2026年度の最低賃金の目安は+55円(全国平均1,176円)|自分の時給が違反でないか確認する方法
2026年7月28日、令和8年度の最低賃金の目安が公表されました。Aランク54円、B・Cランク56円。最低賃金は国籍に関係なく全員に適用されます。自分の時給が下回っていないか確認する方法を解説します。

目次
- 1. 2026年7月28日に決まったこと
- 【2026年8月17日更新】都道府県ごとの答申が出はじめています
- 注意点1 — 「答申」はまだ最終決定ではありません
- 注意点2 — 発効日は10月1日とは限りません
- 自分の都道府県の金額と発効日を確認する手順
- 2. 新しい金額はいつから適用されるのか
- 3. 最低賃金は外国人にも適用される
- 4. 自分の給料が最低賃金以上かを確認する方法
- ステップ1 — 対象にならない賃金を除く
- ステップ2 — 時間額に換算する
- ステップ3 — 勤務先の都道府県の最低賃金と比較する
- 5. 計算例
- 6. 現在の最低賃金と、目安どおりの場合の金額
- 7. 最低賃金を下回っていた場合
- 8. よくある質問
- 関連記事
- 参考・公式情報
2026年8月5日時点で確認した内容です。この記事の引上げ額は、厚生労働省が2026年7月28日に公表した「目安」であり、まだ確定額ではありません。各都道府県の正式な金額は、このあと都道府県労働局長が決定します。
2026年7月28日、第75回中央最低賃金審議会が、令和8年度(2026年度)の地域別最低賃金の引上げ額の目安について答申を取りまとめました。
内容はシンプルです。Aランク54円、Bランク56円、Cランク56円。すべての都道府県が目安どおりに引き上げた場合、全国加重平均は時給1,176円となり、現在の1,121円から55円(4.9%)の引上げになります。
ここで大事なのは、最低賃金は国籍や在留資格に関係なくすべての労働者に適用されるということです。この記事では、金額といつから変わるのかに加えて、自分の給料が最低賃金を下回っていないかを自分で計算する方法を説明します。
1. 2026年7月28日に決まったこと
47都道府県は、地域の経済実態に応じてA・B・Cの3ランクに分けられています。引上げ額の目安は次のとおりです。
- Aランク(6都府県:埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪) — 54円
- Bランク(28道府県:北海道、宮城、静岡、京都、兵庫、広島、福岡など) — 56円
- Cランク(13県:青森、岩手、秋田、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄など) — 56円
- 全国加重平均 — 目安どおりなら1,176円(55円/4.9%の引上げ)
注目すべき点として、地方が中心のBランク・Cランク(56円)のほうが、大都市圏のAランク(54円)よりも引上げ額が大きくなっています。これは地域間の賃金格差に配慮したものです。
なお、令和7年度(2025年度)の全国加重平均の上昇額は66円(6.3%)でした。つまり今年度の引上げは昨年度より小さいということになります。
【2026年8月17日更新】都道府県ごとの答申が出はじめています
7月28日に国が示したのは「目安」であり、実際に適用される金額は都道府県ごとに決まります。2026年8月に入ってから、各地方最低賃金審議会の答申が順番に出されています。2026年8月17日の時点では、まだすべての都道府県の答申は出そろっていません。
公的機関が公表している例は次のとおりです。いずれも答申の段階であり、正式には官報に公示されてから発効します。
- 東京都:現行の1,226円を54円引き上げて1,280円とする答申(2026年8月5日、東京労働局)。引上げ率は4.4%です。
- 愛知県:現行の1,140円を55円引き上げて1,195円とする答申(2026年8月5日、愛知労働局)。効力発生は2026年10月1日の予定と公表されています。
注意点1 — 「答申」はまだ最終決定ではありません
答申は、審議会から都道府県労働局長に対して出される意見です。この後、異議申出の手続きを経て労働局長が正式に決定し、官報に公示されてから発効します。答申の金額がその後変わることは通常ありませんが、正式決定までは「予定」として受け取ってください。
注意点2 — 発効日は10月1日とは限りません
発効日は都道府県ごとに異なります。10月1日の県が多い一方で、10月の中旬以降になる県もあります。愛知県のように発効予定日が公表されている県もあれば、2026年8月17日時点でまだ発効日が公表されていない県もあります。発効日の前日までは現在の金額が適用されるため、自分が働く都道府県の発効日を必ず確認してください。
自分の都道府県の金額と発効日を確認する手順
- 厚生労働省の「地域別最低賃金の全国一覧」を開きます(URLはこの記事の最後の「参考・公式情報」にあります)。
- 自分が働いている都道府県を探します。住んでいる場所ではなく、勤務先の事業場がある都道府県が基準です。
- 一覧がまだ新しい金額に更新されていない場合は、その都道府県の労働局のホームページで「最低賃金」「答申」と書かれたお知らせを確認します。
- 発効日を確認し、発効日以降の給与明細で時間額を計算し直します。
時間額の計算方法や、残業代が正しく支払われているかの確認方法は、残業代の計算方法の記事もあわせてご覧ください。
2. 新しい金額はいつから適用されるのか
ここは誤解されやすいところです。発効日は都道府県ごとに違います。
目安が示されたあと、各地方最低賃金審議会が地域の賃金実態調査などを踏まえて改めて審議し、都道府県労働局長が最終的な金額と発効日を決定します。
令和7年度の例を見てください。多くの都道府県は2025年10月〜12月に発効しましたが、熊本県と大分県は2026年1月1日、群馬県は2026年3月1日、秋田県は2026年3月31日の発効でした。
つまり、10月1日から自動的に給料が上がると思い込まないでください。自分の勤務先がある都道府県の発効日を厚生労働省のサイトで確認しましょう。
3. 最低賃金は外国人にも適用される
厚生労働省は、地域別最低賃金について「産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される」と説明しています。
したがって、最低賃金は次のすべての人に同じように適用されます。
- 技能実習生
- 特定技能・育成就労で働く人
- 資格外活動許可を持ってアルバイトをする留学生
- 正社員、契約社員、パート・アルバイト、派遣社員
基準になるのは勤務先のある都道府県であって、住んでいる場所でも、国籍でもありません。
さらに重要な点があります。最低賃金より低い賃金で契約書にサインしていても、その部分は法律上無効です。最低賃金法第4条第2項により、無効になった部分は最低賃金と同額を定めたものとみなされます。「自分で同意したから仕方ない」ということにはなりません。会社は差額を支払う義務があります。
4. 自分の給料が最低賃金以上かを確認する方法
厚生労働省が示している比較方法は次のとおりです。
ステップ1 — 対象にならない賃金を除く
最低賃金の計算に含めない賃金は次のものです。
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 所定労働時間を超える労働に対する賃金(時間外割増賃金など)
- 所定労働日以外の日の労働に対する賃金(休日割増賃金など)
- 午後10時〜午前5時の労働に対する賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
- 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
職務手当などは除外されません(計算に含めます)。
ステップ2 — 時間額に換算する
- 時間給制:そのまま最低賃金額と比較
- 日給制:日給 ÷ 1日の所定労働時間
- 月給制:月給 ÷ 1か月平均所定労働時間
1か月平均所定労働時間 =(年間所定労働日数 × 1日の所定労働時間)÷ 12
ステップ3 — 勤務先の都道府県の最低賃金と比較する
換算した時間額が勤務先の都道府県の最低賃金を下回っていれば、法律違反です。
5. 計算例
Bさんは月給制で働いています。今月の給与明細は次のとおりです。
- 基本給:165,000円
- 職務手当:10,000円
- 通勤手当:8,000円
- 残業手当:25,000円
- 支給合計:208,000円
Bさんの会社は、年間所定労働日数240日、1日の所定労働時間8時間です。
計算:
- 対象外の賃金を除く:208,000円 −(8,000円 + 25,000円)= 175,000円
- 1か月平均所定労働時間:(240 × 8)÷ 12 = 160時間
- 時間額:175,000円 ÷ 160時間 = 1,093.75円
結果は都道府県によって変わります。
- Bさんが福岡県で働いている場合(現在1,057円)— 問題なし
- Bさんが愛知県で働いている場合(現在1,140円)— 違反。1時間あたり46.25円 × 160時間 = 月7,400円の不足
この差額は請求できます。令和8年度に目安どおり引き上げられれば愛知県は1,194円となり、不足額はさらに大きくなります。
6. 現在の最低賃金と、目安どおりの場合の金額
左が令和7年度(現在適用中)の金額、右は目安どおりに引き上げられた場合の金額です。右の数字はまだ正式決定ではありません。
- 東京(A):1,226円 → 約1,280円
- 神奈川(A):1,225円 → 約1,279円
- 大阪(A):1,177円 → 約1,231円
- 埼玉(A):1,141円 → 約1,195円
- 愛知(A):1,140円 → 約1,194円
- 千葉(A):1,140円 → 約1,194円
- 静岡(B):1,097円 → 約1,153円
- 広島(B):1,085円 → 約1,141円
- 福岡(B):1,057円 → 約1,113円
- 熊本(C):1,034円 → 約1,090円
- 沖縄(C):1,023円 → 約1,079円
- 全国加重平均:1,121円 → 1,176円
47都道府県すべての一覧は厚生労働省のサイトにあります(末尾の参考情報を参照)。
7. 最低賃金を下回っていた場合
会社は差額を支払わなければなりません。 これは交渉ごとではなく、法律上の義務です。
地域別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合、最低賃金法に50万円以下の罰金の罰則が定められています。(特定(産業別)最低賃金額以上を支払わない場合は、労働基準法により30万円以下の罰金です。)
相談先:
- 労働基準監督署 — 勤務先を管轄する署へ。相談は無料です
- 外国人労働者向け相談ダイヤル — インドネシア語:0570-001-715、火曜・木曜の午前10時〜午後3時(正午〜午後1時は除く)。通話料がかかります
- 労働条件相談ほっとライン — インドネシア語:0120-613-803、無料。行政機関の閉庁後の相談に対応(平日午後5時〜午後10時、土日祝は午前9時〜午後9時)
相談の前に、直近数か月分の給与明細、労働条件通知書(雇用契約書)、勤務時間の記録を用意しておくとスムーズです。
労働基準監督署に申告したことを理由に、解雇その他の不利益な取扱いを受けることはありません。
8. よくある質問
Q:技能実習生ですが、最低賃金は適用されますか。
A:はい。地域別最低賃金は、産業や職種、国籍にかかわりなく、その都道府県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
Q:寮費や光熱費が給料から引かれています。これは計算に入りますか。
A:最低賃金の比較は、賃金として支払われる額について行うもので、控除後の手取り額で判断するものではありません。給与からの控除そのものは労働基準法第24条で別に定められています。控除の内容に納得できない場合は、給与明細を持って労働基準監督署に相談してください。
Q:東京で働いていますが、住んでいるのは埼玉です。どちらが適用されますか。
A:勤務先のある都道府県、つまり東京の最低賃金が適用されます。
Q:今年の最低賃金は正確にいつ上がりますか。
A:この記事の執筆時点では未定です。各都道府県が個別に決定し、発効日は10月以降にばらつきます。厚生労働省または各都道府県労働局のサイトで確認してください。
Q:賞与が多いのですが、最低賃金の不足分を補えますか。
A:補えません。1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与を含む)は、最低賃金の計算から除外されます。
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参考・公式情報
上記の数字はすべて以下の公的情報に基づいています。最終確認日:2026年8月5日
- 厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について(2026年7月28日)」
- 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
- 厚生労働省「最低賃金制度とは」
- 厚生労働省「最低賃金の種類」
- 厚生労働省「最低賃金の対象となる賃金」
- 厚生労働省「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」
- 厚生労働省「外国人労働者向け相談機関(確かめよう労働条件)」
免責事項: この記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。目安の金額は都道府県での決定時に変わる可能性があり、制度も上記の確認日以降に変更される場合があります。個別の事情については、労働基準監督署または有資格の専門家にご相談ください。
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