外国人雇用管理指針の改正(2026年)|企業がやるべきこと 6月14日・10月1日・2027年4月1日
外国人雇用管理指針が告示第227号により改正され、2026年6月14日・10月1日・2027年4月1日と段階的に適用されます。企業が準備すべき事項を整理しました。

目次
企業向けの要点
- 厚生労働省が「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(外国人雇用管理指針)を告示第227号により改正
- 適用は段階的に 2026年6月14日、2026年10月1日、2027年4月1日
- 背景には2027年4月1日の育成就労制度の創設と「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」がある
なぜこの改正が重要か
この指針は単なる努力目標ではありません。ハローワークや都道府県労働局が、外国人を雇用する事業主に助言・指導を行う際の基準になります。
今回の改正では、待遇に関する説明、日本語学習支援、そして外国人雇用状況届出の虚偽記載に対する罰則の明記という3点が大きな追加事項です。
技能実習、特定技能、就労系在留資格のいずれでインドネシア人を受け入れている企業も、すべてこの指針の対象です。
第1部:2026年6月14日から適用される事項
事業主の基本的な責務の明確化
改正後の指針では、事業主に雇用管理の改善に努める責務と、離職時の再就職援助に関する責務があることが明記されました。
あわせて、共生社会の実現に向けて、日本人労働者の理解と協力、そして外国人労働者が共生の理念や日本の文化等を理解することの重要性が規定されています。
不法就労の防止
指針は、不法就労は決してあってはならず、違反した場合には出入国管理及び難民認定法の罰則が適用され得ることを明記しています。
防止策として、出入国在留管理庁が無償で提供する在留カード等読取アプリケーションを使った確認の重要性が規定されました。ICチップを読み取り、偽造・改ざんされていないことを確認できます。
外国人雇用状況の届出:虚偽届出への罰則を明記
外国人雇用状況の届出について虚偽の届出を行った場合、労働施策総合推進法に規定する罰則が適用され得ることが明記されました。
また、届出様式における特定産業分野の記載要件は削除されています。
第2部:2026年10月1日から適用される事項
待遇の内容と理由の説明
今回の改正でもっとも実務対応が必要な部分です。
短時間・有期雇用労働者および派遣労働者である外国人に対しても、不合理な待遇の禁止が適用されることが明記されました。
さらに、外国人労働者が待遇の内容及びその理由等について説明を求めることができる旨が新たに規定されています。インドネシア人従業員から「なぜ正社員と手当が違うのか」と聞かれた際に、合理的な説明ができる状態にしておく必要があります。
2026年10月1日までに準備すべきこと:
- 正社員と有期・短時間・派遣労働者との間の手当、賞与、福利厚生の差異について、説明資料を整備する
- 説明を本人が理解できる言語で伝えられる体制を用意する
- 説明の求めに対応する担当者を決めておく
第3部:2027年4月1日から適用される事項(育成就労制度と同時)
育成就労法の遵守
育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律等の遵守と、それに向けた取組が新たに規定されました。
育成就労外国人の帰国旅費
育成就労外国人の帰国旅費に関する事項が新規に規定されました。受入れコストの見積もりにこの費目を織り込む必要があります。
日本語学習支援が事業主の責務に
日本語学習の機会の提供等の支援に努めることが事業主の責務として規定されました。
さらに、日本語能力に配慮した教育訓練の実施が努力義務として追加されています。
インドネシア人を受け入れる企業では、作業マニュアル、安全衛生教育、日々の指示をやさしい日本語で用意するか、インドネシア語の対訳を添えることが実務上の対応になります。
確認:外国人雇用状況の届出の基本ルール
以前からある義務ですが、調査で指摘されやすい項目です。
- 届出義務者: すべての事業主。外国人の雇入れ時と離職時に届け出る。在留資格「外交」「公用」および特別永住者は対象外
- 雇用保険被保険者の場合の期限: 雇入れは翌月10日まで、離職は翌日から起算して10日以内
- 被保険者でない場合の期限: 雇入れ・離職ともに翌月末日まで
- 様式: 被保険者は様式第2号・第4号、被保険者でない者は様式第3号
- 届出方法: e-Gov または外国人雇用状況届出システム
- 罰則: 届出を怠った場合、30万円以下の罰金
- 様式変更: 新様式(様式第3号)の使用は2027年4月1日から
企業向けチェックリスト
- 厚生労働省サイトから2026年6月14日適用版の指針本文を入手し、社内で共有する
- 人事担当者全員が在留カード等読取アプリケーションを導入し、外国人採用のたびに使用する運用にする
- 過去2年分の外国人雇用状況届出、特に雇用保険被保険者でないパート・アルバイトの届出漏れを点検する
- 2026年10月1日までに、正社員と有期・短時間・派遣労働者の待遇差に関する説明資料を整備する
- 2027年4月1日までに、帰国旅費と日本語学習支援の費用を受入れ予算に計上する
- 作業マニュアルと安全衛生教育資料を、やさしい日本語またはインドネシア語対訳で用意する
まとめ
- 外国人雇用管理指針が告示第227号により改正され、2026年6月14日・10月1日、2027年4月1日と段階的に適用される
- 2026年6月14日から:事業主の基本的責務の明確化、在留カード読取アプリによる確認、虚偽届出への罰則の明記
- 2026年10月1日から:待遇の内容と理由を説明できる体制が必要
- 2027年4月1日から:育成就労法の遵守、帰国旅費、日本語学習支援が事業主の責務に
- 外国人雇用状況の届出を怠った場合は30万円以下の罰金
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