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特定技能2号とは?在留期間の上限なし・家族帯同できる条件と1号との違い【2026年8月版】

約8分で読めます

特定技能1号は通算5年まで。2号になると通算在留期間の上限がなくなり、要件を満たせば配偶者と子どもを日本に呼べます。対象11分野、移行の条件、注意点を出入国在留管理庁の資料で確認しました。

特定技能2号とは - Syarat Naik ke Tokutei Ginou 2: masa tinggal tanpa batas dan bisa bawa keluarga

特定技能1号で働いている方から、いちばん多く届く質問が「5年が終わったらどうなりますか」というものです。答えのひとつが特定技能2号です。2号になると通算在留期間の上限がなくなり、要件を満たせば配偶者と子どもを日本に呼ぶこともできます。

この記事では、2026年8月9日時点で出入国在留管理庁が公開している資料をもとに、特定技能2号の対象分野・条件・1号との違い・注意点を整理します。制度の細部は分野ごとに異なるため、最後に必ず公式ページで確認してください。

まず結論:特定技能2号の3つのポイント

  • 通算在留期間の上限がありません。 特定技能1号は通算で原則5年以内ですが、2号にはこの上限がありません。
  • 要件を満たせば家族(配偶者・子)を呼べます。 特定技能1号では家族の帯同は基本的に認められていません。
  • 介護分野を除く11分野が対象です。 「熟練した技能」を試験と実務経験で確認します。

特定技能1号と2号の違い

違いを項目ごとに整理します。

  • 通算在留期間:1号は原則5年以内。2号は上限なし。
  • 在留期間(1回あたり):1号は1年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間。2号は3年・2年・1年・6か月のいずれかで、更新回数に制限はありません。
  • 技能水準:1号は「相当程度の知識又は経験」。2号は「熟練した技能」で、試験と実務経験で確認します。
  • 日本語試験:1号はN4等の試験で確認(技能実習2号を良好に修了した方は免除)。2号は試験での確認はありません(漁業分野と外食業分野のN3を除く)。
  • 家族の帯同:1号は基本的に認められません。2号は要件を満たせば配偶者と子について可能です。
  • 支援:1号は受入れ機関または登録支援機関による支援の対象。2号は支援の対象外です。
在留期間について補足します。出入国在留管理庁の在留資格「特定技能」のページでは、2号の在留期間は「3年、2年、1年又は6月」と記載されています。一方、同庁の制度説明資料(PDF)には「3年、1年又は6か月ごとの更新」と書かれており、記載が一致していません。実際に何年が付与されるかは審査によって決まりますので、申請前に地方出入国在留管理局で確認することをおすすめします。

特定技能2号の対象は11分野

2023年(令和5年)6月9日の閣議決定により、それまで建設分野と造船・舶用工業分野の溶接区分だけだった特定技能2号の対象が大きく広がりました。現在、2号の在留諸申請で分野別の書類が用意されているのは次の11分野です。

  1. ビルクリーニング
  2. 工業製品製造業
  3. 建設
  4. 造船・舶用工業
  5. 自動車整備
  6. 航空
  7. 宿泊
  8. 農業
  9. 漁業
  10. 飲食料品製造業
  11. 外食業

介護分野は、専門的・技術的分野の在留資格「介護」が別にあるため、特定技能2号の対象にはなっていません。また工業製品製造業では、機械金属加工・電気電子機器組立て・金属表面処理の3つの業務区分だけが2号の対象です。同じ工業製品製造業でも、縫製や印刷・製本などの区分は2号に進めません。

リネンサプライ、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業は、現時点では特定技能1号のみの分野です。ご自身の分野が2号に対応しているかどうかは、必ず在留資格「特定技能」のページの提出書類一覧で確認してください。

2号になるための条件

出入国在留管理庁は「熟練した技能」を、長年の実務経験等により身につけた熟達した技能と説明しています。具体的には、自らの判断で高度に専門的・技術的な業務を遂行できる水準、または監督者として業務を統括しながら熟練した技能で業務を遂行できる水準です。

確認方法は次の2つの組み合わせです。

  1. 試験に合格すること。 各分野の特定技能2号評価試験、または分野が指定する既存の技能検定などに合格する必要があります。
  2. 実務経験の要件を満たすこと。 多くの分野で、班長・職長・現場を管理する立場としての経験年数が求められます。必要な年数と役職の呼び方は分野ごとに違います。

2号の試験は着実に広がっています。出入国在留管理庁の「特定技能制度運用状況」によると、特定技能2号の技能試験の合格者数は累計で23,205人(令和7年12月末時点・速報値)でした。同じ資料の令和7年6月末時点は10,349人、令和6年12月末時点は4,390人なので、1年で5倍以上に増えた計算になります。

なお、日本語試験については2号では原則として求められません。ただし漁業分野と外食業分野はN3相当の日本語能力が必要とされています。

家族(配偶者・子)を呼べる条件

特定技能2号でいちばん注目されるのが家族の帯同です。出入国在留管理庁の制度説明資料では、2号の家族の帯同について「要件を満たせば可能(配偶者、子)」と記載されています。1号の「基本的に認めない」とは扱いが大きく異なります。

ここで大切な点を3つ挙げます。

  • 自動ではありません。 2号になれば必ず家族を呼べるわけではなく、家族側が在留資格「家族滞在」の要件(扶養できる収入があること、住まいがあること等)を満たす必要があります。
  • 呼べるのは配偶者と子です。 両親や兄弟姉妹は対象外です。
  • 家族滞在の就労には制限があります。 「家族滞在」で来日した配偶者が働く場合は、資格外活動許可が必要で、原則として週28時間以内です。

家族滞在の具体的な手続きは家族滞在ビザのよくある質問10選にまとめています。

1号の5年が終わりそうなときの選択肢

「2号の試験には合格したが、在留期限までに書類が揃わない」という相談は少なくありません。この場合、特定活動(6月・就労可)への在留資格変更許可申請という方法があります。2号で働く予定の受入れ機関で働きながら、移行の準備を進めるための在留資格です。

主な要件は次のとおりです。

  • 在留期限までに2号への変更許可申請を行うことが困難な合理的な理由があること
  • その受入れ機関で2号に該当する業務に従事する予定であること
  • 2号として働く場合と同額で、かつ日本人と同等額以上の報酬を受けること
  • 2号として働くために必要な技能試験・日本語試験に合格し、実務要件を満たしていること

ただし出入国在留管理庁は、この特定活動への変更申請が増えて審査期間が長くなっていると注意を促しており、可能な限り最初から2号への変更許可申請を行うよう呼びかけています。この特定活動の在留期間更新は、やむを得ない事情があると認められる場合に1回限りです。また、この特定活動で在留中に受入れ機関を変更して再度同じ特定活動へ変更することは、やむを得ない事情がある場合を除き原則として認められません。

もうひとつ知っておきたいのが、通算在留期間の例外です。特定技能2号評価試験等に不合格となった方のうち、一定の要件を満たす場合は、通算在留期間が6年になります。5年を超えて在留することについて相当の理由があると認められる場合に該当する、という扱いです。

注意しておきたい5つのこと

  1. 1号の通算5年には、働いていない期間も含まれます。 再入国許可(みなし再入国許可を含む)による出国期間や、1号への移行を希望する場合の「特定活動」の在留期間も通算されます。ただし産前産後休業・育児休業・病気や怪我による休業の期間は含まれません。
  2. 2号になると支援の対象外になります。 受入れ機関や登録支援機関による生活支援がなくなるため、役所の手続きや契約は自分で進める必要があります。
  3. 転職には在留資格変更許可申請が必要です。 特定技能は所属機関が指定されているため、会社を変えるときは手続きが必要です。詳しくは特定技能ビザで転職するには?よくある10の質問をご覧ください。
  4. 一時帰国の前に再入国許可を確認してください。 手続きを誤ると在留資格を失うことがあります。再入国許可とみなし再入国許可の違いで解説しています。
  5. 永住申請を考えている方へ。 永住許可の要件では、在留資格の種類によって在留年数の数え方が異なります。特定技能1号と特定技能2号で扱いが同じではないため、申請を考えている方は最新のガイドラインを必ず確認してください。条件は永住許可(永住権)ガイドにまとめています。

育成就労が始まると何が変わるか

技能実習に代わる育成就労制度が動き出すと、「育成就労 → 特定技能1号 → 特定技能2号」というキャリアの道筋がより明確になる見込みです。育成就労側の詳しい内容は技能実習から育成就労への移行で扱っています。制度の詳細は省令等の準備が進んでいる段階のため、今後変更される可能性があります。

参考・公式情報

すべて2026年8月9日に確認しました。

  • 在留資格「特定技能」(出入国在留管理庁)https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html
  • 通算在留期間(出入国在留管理庁)https://www.moj.go.jp/isa/10_00233.html
  • 特定技能2号の対象分野の追加について(令和5年6月9日閣議決定)(出入国在留管理庁)https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00067.html
  • 特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)(出入国在留管理庁)https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00180.html
  • 特定技能関係の特定活動(「特定技能2号」への移行を希望する場合)(出入国在留管理庁)https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00001.html
  • 特定技能制度説明資料(出入国在留管理庁)https://www.moj.go.jp/isa/content/001425267.pdf
  • 特定技能制度運用状況(出入国在留管理庁)https://www.moj.go.jp/isa/content/001428398.pdf

免責

この記事は制度の一般的な説明であり、法的な助言ではありません。要件や運用は分野ごとに異なり、変更されることもあります。実際の申請にあたっては、必ず出入国在留管理庁の最新の公表資料を確認し、地方出入国在留管理局または行政書士等の専門家にご相談ください。試験の合格や許可を保証するものではありません。

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