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国民年金保険料(月17,920円)が払えないとき:免除・納付猶予の申請方法と「未納」にしないための注意点(2026年度)

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2026年度の国民年金保険料は月17,920円。払えないときは未納にせず、免除・納付猶予・学生納付特例を申請しましょう。所得基準、年金額や脱退一時金への影響、申請方法を整理しました。2026年10月15日確認。

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国民年金保険料が払えないとき:免除・納付猶予を申請して「未納」にしない方法

2026年度(令和8年度)の国民年金保険料は月額17,920円です。学生、退職したばかりの人、会社の社会保険に入っていないパートタイムの人にとって、小さな金額ではありません。

払えないまま何もせず、納付書を放置してしまう人は少なくありません。これがいちばん損な選択です。日本には保険料の免除・納付猶予という正式な制度があり、承認された期間は年金記録の上で「未納」とは別の扱いになります。

この記事の数字は、2026年10月15日に日本年金機構の公式ページで確認したものです。

自分で国民年金保険料を払うのは誰か

日本に住む20歳以上60歳未満の人は、インドネシア国籍の方も含めて年金制度への加入が義務です。会社で厚生年金に加入している人は、保険料が給与から天引きされます。自分で国民年金保険料を納める第1号被保険者になるのは、主に次のような人です。

  • 留学生を含む学生
  • 会社を退職し、次の会社にまだ入っていない人
  • 会社の社会保険に加入していないパートタイムの人や自営業の人
  • 厚生年金に加入している配偶者の扶養(第3号被保険者)に入っていない配偶者

配偶者が厚生年金に加入していて、その扶養に入る第3号被保険者になる場合は、保険料を自分で納める必要はありません。手続きは配偶者の勤務先を通じて行います。

関連記事: 給与明細の読み方と年金の控除

未納のままにしてはいけない理由

日本年金機構は、手続きをせずに未納のままにした場合の主なリスクとして次の2点を挙げています。

  • 病気やけがで障害が残ったり亡くなったりしたとき、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れない場合があります。事故や病気のあとで免除を申請しても、納付要件を満たすことにはなりません。
  • 老齢基礎年金は、保険料を納めた期間と免除などの期間を合わせて10年以上ないと受け取れません。未納期間はこれに数えられません。

免除や納付猶予が承認された期間は、受給資格期間に算入されます。未納の期間は算入されません。

使える5つの制度

  • 全額免除・一部免除。 全額、4分の3、半額、4分の1の4段階があります。本人、配偶者、世帯主の所得が審査されます。
  • 納付猶予。 20歳以上50歳未満が対象です。本人と配偶者の所得が審査されます。
  • 学生納付特例。 学生向けの猶予制度で、本人の所得だけが審査され、家族の所得は問われません。
  • 退職(失業)による特例免除。 退職した本人の前年所得をゼロとして審査するため、前の会社での給与が高くても妨げになりません。
  • 産前産後期間の免除。 別の手続きです。市区町村の国民年金担当窓口で確認してください。

免除の所得基準

前年の所得(給与の総額ではなく「所得」)で判断します。扶養親族等の数を使って計算します。

  • 全額免除: 32万円+(扶養親族等の数+1)×35万円
  • 4分の3免除: 88万円+扶養親族等の数×38万円
  • 半額免除: 128万円+扶養親族等の数×38万円
  • 4分の1免除: 168万円+扶養親族等の数×38万円

例: 扶養親族のいない単身者なら、前年の所得が67万円(32万円+1×35万円)以下であれば全額免除の基準に当たります。

学生納付特例の基準は、本人の前年所得が「128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」以下です。

注意: 免除では配偶者と世帯主の所得も審査されます。本人の所得が低くても、配偶者や世帯主の所得が基準を超えると承認されないことがあります。

老齢基礎年金への影響

免除期間も年金額に反映されますが、全額納付した場合より少なくなります。老齢基礎年金の計算では、次の割合で扱われます。

  • 全額免除: 2分の1
  • 4分の3免除: 8分の5
  • 半額免除: 4分の3
  • 4分の1免除: 8分の7
  • 納付猶予・学生納付特例: 年金額には反映されないが、受給資格期間には算入される

免除・猶予を受けた保険料は、10年以内であれば後から納める(追納)ことができます。承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降は、当時の保険料に加算額が付きます。

帰国を予定している人へ:脱退一時金への影響

国民年金の脱退一時金は、保険料を納めた月数をもとに計算します。日本年金機構の計算方法は次のとおりです。

  • 保険料納付済期間の月数: そのまま
  • 4分の1免除期間の月数: ×4分の3
  • 半額免除期間の月数: ×2分の1
  • 4分の3免除期間の月数: ×4分の1
  • 全額免除期間は計算の対象に挙げられていません

つまり免除を受けると、帰国時に戻るお金は少なくなります。ただし未納の月もまったく数えられず、日本にいる間の障害年金の保障も失います。日本に住み続けていて本当に払えないのであれば、未納にするより免除を申請するほうが安全です。

関連記事: 脱退一時金のQ&A

いつ、いつまで申請できるか

  • 免除の「年度」は7月から翌年6月までです。2026年度(令和8年度)分は2026年7月から2027年6月までで、2025年中の所得で審査されます。
  • 学生納付特例は4月から翌年3月までが1年度です。
  • 保険料の納付期限から2年を経過していない期間、申請時点からおおむね2年1か月前までさかのぼって申請できます。
  • 原則として毎年の申請が必要です。
  • 期限が休日に当たる場合、窓口や郵送で手続きするときは直前の営業日までに申請書が受理される必要があります。

過去の未納分も、2年を過ぎていなければ一部を救える可能性があります。先延ばしにしないでください。

申請方法

申請先:

  • 住民登録をしている市区役所・町村役場の国民年金担当窓口
  • 近くの年金事務所
  • 郵送
  • マイナンバーカードを使ったマイナポータルからの電子申請(「年金」→「保険料の免除・納付猶予」)
  • 学生納付特例は、事務の許認可を受けている在学中の学校でも申請できます

主な必要書類:

  • 基礎年金番号またはマイナンバーがわかる書類(基礎年金番号通知書、年金手帳、マイナンバーカードなど)
  • 本人確認書類(在留カードを持参してください)
  • 退職による特例免除の場合: 雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証の写し
  • 学生の場合: 在学証明書(原本)または学生証の写し

審査結果は、申請からおよそ2か月後に届きます。結果が届くまでの間に納付の案内が文書や電話で届くことがありますが、日本年金機構は審査結果の通知を待つよう案内しています。

日本語学校に通っている方へ: すべての学校が学生納付特例の対象校になっているわけではありません。「学生納付特例対象校一覧」で確認するか、窓口で聞いてください。対象外の場合でも、通常の免除や納付猶予を申請できます。

退職したばかりの人へ

会社を辞めて次の会社にまだ入っていない人は、自分で国民年金第1号被保険者の加入手続きをする必要があります。あわせて退職による特例免除を申請してください。本人の前年所得はゼロとして審査されるので、残る審査対象は配偶者と世帯主の所得です。

同じ時期に、入管への14日以内の届出とハローワークでの雇用保険の手続きも必要です。

関連記事: 失業保険(基本手当)のQ&A / 2026年10月の社会保険適用拡大

数字のまとめ

  • 2026年度の国民年金保険料: 月額17,920円
  • 扶養親族のいない単身者の全額免除基準: 所得67万円以下
  • 納付猶予の対象年齢: 20歳以上50歳未満
  • 免除の年度: 7月から翌年6月、学生納付特例: 4月から翌年3月
  • さかのぼって申請できる期間: おおむね2年1か月前まで
  • 審査結果: およそ2か月後
  • 追納: 10年以内
  • 老齢基礎年金の受給資格期間: 納付済期間と免除等の期間を合わせて10年以上

一次情報

  • 日本年金機構「国民年金保険料」
  • 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
  • 日本年金機構「国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間」
  • 日本年金機構「国民年金保険料の学生納付特例制度」
  • 日本年金機構「【転職をご検討中の方へ】国民年金の加入、保険料免除・納付猶予制度のご案内」
  • 日本年金機構「脱退一時金の制度」
  • 鹿児島市「国民年金保険料の免除・納付猶予」(所得基準の計算式と年金額への反映割合)

免責事項

この記事は2026年10月15日に確認した公的情報をもとにした一般的な情報であり、法律または金融に関する助言ではありません。保険料額、所得基準、制度の内容は変更されることがあります。申請が承認されるかどうかは日本年金機構が判断します。ご自身のケースについては、市区町村の国民年金担当窓口または年金事務所に直接ご確認ください。

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