてよいもの・いけないものも参考にしてください。
  • 受診時間の賃金:
    • 一般健康診断(雇入時・定期)は、労使で協議して決めるものとされています。ただし、事業者が賃金を支払うことが望ましいとされています。
    • 特殊健康診断(有害業務)は、受診時間が労働時間にあたり、賃金の支払いが必要です。

会社のルールは就業規則や労働条件通知書で確認しましょう。読み方は労働条件通知書の読み方にまとめています。

5. 受けないことはできる?

できません。 労働安全衛生法第66条第5項は、労働者は事業者が行う健康診断を受けなければならないとしています。

ただし、会社が指定した医師で受けたくない場合は、別の医師で相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を会社に提出すれば足ります。この場合の費用の扱いは、申し込む前に会社に確認しましょう。

6. 結果は誰が見るのか

誤解が多いところです。

健康診断の結果:

  • 会社は結果を本人に通知しなければなりません(第66条の6)。
  • 会社は記録を作成し、5年間保存しなければなりません。つまり会社は結果を持っています。
  • 異常の所見があれば、会社は医師の意見を聴き、必要に応じて作業の転換や労働時間の短縮などを行います。保健指導を行う努力義務もあります。

これらは働く人の健康を守るための仕組みで、罰するためのものではありません。

ストレスチェックの結果:

  • 検査を行った医師・保健師などから本人に直接通知されます。
  • 本人の同意なく会社に提供することは禁止です。同意は、結果を本人に通知した後に取ります。
  • 高ストレスと判定された人は医師の面接指導を申し出ることができ、申出を理由とする不利益な取扱いは禁止です。
  • 健康診断と違い、法律は労働者にストレスチェックの受検を義務付けていません。受けないことを理由とする不利益な取扱いも禁止です。

7. ストレスチェックは小さな職場でも義務に

現在、ストレスチェック(1年以内ごとに1回)は常時50人以上の事業場で義務、50人未満は努力義務です。

2025年5月に公布された改正法(令和7年法律第33号)で、50人未満の事業場にも義務が拡大されます。施行日は公布後3年以内に政令で定める日です。厚生労働省は2026年2月25日に「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を公表しました。

小さな会社で働いていてストレスチェックを受けたことがない人も、数年のうちに受けるようになる見込みです。

8. 会社が健康診断をしてくれないとき

注意したいサイン:

  • 1年以上働いているのに一度も受けていない
  • 夜勤に定期的に入っているのに年1回しか受けていない
  • 費用を自分で払うよう言われた
  • 結果を一度も渡されていない

できること:

  1. まず人事・総務、または登録支援機関・監理団体の担当者に聞く。
  2. 記録を残す:給与明細、勤務記録、会社からのメッセージなど。
  3. 改善されなければ、職場を管轄する労働基準監督署に相談する。

上司から圧力や脅しがある場合はパワハラの相談方法も読んでください。仕事が原因でけがや病気になった場合は労災保険の請求方法を確認しましょう。

9. チェックリスト

  • [ ] 自分の会社の健康診断の時期を知っている
  • [ ] 夜勤がある → 6か月ごとの健診の対象か確認する
  • [ ] 健康診断の費用を自分で払っていない
  • [ ] 結果の通知を受け取っている
  • [ ] 異常の所見がある → 再検査・精密検査の案内に従う
  • [ ] ストレスチェックの結果は、自分が同意しない限り会社に渡らない

公式情報(2026年10月21日確認)

  • 厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう」
  • 厚生労働省「健康診断の費用は労働者と使用者のどちらが負担するものなのでしょうか?」
  • 厚生労働省「健康診断を受けている間の賃金はどうなるのでしょうか?」
  • 職場のあんぜんサイト(厚生労働省)「定期健康診断」
  • 愛知労働局「6ヶ月に1回、健診が必要な業務とは?」
  • 岡山労働局「健康診断の検査項目の改正(令和9年4月1日施行)」
  • 厚生労働省「改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について」
  • 厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」

注意:この記事は一般的な情報であり、法的・医学的な助言ではありません。業務の内容によって細かいルールが異なり、制度は変更されることがあります。具体的なケースは、会社、労働基準監督署、または医師に確認してください。

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