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日本での引越し手続き:転出届と転入届の出し方(14日以内)

約6分で読めます

日本で引っ越したら14日以内の届出が必要です。転出届・転入届・転居届の流れ、マイナポータルのオンライン手続、入管への届出が不要になる理由をまとめました。

引越しの届出 - Urus pindah alamat di Jepang: tenshutsu-todoke dan tennyu-todoke dalam 14 hari

日本で引っ越しをするとき——会社の寮を出るとき、アパートを移るとき、別の県へ移るとき——市役所・区役所への届出が必要です。形式的な手続きではありません。期限は14日以内で、法律で定められています。

なお、2012年から在留カードを持つ外国人の方も日本人と同じ住民票の制度の対象になりました。そのため、市区町村の窓口で住所変更の届出をすれば、入管へ別途届け出る必要はありません。 ここを知らずに二度手間になっている方が多くいます。

この記事では、状況別に手順を順を追って説明します。

まず確認:市区町村をまたぐ引越しか、同じ市区町村内か

手続きが違うため、よく混同されます。

  • 別の市区町村へ引っ越す場合(例:豊田市から名古屋市へ):届出は2回必要です。旧住所で転出届、新住所で転入届
  • 同じ市区町村内で引っ越す場合(例:名古屋市内でアパートを移る):届出は1回転居届だけです。
  • インドネシアへ本帰国する場合:原則として出国前に転出届が必要です。

手順1:旧住所の市区町村で転出届を出す

引っ越す前に、現在住んでいる市区町村の窓口で転出届を提出します。窓口で転出証明書が交付されますので、大切に保管してください。次の手順で使います。

実務上、引越予定日のおおむね14日前から転出届を受け付ける市区町村が多いです。取扱いは自治体によって異なりますので、お住まいの市区町村にご確認ください。

手順2:新住所の市区町村で転入届を出す——これが14日の期限です

引っ越したあと、新しい住所に住み始めた日から14日以内に、新住所の市区町村の窓口へ転出証明書を持参して転入届を提出します。

ここが最も見落とされやすい点です。14日の起算日は実際に住み始めた日であり、契約書に署名した日や荷物を運んだ日ではありません。

同じ市区町村内で引っ越した場合:転居届

住民票のある市区町村の窓口へ、引っ越した日から14日以内に転居届を提出します。市区町村が変わらないため、転出証明書は不要です。

入管への届出は別に必要ですか

別途の届出は必要ありません。 ここが大切な点です。

出入国在留管理庁によれば、中長期在留者は住居地を変更した場合、出入国管理及び難民認定法第19条の9第1項に基づき、新住居地に移転した日から14日以内に届け出る義務があります。ただし、在留カードを市区町村の窓口に持参して、住民基本台帳法第22条・第23条または第30条の46に規定する届出(転入届・転居届)を行った場合には、住居地の変更届出を行ったものとみなされます。 住居地届出書を別に提出する必要はありません。

条件は一つだけです。在留カードを必ず持参して窓口で提示すること。 職員が在留カードの裏面に新しい住所を記載します。手数料はかかりません。

マイナンバーカードがある場合:マイナポータルでのオンライン手続

2023年2月6日から、全国すべての市区町村で、マイナポータルを通じた転出届のオンライン提出と、新住所の市区町村への来庁予定の連絡(転入予約)ができるようになりました。

利用できる方は次のとおりです。

  • 有効な署名用電子証明書が搭載されたマイナンバーカード、またはスマートフォン用電子証明書をお持ちの方
  • 日本国内で引っ越す方(海外への転出は対象外です)

利点は、原則として転出元の市区町村へ来庁する必要がなくなることです。転出証明書の情報が旧市区町村から新市区町村へ事前に通知されます。

ただしご注意ください。新住所の市区町村へは、マイナンバーカードを持参して転入届のために来庁する必要があります。 オンライン手続をしても2回目の来庁はなくなりません。

署名用電子証明書が失効している場合など、このサービスを利用できないケースがあります。

窓口へ持っていくもの

転入届・転居届の際に一般的に必要なものです。

  • 在留カード——必須です。一緒に引っ越す家族全員分をお持ちください
  • 転出証明書——他の市区町村からの転入届の場合のみ。オンライン手続を利用した場合は交付されません
  • マイナンバーカードまたは通知カード——住所変更を同時に行います
  • パスポート、求められる場合は印鑑

ご家族と一緒に引っ越し、外国人住民である世帯主と同一世帯として登録する場合は、世帯主との続柄を証明する文書が必要です。インドネシアの公的機関が発行した出生証明書・婚姻証明書などの原本と、その日本語の翻訳文が必要になります。早めにご準備ください。

14日を過ぎてしまった場合

住所の異動届は法律上の義務です。総務省は、正当な理由がなく届出をしない場合、5万円以下の過料に処されることがあるとしています。

ただし、自動的に過料が科されるわけではありません。遅れたことに気づいた時点で速やかに手続きをすれば、通常はそのまま受け付けられます。危険なのは何か月も放置することです。不安から先延ばしにせず、窓口で事情を説明してください。

過料のリスクだけでなく、住所が古いままだと実害があります。健康保険証、税金の通知、年金の書類が旧住所に届いてしまいます。

住所が変わったあとに忘れがちなこと

市区町村への届出で終わりではありません。あわせて次の手続きも行ってください。

  • 健康保険——国民健康保険に加入している場合、新しい市区町村で加入し直します
  • 年金——国民年金に加入している場合、住所変更を届け出ます
  • 銀行・クレジットカード——登録住所を変更します。放置すると重要な郵便が届きません
  • 勤務先——人事に連絡します。住所は税や社会保険の手続きに使われます
  • 電気・ガス・水道・インターネット——旧住所での停止と新住所での開始
  • 郵便——郵便局で転送サービスを申し込めます。無料で1年間有効です

よくある質問

代理人に頼めますか。

入管への住居地の届出については、一定の場合に代理が認められています。同居する16歳以上の親族、または本人から依頼を受けた方(委任状が必要)などです。転入届そのものの代理の取扱いは市区町村ごとに異なりますので、事前にご確認ください。

会社の寮から別の寮へ移るだけですが、届出は必要ですか。

必要です。建物の所有者が誰かではなく、実際にどこに住んでいるかで判断されます。

費用はかかりますか。

入管への住居地の届出に手数料はかかりません。転出届・転入届・転居届も通常は無料です。住民票の写しを追加で請求する場合に手数料がかかります。

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参考・公式情報

上記の数字と条件は、2026年8月11日に次の公的情報で確認しました。

詳細な手順・窓口の受付時間・追加で必要な書類は市区町村によって異なります。必ずお住まいの市区町村にご確認ください。

免責事項

この記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。制度や運用は変更される場合があります。個別の事情については、お住まいの市区町村、地方出入国在留管理官署、または外国人在留支援センター(FRESC)へご相談ください。

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