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在留カードをなくしたら?再交付申請の13のQ&A(2026年版)

約7分で読めます

在留カードを紛失したときの再交付申請を13のQ&Aで整理しました。14日以内という期限、手数料無料、警察の届出受理番号、必要書類、特定在留カードを失くした場合の対応まで、出入国在留管理庁の公式情報をもとに2026年8月15日時点でまとめています。

在留カードをなくしたら - Kartu izin tinggal hilang: cara mengurus penggantian di Jepang

在留カードの紛失は、日本で働くインドネシア人の方から特に多く寄せられる相談です。安心していただきたいのは、紛失・盗難・滅失による再交付は手数料が無料で、カードは原則として当日交付される点です。一方で注意が必要なのは、法律で定められた14日以内という期限があることです。

この記事では、よくある13の質問に、出入国在留管理庁の公式ページに基づいてお答えします。内容はすべて2026年8月15日時点で確認したものです。

Q1. 紛失した場合の申請期限はいつまでですか

紛失の事実を知った日から14日以内です。日本から出国している間にその事実を知った場合は、その後最初に入国した日から14日以内となります。

根拠は入管法第19条の12です。この決まりは、特定技能・育成就労・技能実習・家族滞在・留学など、すべての中長期在留者に適用されます。

Q2. 手数料はいくらかかりますか

無料です。 紛失・盗難・滅失による再交付について、公式ページには「手数料はかかりません」と明記されています。

ほかの2種類の再交付とは区別してください。

  • 著しい毀損・汚損、ICチップの破損(汚損等):こちらも無料です。
  • 本人の希望によるカードの交換(交換希望)1,900円が必要で、収入印紙で納付します。

Q3. 最初にすべきことは何ですか

まず警察に届け出てください。 紛失または盗難の場合、入管には「紛失・盗難に係る陳述書」を提出する必要があり、その陳述書には警察の届出受理番号を記載しなければなりません。

手順は次のとおりです。

  1. 最寄りの交番または警察署へ行き、届出をして受理番号を控える。
  2. 在留カード再交付申請書と陳述書を記入する。
  3. 14日以内に、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ行く。

なお、申請内容に応じて遺失届出証明書などの資料の提出を求められる場合があります。遺失届出等の対象とならない場合は、その旨を陳述書に記載してください。

Q4. 必要な書類は何ですか

公式ページに記載されている主な書類は次のとおりです。

  • 在留カード再交付申請書
  • 写真1葉(指定の規格を満たしたもの)
  • 紛失・盗難に係る陳述書(警察の届出受理番号を記載)
  • 旅券(または在留資格証明書)の提示
  • 資格外活動許可書の提示(交付を受けている方のみ)
  • り災の場合は、り災証明書等

代理人や取次者が申請する場合は、委任状、住民票などの関係を疎明する資料、代理人・取次者の顔写真付き本人確認書類が別途必要です。

Q5. どこへ、何時に行けばよいですか

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。市区町村の役所ではありません。

受付時間は平日の午前9時から12時、午後1時から4時です。手続によって曜日や時間が設定されている場合があるため、事前に確認することをおすすめします。

外国語の相談窓口は外国人在留総合インフォメーションセンター 0570-013904です。

Q6. 新しいカードはいつ受け取れますか

公式ページに示されている標準処理期間は原則として即日交付です。

即日で交付されず後日受け取る場合は、申請受付票、旅券(または在留資格証明書)、身分を証する文書等を持参してください。

Q7. 本人が行けない場合、代わりに申請できますか

一定の場合に限り可能です。本人以外で申請できるのは次の方々です。

  • 申請人が16歳未満の場合、または疾病その他の事由により自ら出頭できない場合の、同居する16歳以上の親族
  • 申請取次の承認を受けた、勤務先・教育機関・監理団体などの職員
  • 地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士または行政書士

特に知っておいていただきたいのは、公式ページが「仕事の多忙や通勤・通学等といった場合は、その他の事由により自ら出頭することができない場合には該当しません」と明記している点です。

Q8. 14日を過ぎてしまった場合はどうなりますか

それでも必ず申請してください。申請期間を超えた場合は、理由等を記載した書類(参考様式が公式サイトにあります)が別途必要になります。

入管法には、正当な理由なく期限内に再交付申請をしなかった場合の罰則規定が置かれています。適用や内容は法令の規定と個別の事情によりますので、非公式な情報の数字を鵜呑みにせず、地方出入国在留管理官署または0570-013904に直接ご確認ください。また、期限を過ぎたことが、その後の在留期間更新や永住許可申請の審査で考慮される可能性もあります。

大切なのは、先延ばしにしないこと、そして遅れてしまっても手続をやめないことです。

Q9. 紛失ではなく、カードが壊れた・汚れた場合は何が違いますか

その場合は汚損等による再交付申請にあたり、根拠は入管法第19条の13第1項前段および第3項です。

主な違いは次のとおりです。

  • 期間の定めはありません。 ただし再交付申請命令を受けたときは、命令を受けた日から14日以内です。
  • 手数料は無料です。
  • 現に持っているカードの提示が必要です。

Q10. 壊れても失くしてもいないが、カードを交換したい場合は

交換希望による再交付申請が使えます。根拠は入管法第19条の13第1項後段です。

  • 期間の定めはありません。
  • 手数料は1,900円(収入印紙)です。
  • 現に持っているカードの提示が必要です。

マイナンバーカードと一体になった特定在留カードへ切り替えたい場合も、この交換希望の手続を使います。

Q11. 特定在留カード(マイナンバー一体型)を紛失した場合は

これは特別なケースで、入管の公式Q&Aに直接の回答があります。特定在留カードはマイナンバーカードと在留カードの両方の性質を持つため、両方の手続が必要です。

  1. マイナンバーカード機能:速やかに一時利用停止の手続をとってください。マイナンバーカード総合フリーダイヤルは0120-95-0178です。
  2. 在留カード機能:まず最寄りの警察に届け出たうえで、住居地を管轄する地方出入国在留管理局で紛失による再交付申請を行ってください。

意外と知られていないのは、この場合にまず交付されるのは特定在留カードではなく通常の在留カードであるという点です。再び特定在留カードを希望する場合は、交換希望による再交付申請と併せて特定在留カード交付申請を行うことになります。

また、特定在留カードは即日交付ができません。交付までに最短でも2週間前後、通常の在留カードより10日ほど長くかかります。このカード自体についてはマイナンバーカードの記事で詳しく説明しています。

Q12. 子どもの写真も必要ですか

2026年に取扱いが変わりました。2026年6月14日以降に交付される在留カードについては、1歳以上の方に写真の提出が必要です。それ以前、つまり2026年6月13日までに交付されたカードでは、写真が不要なのは16歳未満の方でした。

したがって、今お子さんの再交付を申請する場合は、交付の日に1歳未満である場合を除き、写真をご用意ください。カード様式のその他の変更点は在留カードの新様式に関する記事にまとめています。

Q13. 火災や災害でカードを失った場合も同じですか

手続の流れは同じですが、提出する疎明資料が異なります。陳述書の代わりに、自治体が発行するり災証明書等を提出します。提出できない場合は、理由書の提出を求められることがあります。

手順のまとめ

  1. 警察に届け出て、届出受理番号を控える。
  2. 申請書、写真、陳述書、旅券を準備する。
  3. 14日以内に住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ。受付は平日9時〜12時、13時〜16時。
  4. 手数料は0円。カードは原則として即日交付。
  5. 特定在留カードの方は、先に0120-95-0178でマイナンバー機能を一時停止。

来日直後に必要な手続の一覧は来日後のチェックリストに、窓口へ行かずにできる入管手続については入管のオンライン手続にまとめています。

参考・公式情報

  • 出入国在留管理庁「紛失等による在留カードの再交付申請」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00010.html
  • 出入国在留管理庁「汚損等による在留カードの再交付申請」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00012.html
  • 出入国在留管理庁「交換希望による在留カードの再交付申請」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00013.html
  • 出入国在留管理庁「特定在留カード交付申請について」 https://www.moj.go.jp/isa/tokutei.html

最終確認日:2026年8月15日

ご注意:この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、法的助言ではありません。制度・手数料・必要書類は変更される場合があり、最終的な判断は申請を受け付ける入管が行います。手続の前に、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署または外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)に必ずご確認ください。
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