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外国人のマイナンバーカード有効期限の延長:在留期間を更新したら必ずやる手続き

約7分で読めます

外国人住民のマイナンバーカードの有効期限は在留期間満了日に連動し、失効前のお知らせ通知は届きません。必要書類、更新申請中の特例2か月延長、期限切れ後の再交付手数料までを公的情報にもとづいて整理します。

マイナンバーカード更新 - Perpanjang My Number Card di balai kota Jepang
本記事は情報提供を目的とした案内であり、法的助言ではありません。手続き・必要書類・手数料は市区町村によって異なり、変更される場合があります。お住まいの市区町村にご確認ください。

「在留期間を更新したのに、マイナンバーカードの方が失効していた」。日本で暮らすインドネシア人の方から、こうした相談が少なくありません。

理由は一つです。外国人住民のマイナンバーカードの有効期限は、日本人のような10年ではなく、在留期間満了日に合わせて設定されます。しかも町田市の案内(2026年8月18日に確認)によれば、失効前のお知らせ通知は送付されません。ご自身で管理する必要があります。

あなたのカードはいつまで有効か

確認すべき日付は1つではなく2つあります。

1. カード本体の有効期限

  • 外国人住民の場合、カード発行時点で有効な在留期間の満了日までです(江戸川区の案内)。
  • 上限があります。延長できるのは、18歳以上の方はカード発行日から10回目の誕生日まで、18歳未満の方は5回目の誕生日までです(J-LIS)。これを超える場合は延長ではなく、カードの再発行が必要になります。
  • 日付はカードの表面に印字されています。

2. 電子証明書の有効期限

  • 年齢にかかわらず、発行から5回目の誕生日までです(J-LIS)。
  • マイナポータル、e-Tax、健康保険証としての利用などに使われるのがこの電子証明書です。
  • J-LISによれば、この日付はカード表面に自動では印字されません。市区町村の窓口で記入してもらうか、有効期限を確認したうえでご自身で記入します。

つまり、カード本体が有効でも電子証明書が先に切れていることがあります。

延長しないとどうなるか

江戸川区は、有効期間を延長しなかった場合、有効期間満了日の翌日にカードが廃止されると案内しています。再び持つには再交付申請が必要で、手数料がかかります。

特定在留カードをお持ちの方は手続きが異なります

2026年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」の運用が始まりました。申請の受付は2026年6月15日から地方出入国在留管理局で開始されています(出入国在留管理庁)。

出入国在留管理庁の説明によれば、この一体化カードを持つ方は、入管で許可を受けた後にマイナンバーカードの情報を更新するため市区町村へ別途出向く必要がなくなります。

したがって、在留カードとマイナンバーカードを2枚別々に持っている方が、以下の案内の対象です。一体化カードについては特定在留カードの解説記事をご覧ください。

必要なもの(通常のケース:在留期間の更新が済んだ場合)

マイナンバーカードに印字された有効期限の日までに、市区町村の窓口へ次のものを持って行きます。

  1. 現在有効なマイナンバーカード
  2. 更新後の新しい在留カード
  3. 住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)(江戸川区が求めています。忘れた場合は暗証番号の再設定が必要です)

窓口でカードの券面に新しい有効期間が追記されます。町田市は、新しい有効期間は最長で新しい在留期間の満了日までであると案内しています。

なお、必要書類は市区町村ごとに異なります。町田市は暗証番号を必要書類として挙げていませんが、江戸川区は挙げています。出向く前にお住まいの自治体のページをご確認ください。

代理人に頼む場合

可能ですが、手間が増えます。町田市は委任状と代理人の本人確認書類を求めており、代理人による電子証明書の発行・更新手続きはできないとしています。江戸川区では、同一世帯以外の任意代理人の場合、区から本人宛に照会書兼回答書が郵送されるため2回の来庁が必要で、即日の手続きはできません。

在留期間の更新申請中でまだ許可が下りていない場合:特例の2か月延長

許可が下りる前にマイナンバーカードの有効期限が来てしまう場合、特例として2か月間の延長ができます。

次のいずれかを持参します。

  • 在留カード裏面に「在留期間更新等許可申請中」のスタンプが押されたもの
  • 在留申請オンラインシステムの申請受付番号通知メール

重要な点が3つあります。

  • この特例期間延長の再延長は認められません(町田市)。
  • 許可が下り新しい在留カードを受け取った後、あらためて通常の有効期間延長手続きが必要です。
  • 江戸川区は、在留期間の更新手続き自体を代理人に委任している場合、その証明書類を持参しても特例期間延長はできないと案内しています。

オンラインで在留申請をした方は、受付メールを消さずに保管してください。制度については入管オンラインシステムの解説記事で扱っています。

すでに有効期限が切れてしまった場合

町田市は、有効期間変更申請はカードの有効期限の日までしかできないと明記しています。切れてしまった場合は、有料の再交付申請になります。

  • 町田市に記載の手数料:電子証明書ありの場合1,000円、なしの場合800円
  • 持ち物:有効期限の切れたマイナンバーカード、在留カード、顔写真(縦4.5センチメートル・横3.5センチメートル、6か月以内に撮影したもの)
  • 再交付申請は代理人による申請ができません
  • 申請後、交付通知書が登録の住所に送付され、窓口でカードを受け取ります

上記の手数料は2026年8月18日時点で町田市のページに記載されている金額です。他の自治体では異なる可能性がありますので、お住まいの市区町村でご確認ください。

確認のためのチェックリスト

  • 今すぐマイナンバーカードを取り出し、表面の有効期限を見る
  • 在留カードの在留期間満了日と見比べる
  • 在留期間の更新が済んでいる場合:マイナンバーカードの期限までに、2枚を持って窓口へ
  • 更新申請中の場合:申請中を証明できるものを持参し、特例の2か月延長を申し出る
  • お知らせ通知を待たない。通知は届きません

よくある質問

この延長手続きは有料ですか。

確実に有料なのは、期限切れ後の再交付申請です。町田市の例では電子証明書ありで1,000円、なしで800円です。通常の有効期間延長についてはお住まいの市区町村にご確認ください。

カードは有効ですが電子証明書が切れています。同じ手続きですか。

いいえ、別の手続きです。江戸川区は、電子証明書の更新に必要な持ち物は有効期間延長に必要な持ち物とは異なると注意を促しています。

引っ越したら自動で延長されますか。

いいえ。住所変更は別の手続きです。引越しの届出ガイドをご覧ください。

失効ではなく紛失した場合は。

別の手続きになります。在留カードを紛失した場合のガイドをご覧ください。

そもそもマイナンバーカードを持っていません。

マイナンバーカードの基本ガイドからお読みください。

参考・公式情報

以下のリンクはいずれも2026年8月18日に確認しました。

  • J-LIS 地方公共団体情報システム機構「マイナンバーカードに有効期限はありますか?」 https://www.kojinbango-card.go.jp/faq_expiration5/
  • 町田市「外国人の方のマイナンバーカード(個人番号カード)有効期限の延長について」 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/mynumber/mynumber-having/enchou.html
  • 江戸川区「外国人の方のマイナンバーカードの有効期間延長」 https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e038/kurashi/mynumber/card/gaiyo/syotetsuduki/yukokikanentyo.html
  • 出入国在留管理庁「在留カードとマイナンバーカードの一体化Q&A」 https://www.moj.go.jp/isa/11_00051.html
  • 出入国在留管理庁「特定在留カード等交付申請について」 https://www.moj.go.jp/isa/tokutei.html
本記事は2026年8月18日時点で確認できる公的情報にもとづく案内であり、法的助言ではありません。手続きの詳細は市区町村により異なり、制度も変更される場合があります。ご自身の在留に関わる判断については、市区町村の窓口または出入国在留管理庁にお問い合わせください。
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