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児童手当2026:金額・15日以内の申請・子どもが海外にいる場合の扱い

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児童手当は所得制限なしで月15,000〜30,000円、偶数月の年6回払い。申請が遅れた月分はさかのぼれず、子どもが海外に住んでいる場合は原則対象外です。要件と15日特例を整理します。

Ilustrasi orang tua dan anak kecil di depan meja kantor kota Jepang dengan formulir pengajuan tunjangan anak dan ikon kalender, koin, serta buku rekening.

児童手当2026:金額・15日以内の申請・子どもが海外にいる場合の扱い

日本で働くインドネシア人の方から「子どもが生まれてから数か月後に児童手当の存在を知った」という相談をよく受けます。児童手当は、申請が遅れた月の分をさかのぼって受け取ることが原則できません。この記事では、金額、振込の時期、申請の手順、そして一番誤解が多い「子どもがインドネシアにいる場合」の扱いを整理します。

この記事の内容は、2026年9月10日にこども家庭庁の公式ページで確認しています。

児童手当とは

児童手当は、子どもを養育している人に支給される手当です。子ども本人ではなく、受給者として登録された保護者の口座に振り込まれます。

基本的な仕組みは次のとおりです。

  • 対象となる子ども:0歳から、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代の終わりまで)
  • 所得制限はありません。 2024年10月分から所得制限が撤廃され、所得にかかわらず全額が支給されます
  • 窓口は、住民登録をしている市区町村の役所です。公務員の場合は勤務先を通じて手続きします

月額はいくらか

子ども1人あたりの月額は次のとおりです。

  • 3歳未満:15,000円
  • 3歳以上から高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで):10,000円
  • 第3子以降:30,000円(上記の年齢区分にかかわらず)

「第3子」の数え方には注意が必要です。年齢が上の子から数えて3人目以降が対象になりますが、高校生年代を過ぎた兄姉も、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間はカウントに含まれます

例:長子が20歳(大学生)、第2子が16歳、第3子が2歳の場合。長子自身は高校生年代を過ぎているため手当の対象外ですが、「1人目」としてカウントされます。その結果、2歳の子は第3子として扱われ、15,000円ではなく月額30,000円になります。

成人した兄姉を数える場合は市区町村ごとに必要な確認事項があるため、申請時には小さい子どもだけでなく、すべての子どもの人数と年齢を伝えてください。

いつ振り込まれるか

支給は年6回、偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)で、それぞれ前月分までの2か月分がまとめて振り込まれます。

つまり10月の振込は8月分と9月分です。9月に生まれた子について期限内に申請した場合、最初の入金が12月の振込で確認できるということも起こります。これは通常の流れであり、申請が却下されたわけではありません。

その月の何日に振り込まれるかは市区町村ごとに決まっているため、お住まいの市区町村の案内で確認してください。

外国人の方がつまずきやすい要件

家族がまだ全員そろって日本にいない場合は、ここが重要です。

原則は、子どもが日本国内に住んでいる(日本国内に住所がある)ことが支給の条件です。子どもがインドネシアに住んでいる場合、たとえば祖父母のもとで暮らしている場合は、毎月送金していても、また税の手続きで扶養として扱っていても、その子の分の児童手当は原則として支給されません

ここは分けて考える必要があります。税金の扶養控除と児童手当は別々の制度で、要件も異なります。インドネシアにいる子どもが税の手続きで扶養として認められることはあっても、児童手当の対象にはならないという状態は起こり得ます。

例外:海外に留学している場合

例外は、子どもが海外に留学しているケースです。次の3つをすべて満たす必要があります。

  1. 日本国内に住所を有しなくなった日の前日までに、日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと
  2. 教育を受けることを目的として海外に居住し、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないこと
  3. 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること

したがって、そもそも日本に住んだことがない子どもはこの例外にあてはまりません。この例外は、日本に長く住んでいた子どもが海外へ学びに出た場合を想定したものです。

父母が海外にいる場合

逆のケースもあります。父母が海外に居住し、子どもは日本で祖父母などに預けられている場合です。このときは、海外にいる父母のうち子どもの生計を維持している人が、日本で子どもと同居している人を父母指定者として指定すれば、指定された人に手当が支給されます。

申請の方法:15日のルール

申請は認定請求といい、住民登録をしている市区町村の役所で行います。

期限は次のとおりです。

  • 出生日または転入日の翌日から15日以内に申請する
  • 手当は原則として申請した月の翌月分から支給される
  • ただし、異動日の翌日から15日以内に申請すれば、申請した月の分から支給される(15日特例)

重要なのは、申請が遅れると、遅れた月分の手当は原則として受けられないという点です。知らなかった、仕事が忙しかったという理由でさかのぼることはできません。出生届や転入届を出すときに、児童手当の申請もその場で済ませておくことをおすすめします。

古い記事を読むときの注意点として、2024年10月分からの拡充分をさかのぼって受け取るための「2025年3月31日まで」という期限は、すでに終了しています。これから申請する場合は、2024年分にさかのぼるのではなく、申請した月を基準に計算されます。

必要書類は市区町村によって異なります。一般的には請求者の本人確認書類、マイナンバー、請求者名義の口座がわかるものが案内されます。窓口へ行く前に、お住まいの市区町村の公式案内で確認してください。

引っ越したとき・状況が変わったとき

児童手当は引っ越しても自動では引き継がれません。他の市区町村へ引っ越した場合は、新しい市区町村で改めて申請が必要で、15日の期限も転入日の翌日から数え直しになります。転出届・転入届の順番については市外への引っ越し手続きの記事で詳しく説明しています。

このほか、転出(海外への転出を含む)、氏名の変更、配偶者の有無の変更、加入している年金の変更などがあったときにも届出が必要です。

現況届は令和4年6月分以降は原則として不要になりましたが、離婚協議中で別居している方など一部の方は引き続き提出が必要で、市区町村から案内があった場合も提出が必要です。役所から児童手当に関する封筒が届いたら、必ず中身を確認してください。

よくある5つの失敗

  1. 時間ができてから手続きしようとする。 遅れた月分は支給されません
  2. 引っ越しても手続きは不要だと思っている。 新しい市区町村での再申請が必要で、15日の期限も再度適用されます
  3. 申請のときに小さい子どもだけを伝える。 22歳に達する日以後の最初の3月31日を過ぎていない兄姉は、第3子かどうかの判定に影響します
  4. 税の扶養にしているから海外の子も対象になると思っている。 別々の制度です
  5. 役所からの通知を放置する。 現況届の提出が必要な方は、返送しないと支給が止まることがあります

手続き前のチェックリスト

  • 出産または転入があったら、翌日から15日以内に認定請求を出す
  • 大学生の子も含め、すべての子どもの人数と年齢を伝える
  • 請求者名義の口座を用意する
  • 引っ越したら新しい市区町村で申請し直す
  • 子どもを長期間インドネシアに帰す予定がある場合は、支給が止まる可能性があるため事前に役所へ相談する

役所の手続きとしてまとめて確認しておきたいものに、健康保険証・マイナ保険証の記事と、請求が後から届く住民税の記事があります。帰国を予定している方は脱退一時金のQ&Aもあわせてご覧ください。

まとめ

児童手当は、所得の多い少ないで判断される制度ではありません。受け取れるかどうかを分けるのは、正しい窓口で、期限内に申請したかどうかという一点です。

この記事は2026年9月10日時点で確認した公的情報にもとづく一般的な情報であり、法的・金銭的なアドバイスではありません。運用の細かい点、必要書類、振込日は市区町村により異なり、制度は変更されることがあります。個別のケースについては、お住まいの市区町村の窓口で確認してください。

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