2026年度の最低賃金:全国平均1,176円へ(+55円)— 自分の給料が下回っていないか確認する方法
2026年7月28日、中央最低賃金審議会が全国加重平均1,176円(+55円、4.9%)の目安を答申しました。都道府県ごとの金額はまだ答申段階で、発効日も都道府県ごとに異なります。自分の給料が最低賃金を下回っていないか確認する手順と、インドネシア語対応の相談窓口をまとめました。

目次
2026年度の最低賃金:全国平均1,176円へ(+55円)— 自分の給料が下回っていないか確認する方法
日本の最低賃金は毎年改定され、多くの都道府県で10月頃から新しい金額が発効します。2026年度(令和8年度)については、2026年7月28日に中央最低賃金審議会が引上げ額の「目安」を答申しました。
最初に押さえておきたいのは、いま出回っている都道府県ごとの金額はまだ「答申」であって、正式な決定ではないという点です。この記事では、確定していること・していないこと、そして何より自分の給料が最低賃金を下回っていないかを自分で確認する方法を整理します。
情報確認日:2026年8月26日
今年の引上げ額
中央最低賃金審議会の目安(2026年7月28日答申):
- Aランク:+54円
- Bランク:+56円
- Cランク:+56円
- 全国加重平均:1,176円(上昇額 55円、引上げ率 4.9%)
比較として、令和7年度の全国加重平均は 1,121円 でした。前年度の上昇額は66円(6.3%)でしたので、今年度はそれを下回る引上げ幅です。
ランク区分は厚生労働省が定めており、Aランクは6都府県(埼玉・千葉・東京・神奈川・愛知・大阪)、Bランクは28道府県、Cランクは13県です。
都道府県ごとの金額は「答申」段階です
2026年8月26日時点で、厚生労働省は令和8年度の全国47都道府県一覧をまだ公表していません。 地方最低賃金審議会の答申も、すべての都道府県で出そろってはいません。
以下は、各都道府県労働局が公式に発表している金額です。いずれも答申額であり、確定額ではありません。
- 東京:1,280円(+54円)— 2026年8月5日答申。労働局は「早ければ10月に発効」としており、具体的な日付は未発表
- 大阪:1,231円(+54円)— 2026年10月1日発効予定
- 愛知:1,195円(+55円)— 2026年10月1日発効予定
- 広島:1,141円(+56円)— 発効日は未確認
- 岐阜:1,121円(+56円)— 発効日は未確認
- 福岡:1,114円(+57円)— 2026年8月10日答申。発効日は未確認
その他の都道府県については、勤務先のある都道府県の労働局のサイトを確認するか、厚生労働省の全国一覧の公表をお待ちください。
なぜ「答申」は確定ではないのか
最低賃金法が定める流れは次のとおりです。
- 地方最低賃金審議会が都道府県労働局長へ答申します。
- その意見が公示され、関係する労使は公示の日から15日以内に異議を申し出ることができます。
- 労働局長が決定し、公示します。審議会の意見によりがたいと認めるときは、理由を付して再審議を求めなければなりません。
- 決定は、公示の日から起算して30日を経過した日から効力を生じます(別に定める日があるときはその日)。
したがって、正式な決定が公示されるまでは、報じられている金額は可能性が高い見込みとして受け止めるのが正確です。
発効日は都道府県ごとに異なります
新しい最低賃金は、全国一斉に発効するわけではありません。発効日は都道府県ごとに決まります。
参考までに、令和7年度の発効日は **2025年10月1日(栃木)から2026年3月31日(秋田)**まで、約6か月にわたって分散しました。
令和8年度で現時点で確認できている最も早い発効予定日は 2026年10月1日(大阪・愛知)です。最も遅い発効日はまだわかりません。
基準になるのは、あなたが実際に働いている事業場のある都道府県です。住んでいる場所や、会社の本社の所在地ではありません。
最低賃金は誰に適用されるのか
厚生労働省によれば、地域別最低賃金は、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態や呼称に関係なく、その都道府県内の事業場で働くすべての労働者と使用者に適用されます。
- 外国人労働者も同じように適用されます。 国籍によって扱いは変わりません。
- 技能実習生も対象です。入国直後の講習期間以外は雇用関係の下にあり、労働関係法令が適用されます。
- 試用期間中も原則として対象です。
なお、最低賃金法第7条には減額特例の制度があります(試用期間中の方、障害により著しく労働能力が低い方など)。ただしこれは、都道府県労働局長の許可を受けた場合に限って認められるものです。会社が独自に判断して減額することはできません。
自分の給料が最低賃金を満たしているか確認する手順
手順1:算入されない手当を除く
最低賃金と比べるのは、毎月支払われる基本的な賃金だけです。次の6つは算入されません。
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 所定労働時間を超える労働に対する賃金(時間外割増賃金)
- 所定労働日以外の労働に対する賃金(休日割増賃金)
- 午後10時〜午前5時の労働に対する賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金)
- 精皆勤手当・通勤手当・家族手当
給与明細の総支給額だけを見て「足りている」と考えてしまいがちですが、通勤手当や残業代を除くと基準を下回っているケースがあります。
手順2:時間額に換算する
- 時間給:そのまま最低賃金額と比べます。
- 日給:日給 ÷ 1日の所定労働時間。
- 月給:月給 ÷ 1か月平均所定労働時間。 1か月平均所定労働時間 =(年間所定労働日数 × 1日の所定労働時間)÷ 12。 厚生労働省の例では、250日 × 8時間 ÷ 12 = 約166.7時間です。
- 出来高払制:その期間の出来高払制の賃金総額 ÷ その期間の総労働時間数。
複数の賃金形態が混ざっている場合は、それぞれ時間額に換算して合計してから比較します。
手順3:勤務先のある都道府県の最低賃金と比べる
下回っている場合は、解決すべき問題があります。
最低賃金を下回っていた場合
最低賃金法は次のように定めています。
- 使用者は最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません(第4条第1項)。
- 最低賃金額に達しない賃金を定める労働契約は、その部分について無効となり、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます(第4条第2項)。つまり、差額の支払義務が生じます。
- 地域別最低賃金に係る違反には、50万円以下の罰金が定められています(第40条)。
不足分は「合意した条件」ではなく、会社があなたに支払うべきものです。
相談窓口(インドネシア語対応あり)
相談の前に、給与明細・雇用契約書・勤務時間の記録を手元に用意してください。この3つが最も重要な資料になります。
外国人労働者向け相談ダイヤル(厚生労働省)
- インドネシア語:0570-001-715
- 労働条件に関する問題について、法令の説明や関係機関の紹介を行っています
- 掲載されている受付時間は月〜金 10:00〜15:00(12:00〜13:00を除く)です。言語ごとに開設曜日が異なる場合があり、変更されることもあるため、電話の前に厚生労働省のページでご確認ください。
労働条件相談ほっとライン
- インドネシア語:0120-613-803 — 木曜 17:00〜22:00、日曜・祝日 9:00〜21:00
- 日本語:0120-811-610 — 平日 17:00〜22:00、土日祝 9:00〜21:00
- 労働基準監督署の閉庁時間帯を補完する窓口です
労働基準監督署
最低賃金の違反に対応する行政機関です。都道府県ごとの所在地・電話番号は厚生労働省のサイトで確認できます。
技能実習生の方へ: 外国人技能実習機構(OTIT)が、インドネシア語を含む母国語相談を電話・メールで受け付けています。
今月やっておきたいこと
- 勤務先のある都道府県を確認し、その都道府県の答申額を調べる
- 直近の給与明細から通勤手当・残業代・賞与を除いて、時間額を計算する
- 給与明細と勤務時間の記録を、少なくとも数年分は保管する
- 新しい最低賃金の発効後(多くの都道府県で10月以降)、翌月の給与明細をもう一度確認する — 自動的に正しく反映されるとは限りません
- 気になる点があれば、上記のインドネシア語対応の相談窓口へ
関連記事
一次情報
- 厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」(2026年7月28日)
- 厚生労働省「令和7年度地域別最低賃金全国一覧」
- 厚生労働省 最低賃金制度 特設サイト(確認方法・対象となる賃金・適用される対象者)
- 厚生労働省「労働条件相談ほっとライン」
- e-Gov法令検索:最低賃金法
免責事項: 本記事は2026年8月26日時点で確認した公的情報に基づく一般的な説明であり、法的助言ではありません。記載した都道府県ごとの金額は答申段階であり、正式決定までに変わる可能性があります。発効日は都道府県ごとに異なります。個別の事案については、労働基準監督署、都道府県労働局、または上記のインドネシア語対応の相談窓口へご確認ください。
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