退職・転職したら14日以内に入管へ届出:日本で働く外国人のための手続きガイド(2026年版)
退職・解雇・転職は、14日以内に出入国在留管理庁への届出が必要です。届け出ないと20万円以下の罰金、3か月以上活動を行わないと在留資格取消しの対象になります。特定技能は届出だけでは足りません。

目次
日本で会社を辞めた・解雇された・転職した——これは会社との間だけの話ではありません。就労系の在留資格を持つ人には、14日以内に出入国在留管理庁へ届け出る義務があります。この手続きは見落とされやすく、放置すると20万円以下の罰金や、在留資格の取消しにつながることがあります。
この記事の内容は、出入国在留管理庁の公式ページで 2026年8月30日に確認したものです。
要点
- 届出期限:事由が生じた日から 14日以内
- 届け出る内容:契約機関との契約の終了、新たな契約の締結、機関の名称変更・所在地変更・消滅
- 届出方法:電子届出システム(オンライン)/郵送/地方出入国在留管理官署の窓口
- 届出をしない場合:20万円以下の罰金
- 虚偽の届出をした場合:1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金
- 在留資格に係る活動を 3か月以上継続して行っていない場合(正当な理由がある場合を除く):在留資格取消しの対象
- 特定技能の場合:14日以内の届出だけでは足りず、転職には在留資格変更許可申請が必要
誰に届出義務があるか
対象は中長期在留者(在留カードを持つ人)です。在留資格の種類によって、届出の種類が分かれます。
1. 契約機関に関する届出
対象の在留資格:高度専門職1号イ・ロ、高度専門職2号、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能、特定技能
会社と直接契約を結ぶ形の在留資格です。届け出るのは、その契約機関に関する変更です。
2. 活動機関に関する届出
対象の在留資格:教授、経営・管理、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学、研修 など
3. 配偶者に関する届出
対象の在留資格:家族滞在、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等
こちらは仕事ではなく、配偶者との離婚または死別を届け出るものです。したがって、資格外活動許可でアルバイトをしている家族滞在の方が、アルバイト先を変えても、この手続きでの届出は必要ありません。
注意: 永住者、定住者の方には、この所属機関の届出義務はありません。永住許可を持っていれば、転職しても入管への届出は不要です。詳しくは永住許可(永住者)の解説をご覧ください。
届出が必要になる4つの場面
契約機関に関する届出では、次の4つが対象です。
- 契約機関との契約が終了したとき — 退職、契約期間満了、解雇
- 新たな契約を締結したとき — 新しい会社で働き始めたとき
- 契約機関が名称を変更した、または所在地を移転したとき
- 契約機関が消滅したとき
9月15日に退職し、10月1日に新しい会社に入社した場合、これは2つの別々の事由です。それぞれに14日の期限があります。新しい仕事が決まるまで前職の届出を待つ、という対応は誤りです。
14日の起算日は事由が生じた日であり、会社から書類を受け取った日ではありません。
届出の3つの方法
1. 電子届出システム(オンライン)
24時間365日利用できます。初めて利用する際は、**利用者情報登録(新規登録)**が必要です。操作マニュアルは日本語版・英語版が公式サイトに用意されています。
2. 郵送
届出書に在留カードの写しを同封し、次の宛先に送ります。
〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目6番1号 四谷タワー14階 東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当
この宛先は全国共通で、お住まいの地域の入管ではありません。発送記録は保管してください。
3. 窓口
最寄りの地方出入国在留管理官署に、在留カードを持参します。
この届出に手数料はかかりません。仲介業者を通す必要もありません。
届け出なかった場合の罰則
出入国在留管理庁の公式Q&Aによると、次のとおりです。
- 事由が生じた日から14日以内に届け出なかった場合:20万円以下の罰金に処せられることがあります
- 虚偽の届出をした場合:1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金に処せられることがあります
罰則に加えて、届出を怠った記録は在留期間更新・在留資格変更・永住許可申請などの在留諸申請で不利に働く場合があるとされています。
3か月ルール:在留資格取消しのリスク
見落とされやすいのがこの点です。入管法第22条の4第1項第6号により、別表第一の在留資格をもって在留する人が、正当な理由がないのに、その在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合、在留資格の取消しの対象となります。
つまり、退職後に3か月以上無職の状態が続くことはリスクのある状況です。
ただし「正当な理由」がある場合は除かれます。積極的に転職活動を行っている、在留資格変更許可申請の結果を待っている、やむを得ない事情があるといったケースです。判断するのは入管であり、努力の記録(応募履歴、登録支援機関や職業紹介との連絡)が説明の助けになります。
離職した日からできることは次のとおりです。
- 契約終了を14日以内に届け出る
- 応募・面接の記録を残しておく
- ハローワークや、特定技能なら登録支援機関に相談する
- 何の記録もないまま3か月を経過させない
特定技能の方へ:届出だけでは足りません
これが最も損害の大きい誤解です。特定技能の方が受入れ機関(会社)を変える、または分野を変える場合は、14日以内の届出に加えて、在留資格変更許可申請が必要です。
そのため、
- 変更の許可が下りる前に、新しい会社で働き始めることはできません
- 分野の変更は、試験等により技能水準の共通性が確認されている業務区分の間でのみ可能です
- 手続きには時間がかかります。新しい会社と早めに書類の準備を進めてください
転職の流れは転職(Tenshoku)に関するQ&Aで詳しく説明しています。
住居地の届出と混同しないこと
同じ「14日以内」でも、別の手続きです。
- 所属機関(会社)の届出 → 出入国在留管理庁へ(この記事の内容)
- 住居地(住所)の届出 → 市区町村の役所へ。入管ではありません
転職と引っ越しが重なる場合は、両方が必要です。住居地の届出を怠った場合にも、別途、在留資格取消しの規定があります。
手続きの途中で在留カードを紛失した場合は、先に再交付を受けてください。方法は在留カードを紛失したときの手続きにまとめています。
退職・転職時のチェックリスト
- 契約が終了した正式な日付を確認する(最終出勤日ではありません)
- 14日以内に入管へ届け出る(オンライン・郵送・窓口)
- 届出の控えを保管する(電子届出の画面の記録、郵便の受領証)
- 新しい会社が決まったら、契約締結から14日以内に再度届け出る
- 特定技能の方は在留資格変更許可申請を行い、許可前に就労しない
- 引っ越しをした場合は、市区町村へ14日以内に届け出る
- 手続きの途中で一時帰国を予定している場合は、再入国許可のルールを先に確認する
出典
上記の内容はすべて出入国在留管理庁の公式ページによるもので、2026年8月30日に確認しました。リンクは記事末尾に記載しています。
おことわり
この記事は、確認日時点の公的情報に基づく一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。制度や運用上の判断は変更されることがあり、個別の事情によって結論も異なります。ご自身の在留資格に関わる判断については、地方出入国在留管理官署、外国人在留支援センター、または行政書士・弁護士などの専門家にご相談ください。特定の結果を保証できる手続きはありません。
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