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高額療養費制度が2026年8月から変わります|新しい自己負担上限額と「年間上限」の新設

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高額療養費制度 2026年8月改正 - Batas biaya medis tinggi Jepang 2026
2026年7月30日に確認・更新しました。本記事の金額はすべて厚生労働省の公表資料に基づいています。厚生労働省のページには「今後、所要の法令改正を予定」と記載されているため、細部は変更される可能性があります。

日本で急に入院や手術が必要になったとき、医療費の金額を見て不安になる方は少なくありません。しかし、日本の公的医療保険(会社の健康保険、または市区町村の国民健康保険)に加入していれば、1か月に自分で払う金額に上限を設ける仕組みがあります。それが高額療養費制度(こうがくりょうようひせいど)です。

この制度は公的医療保険に加入している人が対象で、国籍は問いません。技能実習生、特定技能、会社員、留学生、家族滞在の方も同じように対象になります。

そして2026年8月から、この上限額が変わります。月額の上限は引き上げられますが、同時に新しく年間上限が設けられます。この記事では金額を一つずつ整理します。

高額療養費制度とは

同じ月(1日から末日まで)に医療機関や薬局の窓口で支払った額が上限額を超えた場合、その超えた分が支給される(または最初から請求されない)仕組みです。上限額は年齢所得によって決まります。

厚生労働省が示している例では、現行制度で70歳未満・年収約370万円〜約770万円の方が医療費100万円の治療を受けた場合、自己負担は約8.7万円までに抑えられます。

さらに多数回該当(たすうかいがいとう)という仕組みもあります。直近12か月の間に高額療養費に該当した月が3か月以上ある場合、4か月目以降は上限額がさらに軽減されます。

2026年8月からの変更点

1. 月額の上限が引き上げられます

70歳未満の1か月あたりの上限額(定額部分。「+1%」の部分は現行と同じ考え方で総医療費から計算されます):

  • 年収約1,160万円超:252,600円+1% → 270,300円+1%(+17,700円)
  • 年収約770万〜1,160万円:167,400円+1% → 179,100円+1%(+11,700円)
  • 年収約370万〜770万円:80,100円+1% → 85,800円+1%(+5,700円)
  • 年収約370万円まで(住民税課税):57,600円 → 61,500円(+3,900円)
  • 住民税非課税:35,400円 → 36,900円(+1,500円)

引き上げの理由として厚生労働省は、低所得の方の負担に配慮しながら、一人当たり医療費の伸びに応じて上限額を見直すためと説明しています。

2. 「年間上限」が新設されます

これまで高額療養費の上限は月単位だけでした。そのため、毎月は上限額に届かないものの、12か月積み上がると負担が非常に重くなるケースがありました。2026年8月からは年単位の上限が設けられ、年間上限に達したあとの医療費については保険者から還付を受けられます。

注意点として、ここでの「年間」は8月から翌年7月までを指します。1月〜12月ではありません。

70歳未満の年間上限:

  • 年収約1,160万円超:1,680,000円
  • 年収約770万〜1,160万円:1,110,000円
  • 年収約370万〜770万円:530,000円
  • 年収約370万円まで:530,000円
  • 住民税非課税:290,000円

3. 多数回該当の金額は引き上げられません

長期に治療を続けている方にとって重要な点です。厚生労働省は、長期に継続して治療を受けている方の経済的負担を増加させないため、多数回該当の金額を据え置くとしています。年収約370万〜770万円の区分では44,400円、住民税非課税の区分では24,600円のままです。

2027年8月からの変更点

1年後には第2段階があります。

  • 所得区分の細分化(応能負担の考え方)。たとえば年収約370万〜770万円の区分は、約370万〜510万円/約510万〜650万円/約650万〜770万円に分かれます。
  • 年収200万円未満の課税世帯の多数回該当が25%引き下げられます。低所得の方への配慮です。

計算の例

70歳未満、年収約400万円の方で、その月の医療費(保険適用分)が合計100万円だったとします。

  • 現行:自己負担は約8.7万円(厚生労働省が示している例)
  • 2026年8月以降:新しい定額部分85,800円に1%部分を加えると約9.3万円(1%部分の控除額の考え方が現行と同じである前提で計算)

差は1か月あたり約6,000円です。決して小さくはありませんが、3割負担のまま30万円を払う場合と比べれば負担は大きく抑えられています。

窓口で一度に大きな金額を払わないための方法

何もしないと、いったん窓口で全額を払い、あとから申請して払い戻しを待つことになります。窓口の支払いを最初から上限額までにする方法が2つあります。

  1. マイナ保険証(保険証利用登録済みのマイナンバーカード)を使う — 医療機関の窓口で「限度額情報の表示」に同意します。事前の手続きが不要なので最も早い方法です。
  2. 事前に「限度額適用認定証」を申請する — 加入している保険者(国民健康保険なら市区町村、会社員なら協会けんぽまたは健康保険組合)に申請し、医療機関で提示します。

入院や手術の予定が決まっている場合は、入院前にどちらかを済ませておくことをおすすめします。

世帯で合算できます

70歳未満の場合、同じ月に同じ保険に加入している世帯内で21,000円以上の窓口負担が2件以上あるときは、それらを合算(世帯合算)できます。合計が上限額を超えれば、超えた分が支給されます。小さなお子さんがいるご家庭で見落としやすい点です。

対象にならないもの

高額療養費は保険が適用される医療費だけを計算します。次のものは含まれません。

  • 入院時の食事代
  • 差額ベッド代(個室など)
  • 保険適用外の自由診療、先進医療の一部
  • 正常分娩による出産(これには出産育児一時金という別の制度があります)

申請の期限

高額療養費の申請期限は、診療を受けた月の翌月1日から2年です。昨年に大きな医療費を払ったものの申請していない場合は、まだ間に合う可能性があります。一度確認してみてください。

よくある質問

Q:技能実習生・特定技能でも対象になりますか。

はい。在留資格ではなく、公的医療保険に加入しているかどうかで決まります。保険証があれば対象です。

Q:払い戻しを受ける前に帰国する場合はどうなりますか。

帰国前に申請を済ませ、受け取り方法を保険者に確認してください。手続きが終わるまで日本の銀行口座は解約しないようにしてください。

Q:別の病院を2か所受診した場合はどうなりますか。

70歳未満なら、同じ月の21,000円以上の支払いを合算できます。領収書はすべて保管してください。

Q:2026年・2027年の金額は確定していますか。

厚生労働省が内容を公表していますが、公式ページには所要の法令改正を予定していると記載されています。公表済みの予定として捉え、2026年8月が近づいたら加入先の保険者で再確認してください。

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参考・公式情報

  • 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(2026年6月2日更新):https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html
  • 厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」:https://www.mhlw.go.jp/content/001705075.pdf
  • 厚生労働省「(参考)高額療養費制度の見直しについて」(上限額の比較表):https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001661792.pdf
  • 厚生労働省「高額療養費制度に関する参考資料」:https://www.mhlw.go.jp/content/001707301.pdf
  • 協会けんぽ「限度額適用認定証・高額療養費・高額介護合算」:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/high_cost_medical_expenses/index.html

最終確認日:2026年7月30日。上限額や条件は変更される場合があります。重要な判断の前には、加入している保険者(市区町村・協会けんぽ・健康保険組合)に直接ご確認ください。