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日本の児童手当2026|インドネシア人家庭向けの条件・金額・申請ガイド

約8分で読めます

住民登録がある外国人世帯も児童手当の対象です。対象条件、月額、偶数月の支給スケジュール、申請の15日ルールをまとめました。

児童手当をもらおう - Tunjangan anak (Jidou Teate) di Jepang: syarat, jumlah, dan cara mengajukan di kantor kota

日本に住むインドネシア人家庭の中には、児童手当を受け取れることを知らない方が少なくありません。児童手当は日本国籍の人だけの制度ではありません。お住まいの市区町村に住民登録(住民票)があれば、外国人世帯も対象になります。

この記事では、こども家庭庁の公式情報をもとに、対象条件・金額・支給時期・申請方法をまとめます(2026年8月6日時点で確認)。

児童手当とは

児童手当は、高校生年代までの子どもを養育している方に支給される毎月の手当です。家庭の生活の安定を助け、子どもの健やかな成長を支えることを目的としています。

2024年(令和6年)10月分から制度が拡充されました。

  • 対象年齢が中学校修了までから、18歳に達する日以後の最初の3月31日までに拡大
  • 所得の上限による支給停止がなくなった
  • 第3子以降の額が30,000円に引き上げ
  • 支給が年6回に

対象になるのは誰か

こども家庭庁と横浜市の説明によると、

  • 受給者:日本国内に住民登録があり、児童を養育している方
  • 対象児童:0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童

外国人世帯が特に注意したい点は次のとおりです。

  • 条件は国籍ではなく住民登録です。技能実習、特定技能、技術・人文知識・国際業務、家族滞在、定住者など、住民票が作れる在留資格であれば一般に対象になります。
  • 「短期滞在」は住民登録ができないため対象外です。
  • 原則として児童が日本国内に住んでいることが必要です。子どもがインドネシアに住んでいる場合は原則支給されません。
  • 受給者が公務員の場合は、市区町村ではなく勤務先で申請します。

月額はいくらか

児童1人あたりの月額です。

  • 3歳未満:15,000円(第3子以降は30,000円)
  • 3歳以上 高校生年代まで:10,000円(第3子以降は30,000円)

親の所得が高いことを理由に支給が止まることは、もうありません。

「第3子以降」の数え方

「第3子以降」は年齢が上の子から数えます。手当の対象になっている児童だけでなく、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの兄姉等も、親が生計費を負担していれば人数に含めます。

横浜市が示す例として、21歳の子・高校2年生・小学4年生を養育している場合は次のようになります。

  • 第1子(21歳):支給対象ではありませんが、第1子として数えます
  • 第2子(高校2年生):月額10,000円
  • 第3子(小学4年生):月額30,000円

この18歳から22歳の兄姉等については、通常「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

振り込みはいつか

支給は偶数月の年6回、2月・4月・6月・8月・10月・12月です。それぞれ前月分までの2か月分が支払われます。

例えば、8月の支給日には6月分・7月分が振り込まれます。6月の支給日には4月分・5月分が振り込まれます。

振込日は市区町村によって異なります。横浜市の場合は支給月の15日頃で、15日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは原則としてその直前の平日になります。正確な日付はお住まいの市区町村のページでご確認ください。

申請方法:15日ルールに注意

ここが、最も手当を取りこぼしやすいところです。

住民登録のある市区町村に認定請求書を提出します。

  • 子どもが生まれたとき:出生の日の翌日から15日以内
  • 他の市区町村から転入したとき:転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内

手当は原則として、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や異動日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、その翌日から15日以内であれば申請月分から支給されます。

申請が遅れると、原則として遅れた月分の手当は受け取れなくなります

里帰り出産などで別の市区町村にいた場合でも、児童手当の申請は住民登録のある市区町村で行う必要があります。出生届の提出と児童手当の申請は別の手続きです。

一般的に必要な書類

必要書類は市区町村によって異なりますが、一般的には次のようなものです。

  • 認定請求書
  • 被用者(会社員など)の場合は健康保険の加入がわかるもの。健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード、健康保険の資格証明書、年金加入証明書の写しなど
  • 請求者本人名義の金融機関口座がわかるもの。子どもや配偶者の名義は使えません
  • 請求者・配偶者・児童のマイナンバー
  • その年の1月1日に今の市区町村に住民票がなかった場合は、前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書
  • 本人確認のための在留カードとパスポート

多くの市区町村では、マイナンバーカードを使ってマイナポータルからオンライン申請ができます。

住所や勤務先が変わったとき

次のような場合は市区町村への届出が必要です。

  • 児童を養育しなくなったとき
  • 受給者・配偶者・児童・数える対象の兄姉等の住所が変わったとき(海外への転出を含む)
  • 氏名が変わったとき
  • 加入する年金が変わったとき(公務員になったときを含む)
  • 退職等により公務員でなくなったとき。この場合は15日以内に市区町村で改めて申請が必要です

子どもがインドネシアに住んでいる場合

原則として、児童が日本国内に住所を有しない場合、その児童分の手当は支給されません

例外は留学のために海外に住んでいる場合で、次のすべてを満たす必要があります。

  1. 日本国内に住所を有しなくなった前日までに、日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと
  2. 教育を受けることを目的として海外に居住し、父母と同居していないこと
  3. 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること

逆に、父母が海外に住み、子どもを日本の祖父母に預けている場合は、「父母指定者」を指定すれば、指定された方が手当を受け取れます。

現況届について

以前はすべての受給者が毎年6月に現況届を提出する必要がありました。こども家庭庁によると、令和4年6月分以降は原則として提出不要になっています。

ただし注意が必要です。各市区町村の判断で引き続き提出を求めることができます。例えば横浜市は、2026年6月17日更新の公式ページで、受給者は毎年6月に現況届を提出する必要があると記載しています。思い込みで判断せず、お住まいの市区町村の案内に従ってください。提出を求められているのに出さないと、6月分以降の手当が受けられなくなります。

また、次の方は引き続き現況届の提出が必要です。離婚協議中で配偶者と別居している方、配偶者からの暴力等により住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方、施設等受給者、その他市区町村から案内があった方などです。

手当を取りこぼしやすいケース

  • 出生時や転入時に15日を過ぎてしまう
  • 出生届を出せば児童手当も自動で始まると思い込む
  • 引っ越し先の市区町村で申請し直さない
  • 口座を子どもや配偶者の名義で書いてしまう
  • 公務員になったとき・辞めたときに届け出ない
  • 市区町村からの通知が日本語のため放置してしまう

通知が読めないときは、その通知を持って窓口に相談してください。多くの市区町村で通訳や翻訳タブレットを利用できます。

保育料や給食費の徴収について

市区町村の判断により、保育料を児童手当から差し引くことができます。学校給食費などについては、受給者本人からの申し出があった場合に差し引くことができます。実施するかどうかは市区町村ごとに異なります。

補足:2万円の一時金は終了しています

児童手当とは別に、「物価高対応子育て応援手当」として対象児童1人につき2万円が1回限りで支給される制度がありました。こども家庭庁のページによると、この手当のコールセンターは2026年7月31日をもって運営を終了しており、今から新たに申請できるものではありません。対象のはずなのに受け取っていないと思われる場合は、市区町村にお問い合わせください。

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参考・公式情報

2026年8月6日に最終確認しました。

  • こども家庭庁「児童手当制度のご案内」 — https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/annai
  • こども家庭庁「児童手当Q&A」 — https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/faq/ippan
  • こども家庭庁「もっと子育て応援!児童手当」 — https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen
  • こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」 — https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/kosodate-ouenteate
  • 横浜市「児童手当-概要」 — https://www.city.yokohama.lg.jp/kosodate-kyoiku/oyakokenko/teate/teate/jite-gaiyou.html

ご注意

この記事は2026年8月6日時点で確認した公式情報をもとに作成したもので、法的助言ではありません。運用の詳細・振込日・必要書類は市区町村によって異なり、制度が変更される可能性もあります。個別の判断については、必ずお住まいの市区町村の窓口にご確認ください。

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