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日本で働く外国人の心の不調|相談窓口・治療費・休むときのお金(2026年版)

約7分で読めます

インドネシア語と日本語の無料相談窓口、健康保険と自立支援医療での治療費、職場のストレスチェック、傷病手当金の条件を、公的情報をもとに2026年8月14日時点で整理しました。

心の不調と相談窓口 - Kesehatan mental pekerja asing di Jepang: tempat konsultasi dan biaya berobat

外国で働いていると、言葉の壁、長い労働時間、家族と離れて暮らす不安が少しずつ積み重なります。眠れない、疲れが取れない、集中できない——それは弱さではなく、熱や歯の痛みと同じように手当てが必要なサインです。

この記事では、どこに相談できるか(インドネシア語の窓口を含みます)、病院にかかるといくらかかるか、仕事を休むことになったときにお金はどうなるかを整理します。以下の数字と条件は、日本の公的機関の情報をもとに、2026年8月14日時点で確認したものです。

見過ごさないほうがよいサイン

  • 2週間以上、眠れない、または眠りすぎる状態が続く
  • 食欲がなくなる、理由もなく体重が減る
  • 集中できず、普段ならしないミスが増える
  • これまで楽しめていたことを楽しめなくなる
  • 検査では原因が見つからないのに、頭痛・腹痛・動悸が続く

こうした状態が2週間以上続き、仕事や生活に支障が出はじめたら、誰かに話すことをおすすめします。限界まで我慢する必要はありません。

無料・匿名で相談できる窓口

インドネシア語で相談できる窓口

労働条件相談ほっとライン0120-613-803(無料)。平日17:00〜22:00、土曜・日曜・祝日9:00〜21:00(12月29日〜1月3日は休み)。残業、賃金、休日など、ストレスの原因になりやすい労働条件の問題を扱います。

外国人労働者向け相談ダイヤル0570-001-715火曜日の10:00〜15:00(12:00〜13:00を除く)。こちらは通話料がかかります。言語ごとの開設曜日は臨時に変更されることがあるため、参考リンクにある厚生労働省のインドネシア語ページで最新の情報を確認してください。

日本語で相談できる窓口

働く人の「こころの耳電話相談」0120-565-455(フリーダイヤル)。産業カウンセラー等が対応し、匿名で利用できます。月曜日〜金曜日17:00〜22:00(受付は21:50まで)、土曜日・日曜日10:00〜16:00(受付は15:50まで)。祝日・振替休日・年末年始(12月29日〜1月3日)は休みです。

2026年1月から、発信者番号を非通知にした電話は受け付けていません。非通知設定にしている場合は、番号の前に186をつけておかけください。

同じサイトからSNS相談とメール相談も利用できます。メール相談は24時間受付で、1週間以内に返信があります。

なお、この相談窓口では病名の診断や、法令違反・ハラスメントに当たるかどうかの判断は行っていません。診断が必要な場合は医療機関を受診してください。

病院にかかるときの費用

心の不調を診てもらう診療科は精神科または心療内科です。健康保険証を提示すれば、他の病気と同じく窓口負担は3割です。健康保険の仕組みに不安がある方は、まず外国人向けの健康保険ガイドをご覧ください。

医師が継続的な通院治療が必要と判断した場合には、自立支援医療(精神通院医療)という制度があります。この制度の対象として認定されると、指定された病院・診療所・薬局・訪問看護での自己負担が原則1割になり、病状と世帯の所得に応じて1か月あたりの上限額が設定されます。

制度のポイントは次のとおりです。

  • 実施主体は都道府県と指定都市です。申請は、お住まいの市区町村の窓口や精神保健福祉センターで行います
  • 対象になるのは通院の医療で、入院は対象外です
  • 対象となる主な疾患には、うつ病などの気分障害(F3)、神経症性障害・ストレス関連障害(F4)、統合失調症・妄想性障害(F2)、精神作用物質による障害(F1)、てんかん(G40)などが含まれます
  • 症状がほとんど消えている方でも、再発予防のために通院を続ける必要がある場合は対象になります

1か月の医療費が高額になったときは、高額療養費制度も利用できます。上限額の変更については高額療養費の記事で別に解説しています。

職場のストレスチェック

労働者が50人以上いる事業場では、年1回のストレスチェックの実施が義務づけられています。働く側として知っておきたい点は次の3つです。

  • 個人の結果は、あなたの同意なしに会社へ渡されることはありません
  • 結果が「高ストレス」だった場合、医師による面接指導を申し出ることができます
  • ストレスチェックの結果や面接指導の申し出を理由に、会社が不利益な取り扱いをすることは禁止されています

労働者が50人未満の事業場では、これまで実施は努力義務でした。2025年5月14日に公布された改正労働安全衛生法により、小規模事業場でも実施が義務とされました。ただし施行期日は「公布後3年以内に政令で定める日」とされており、2026年8月14日時点では厚生労働省のページに具体的な日付は示されていません。小規模な会社について、この義務がすでに始まっていると考えないでください。

仕事を休むときのお金|傷病手当金

病気やけがで働けず、給与が支払われない場合には、健康保険から傷病手当金が支給されます。次の4つの条件をすべて満たす必要があります。

  1. 業務外の事由による病気やけがの療養のための休業であること
  2. 仕事に就くことができない状態であること
  3. 連続する3日間(待期)を含み、4日以上仕事に就けなかったこと
  4. 休業した期間について給与の支払いがないこと(給与が傷病手当金より少ない場合は差額が支給されます)

1日あたりの支給額は、支給開始日以前12か月間の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30 × 3分の2で計算します。支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。

申請は、加入している健康保険の保険者(協会けんぽの各都道府県支部など)に対して行います。

不調の原因が業務そのものにある場合は、傷病手当金ではなく労災保険の対象になります。違いについては労災保険の記事で説明しています。

よくある3つの誤解

「相談内容が会社に伝わるのでは」 — こころの耳の相談は匿名で利用でき、会社名を告げる必要もありません。

「精神科にかかるのは弱いからだ」 — うつ病や不安障害は治療できる医学的な状態で、身体の病気と変わりません。早く手を打つほど、対応は軽くて済むのが一般的です。

「受診すると在留資格に影響するのでは」 — 自分で判断しないでください。在留資格ごとに条件が異なるため、確実な答えを出せるのは出入国在留管理庁や登録支援機関などの支援団体です。退職のような大きな決断をする前に、直接確認してください。

いま、とてもつらい方へ

もう限界だと感じているなら、今日のうちに上のいずれかの窓口に電話するか、信頼できる人にひとりだけでも話してください。自分や周りの安全に差し迫った危険があるときは119番に連絡してください。救急車の呼び方と相談窓口の使い分けは救急車の呼び方の記事にまとめています。

参考・公式情報

以下のリンクはすべて2026年8月14日に最終確認しています。

  • 働く人の「こころの耳電話相談」(厚生労働省): https://kokoro.mhlw.go.jp/tel-soudan/
  • こころの耳の相談窓口一覧(厚生労働省): https://kokoro.mhlw.go.jp/soudan/
  • ストレスチェック制度について(労働者数50人未満の事業場)(厚生労働省): https://kokoro.mhlw.go.jp/etc/small-sc/
  • 外国人労働者向け相談機関・インドネシア語ページ(厚生労働省): https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner_idn.html
  • 自立支援医療(精神通院医療)の概要(厚生労働省): https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsu/seishin.html
  • 傷病手当金(全国健康保険協会): https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/injury_and_sickness_allowance/index.html

*この記事は2026年8月14日時点の一般的な情報をまとめたもので、医療・法律・金融に関する助言ではありません。症状や在留資格は人によって異なり、制度も変わることがあります。ご自身に関わる判断は、医療機関、市区町村の窓口、保険者、出入国在留管理庁などにご確認ください。*

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