日本の病院代が高いと感じたら:高額療養費制度の12のQ&A(2026年8月の上限額改定)
日本の健康保険に加入していれば、1か月に自分で払う医療費には上限があります。2026年8月にその上限額が変わりました。在日インドネシア人の方向けに、高額療養費制度を12のQ&Aで整理します。

目次
日本の病院代が高いと感じたら:高額療養費制度の12のQ&A
手術や入院、長期の治療が続くと、1か月の医療費が数万円から数十万円になることがあります。インドネシア出身の方の中には「全額自分で払うしかない」と思い込み、受診をためらってしまう方が少なくありません。
しかし、日本の健康保険に加入していれば、1か月に自分で払う医療費には上限があります。これが高額療養費制度です。2026年8月に上限額が見直され、次の見直しは2027年8月に予定されています。
この記事では、よくある12の質問をまとめました。情報は2026年9月5日に、厚生労働省、全国健康保険協会(協会けんぽ)、市区町村の公式情報で確認しています。
1. 高額療養費制度とは何ですか
高額療養費制度は、同じ月(1日から末日まで)に自己負担する医療費に上限を設ける仕組みです。上限を超えた分は、加入している保険者から払い戻されます。または、はじめから窓口で請求されません。
そのため、医療費の総額が100万円になっても、自分で払う金額は上限額で止まります。
2. 誰が使えますか
国籍に関係なく、日本の健康保険に加入している方全員が対象です。
- 社会保険 — 勤務先を通じて加入する健康保険
- 国民健康保険 — 市区町村の窓口で加入する保険。留学生、家族滞在の方、フリーランスの方など
在留資格の種類は条件ではありません。条件は、保険に加入していて保険料が納められていることです。
3. 2026年8月からの上限額はいくらですか
70歳未満の方の1か月の上限額(2026年8月診療分から2027年7月診療分まで)は次のとおりです。
- 区分ア — 標準報酬月額83万円以上:270,300円+(総医療費−901,000円)×1%
- 区分イ — 標準報酬月額53万円〜79万円:179,100円+(総医療費−597,000円)×1%
- 区分ウ — 標準報酬月額28万円〜50万円:85,800円+(総医療費−286,000円)×1%
- 区分エ — 標準報酬月額26万円以下:61,500円(定額)
- 区分オ — 住民税非課税世帯:36,900円(定額)
一般的な月給で働くインドネシア人の方の多くは区分ウまたは区分エにあたります。留学生や家族滞在の方で世帯が住民税非課税であれば、区分オになることが多いです。住民税が課税されるかどうかについては、住民税の記事で説明しています。
区分エについての補足:標準報酬月額が15万円以下であることが確認できた方には年間上限41万円が適用され、2027年(令和9年)8月以降に償還払いされます。該当しそうな方は保険者にご確認ください。
国民健康保険に加入している場合、区分は標準報酬月額ではなく、申告した所得(旧ただし書所得)で決まります。上限額の金額そのものは同じです。
4. 自分の区分はどう確認しますか
- 社会保険:保険者から届く通知の「標準報酬月額」を見るか、勤務先の人事・総務に確認します。これは手取り額ではなく、保険料を計算するための基準額です。
- 国民健康保険:住んでいる市区町村の保険の窓口で確認します。
自己判断で決めないでください。区分を間違えると、必要な金額の見込みも変わります。
5. いったん全額払ってから払い戻しを受けるのですか
条件を満たしていれば、窓口での支払いがその月の上限額までで止まります。
- マイナ保険証(健康保険証として登録したマイナンバーカード)がある場合:オンライン資格確認を導入している医療機関で、受付の読み取り機で情報提供に同意すれば、事前の手続きなしで上限額が適用されます。
- マイナ保険証がない場合:70歳未満の方は、原則として事前に保険者または市区町村へ限度額適用認定証を申請します。資格確認書の提示だけで足りるかどうかは保険者によって取り扱いが異なるため、加入先にご確認ください。
なお、保険料の滞納がある場合や、世帯に住民税の未申告者がいる場合は、所得区分が確認できず窓口で上限額が適用されないことがあります。
従来の健康保険証はすでに使えません。詳しくは2026年8月以降の健康保険証の記事をご覧ください。
6. すでに全額払ってしまった場合はどうしますか
加入している保険者(協会けんぽ、勤務先の健康保険組合、国民健康保険なら市区町村)に払い戻しを申請します。上限を超えた分が指定口座に振り込まれます。
払い戻しはすぐには行われません。保険者が医療機関からの請求データを待つため、通常は数か月かかります。
7. 対象にならない費用は何ですか
ここは誤解が最も多い部分です。次の費用は高額療養費の計算に含まれません。
- 入院中の食事代
- 個室などの差額ベッド代
- 保険がきかない診療(先進医療の一部を含む)
- 健康診断や、保険適用外の予防接種
つまり、病院からの請求総額は上記の上限額より大きくなることがあります。上限がかかるのは保険がきく部分だけです。
8. 「1か月」はどう数えますか
暦月、つまり月の1日から末日までで計算します。入院した日から30日間ではありません。
たとえば9月25日から10月5日まで入院した場合、9月分と10月分は別々に計算され、上限額も2回分かかります。
70歳未満の方は、医療機関ごとに、また入院と外来を分けて計算します。
9. 家族の分を合算できますか
できます。世帯合算といいます。条件は、家族が同じ保険者に加入していることです。
70歳未満の方の場合、1つの医療機関で1か月に21,000円以上かかった自己負担分だけが合算の対象です。これより少ない金額は合算されません。
10. 1年に何度も入院した場合はどうなりますか
多数回該当という追加の軽減があります。直近12か月の間に高額療養費の支給が3回あった場合、4回目から上限額が次のように下がります。
- 区分ア:140,100円
- 区分イ:93,000円
- 区分ウ・区分エ:44,400円
- 区分オ:24,600円
この金額は2026年8月の見直しでは変更されていません。
11. 申請の期限はいつまでですか
2年です。診療を受けた月の翌月1日が起算日になります。
たとえば2026年9月の診療分であれば、2028年10月1日まで申請できます。数か月経ってから気づいた場合でも、あきらめる前に確認してください。
12. この先さらに変わりますか
今回の見直しは2026年8月と2027年8月の2段階で実施されます。2027年8月からの2段階目には所得区分の細分化が含まれるため、区分の分かれ方が現在と変わる見込みです。
月ごとの上限額に加えて、8月から翌年7月までを1年とする年間上限額も導入されています。
- 区分ア:1,680,000円
- 区分イ:1,110,000円
- 区分ウ・区分エ:530,000円
- 区分オ:290,000円
年間上限を超えた分は保険者から払い戻されます。2段階目はまだ実施されていないため、来年も同じ金額だと考えないでください。2027年8月が近づいたら、加入している保険者に改めて確認してください。
いま確認しておきたいこと
- 手元の保険証がマイナ保険証として使える状態か確認し、そうでなければ何を用意すべきか保険者に確認する。
- 病気になる前に、自分の所得区分を調べておく。
- 病院の領収書は最低2年間保管する。
なお、仕事中や通勤中のけが・病気は健康保険ではなく労災保険の対象で、健康保険証を提示してはいけません。労災保険の請求の記事をご覧ください。出産費用も別の仕組みになります。出産と費用の助成のQ&Aを参考にしてください。
注記:この記事は2026年9月5日に確認した公式情報にもとづく一般的な説明です。所得区分・上限額・手続きは、加入している保険者や市区町村によって取り扱いが異なる場合があり、また今後変更される可能性があります。ご自身の医療費に関わる判断は、必ず保険者・市区町村の窓口・病院の窓口に直接ご確認ください。
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