仕事中・通勤中のけがと労災保険(2026年版):健康保険証を出してはいけない理由と請求の流れ
仕事中・通勤中のけがに使うのは健康保険ではなく労災保険です。病院で出す様式(第5号・第16号の3・第7号・第16号の5)、休業4日目からの80%(60%+20%)、業務災害の待期3日間の事業主補償、会社が事業主証明に応じないときの対応、請求の時効までを公的情報にもとづいて整理します。

目次
仕事中・通勤中のけが:健康保険証を出してはいけない理由と、労災保険の請求の流れ
工場ではしごから落ちた、機械に手をはさまれた、飲食店の濡れた床で滑った、仕事帰りに自転車とぶつかった——動転した状態で病院の受付に立つと、ほとんどの人が同じことをします。健康保険証を出してしまうのです。
しかし、仕事中または通勤途中に負ったけがに使うのは健康保険ではありません。労災保険です。この違いは小さくありません。労災なら治療費の窓口負担は原則ゼロ、健康保険なら本来払わなくてよい3割を自分で払うことになります。
この記事では、病院で何をすればよいか、どんな給付を受けられるか、そして会社が協力してくれない場合に何ができるかを整理します。
この記事の制度情報は、厚生労働省・和歌山労働局・栃木労働局の公式ページで2026年9月4日に確認したものです。
要点
- 仕事が原因のけがや病気(業務災害)と、通勤途中の事故(通勤災害)は労災保険の対象です。
- 労災保険は国籍を問わず適用されます。パート・アルバイト、留学生のアルバイト、技能実習生、特定技能の方も含まれます。
- 保険料は全額を事業主が負担します。給与から労災保険料が引かれることはありません。
- 病院では「労災です」と伝え、健康保険証を出さないでください。
- 働けない期間については、休業4日目から給付基礎日額の80%(休業(補償)等給付60% + 休業特別支給金20%)が支給されます。
- 業務災害の場合、最初の3日間は事業主が休業補償を行います。
- 療養費用と休業の請求権の時効は2年です。
1. 労災保険とは、誰が対象か
労災保険は、仕事や通勤が原因のけが・病気・障害・死亡について国が補償する制度です。窓口となるのは、会社の所在地を管轄する労働基準監督署です。
厚生労働省が発行している労災保険請求のガイドブックには、労災保険は国籍を問わず、日本で労働者として働く外国人にも適用されること、留学中にアルバイトをしていて事故にあった場合なども対象になることが明記されています。
誤解されやすい点を整理します。
- 労災保険は、会社が「使わせる/使わせない」を決められる福利厚生ではありません。法律で定められた権利です。
- 保険料は事業主が全額負担します。したがって「会社が損をするから」という理由で遠慮する必要はありません。
- 小さな会社でも、短期契約でも、入社したばかりでも対象になります。
2. 業務災害と通勤災害
業務災害 — 仕事そのものが原因で生じたけがや病気です。機械による事故、転落、やけどのほか、作業環境が原因の熱中症も含まれます。予防については夏の熱中症対策の記事もご覧ください。
通勤災害 — 合理的な経路での、通勤の行き帰りに起きた事故です。私用のために経路から大きく外れた場合、その後の移動は原則として通勤とは扱われません。線引きは監督署が個別に判断しますので、経路は事実のとおりに説明してください。作り話をしてはいけません。
この区別が重要なのは、使う様式の番号が違うこと、そして最初の3日間についての事業主の補償義務が業務災害のみに関わることの2点です。
3. 病院で何をするか
重い症状のときは、まず救急車を呼んでください。手続きは後回しで構いません。119番のかけ方と伝える言葉は救急車の呼び方の記事にまとめています。
受付では次の3つを行ってください。
- 仕事中のけがであることを伝える。「仕事中のけがです。労災です」、通勤中なら「通勤中のけがです」と伝えれば足ります。
- 健康保険証を出さない。(マイナ保険証・資格確認書も同様です。ふだんの健康保険証の扱いについては2026年の健康保険証の変更点をご覧ください。)
- その病院が労災指定医療機関かどうかを尋ねる。
労災指定医療機関の場合: 請求書をその病院を経由して提出し、窓口で治療費を支払わずに療養の給付を受けられます。使う様式は次のとおりです。
- 様式第5号 — 業務災害
- 様式第16号の3 — 通勤災害
指定医療機関以外の場合: いったん費用を立て替え、次の様式で費用を請求します。
- 様式第7号 — 業務災害
- 様式第16号の5 — 通勤災害
これらの費用請求書は、病院経由ではなく管轄の労働基準監督署へ直接提出します。領収書と明細書は必ず保管してください。
転院する場合: 業務災害は様式第6号、通勤災害は様式第16号の4を、新しい指定医療機関を経由して提出します。
様式は厚生労働省のサイトからダウンロードできます。症状を日本語で説明する言い方は病院で使う日本語の記事にあります。
4. うっかり健康保険を使ってしまったとき
動転して健康保険証を出し、3割を支払ってしまう——よくあることです。あとから切り替えられますが、放置しないでください。
- まず病院に連絡し、労災であることを伝えて、その病院で切り替えができるかを確認します。
- できない場合は、加入している健康保険の保険者(協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険なら市区町村の担当課)と労働基準監督署に連絡し、案内された手順に従ってください。
- 放置するほど手続きは複雑になります。健康保険が負担した分をいったん返すよう求められることもあります。
いずれにしても、仕事中のけがに健康保険を使うことは、あなたにとって得な近道ではありません。
5. 働けない期間のお金
けがのために働けず、賃金を受けられない場合には休業(補償)等給付があります。
厚生労働省の説明によると次のとおりです。
- 支給されるのは休業4日目以降です。
- 金額は**給付基礎日額の80%で、内訳は休業(補償)等給付60%と休業特別支給金20%**です。
- 給付基礎日額は原則として労働基準法の平均賃金にあたり、事故直前3か月間の賃金総額をその期間の暦日数で割って算出します。
- **最初の3日間(待期期間)**については、業務災害の場合、事業主が休業補償を行います。この待期期間の事業主補償は通勤災害には適用されません。
計算の基礎になるのは月給そのものではなく給付基礎日額です。残業代が正しく記録・支払いされていなければ、受け取る額もその分小さくなります。未払い賃金・未払い残業については証拠の集め方と申告のしかたをご覧ください。
治療が終わっても障害が残った場合には障害(補償)等給付が、死亡した場合にはご遺族への遺族(補償)等給付と葬祭料等が、それぞれ別に定められています。
6. 会社が協力してくれないとき
外国人労働者がとくに直面しやすい場面です。よくあるパターンを挙げます。
「健康保険を使って」と言われる。 仕事中のけがには合いません。労災として請求してください。
「会社が困るから黙っていて」と言われる。 労働災害を隠す行為には労災かくしという呼び名があります。厚生労働省は、事業者が労災事故の発生を隠すために、労働者死傷病報告を(1)故意に提出しないこと、(2)虚偽の内容を記載して提出することと定義しています。この報告義務は労働安全衛生法第100条および労働安全衛生規則第97条に基づくものです。行政は「労災かくしは犯罪です」と明示しています。
会社が事業主証明の欄に記入してくれない。 請求書には事業主の証明欄がありますが、厚生労働省のガイドブックの記入例には「会社から証明が受けられない場合は提出先監督署にご相談ください」と注記されています。会社の押印がなければ請求できない、ということではありません。労災と認めるかどうかを判断するのは会社ではなく監督署です。
申請したら解雇されるのではないかと不安。 労働基準法第19条は、業務上の負傷・疾病の療養のために休業する期間と、その後30日間の解雇を禁止しています。例外として、使用者が打切補償を支払った場合や、天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続ができなくなった場合がありますが、後者には所轄労働基準監督署長の認定が必要です。この期間に解雇を告げられた場合は、相談する前に書類へ署名しないでください。
監督署へ行く前に、次の情報をそろえておくと話が早く進みます。会社名と所在地、発生日時、発生場所、そのとき何の作業をしていたか、目撃者の名前、受診した病院名、可能であれば現場やけがの写真、そして勤務時間の記録です。
7. 請求できる期限(時効)
労災保険給付の請求権には時効があります。厚生労働省の説明では次のとおりです。
- 療養(補償)等給付:療養の費用を支出した日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年
- 休業(補償)等給付:賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年
- 障害(補償)等給付:傷病が治癒した日の翌日から5年
- 遺族(補償)等年金・一時金:被災労働者が亡くなった日の翌日から5年
- 葬祭料等(葬祭給付):被災労働者が亡くなった日の翌日から2年
- 介護(補償)等給付:介護を受けた月の翌月の1日から2年
2年は長く感じられますが、書類も目撃者の記憶も早く失われます。できるだけ早く請求してください。
8. 事故が起きたときのチェックリスト
- まず治療を優先する。重い症状なら119番。
- 病院で「労災です」と伝え、健康保険証を出さない。
- その病院が労災指定医療機関かどうかを確認する。
- その日のうちに会社へ報告し、誰に何時に伝えたかを記録する。
- 可能なら現場・機械・床の状態を写真に残す。目撃者の名前を控える。
- 領収書、処方せん、診断書をすべて保管する。
- 様式を使い分ける。指定医療機関なら5号または16号の3、立て替えたなら7号または16号の5。
- 会社が証明を拒む、あるいは黙っているよう求めてきた場合は、会社の所在地を管轄する労働基準監督署へ連絡する。
- 日本語に不安があれば、手伝ってくれる人に同行してもらうか、監督署の外国語相談の有無を尋ねる。
参照した公的情報
- 厚生労働省「3-5 休業(補償)等給付の計算方法を教えてください。」——休業4日目以降、60%+20%=80%、業務災害における待期3日間の事業主補償
- 厚生労働省「7-5 労災保険の各種給付の請求はいつまでできますか。」——給付ごとの時効
- 厚生労働省「労災保険請求のためのガイドブック<第二編>」——国籍を問わず適用されること、事業主の証明が受けられない場合の取扱い
- 厚生労働省「Q 労災かくしとは何ですか。」——定義、労働安全衛生法第100条・労働安全衛生規則第97条
- 和歌山労働局——様式第5号/第16号の3/第7号/第16号の5の使い分けと提出先
- 栃木労働局「解雇制限(第19条)」——療養休業期間とその後30日間の解雇禁止、例外の取扱い
注記: この記事は2026年9月4日時点で確認した公的情報にもとづく一般的な案内です。ある出来事が労働災害と認められるかどうか、また給付額がいくらになるかは、個別の事情の調査にもとづいて判断されます。ご自身のケースについては、管轄の労働基準監督署または資格のある専門家へご相談ください。
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