在日インドネシア人が30万7,456人に:2026年6月末の在留外国人統計、特定技能の急増と不法残留者数
入管庁の2026年6月末統計で、在留インドネシア人は半年で4万1,387人増の30万7,456人に。上位10か国で最大の増加です。数字の内訳と、働くインドネシア人にとっての意味を整理します。

目次
在日インドネシア人が30万7,456人に:2026年6月末の在留外国人統計とその意味
出入国在留管理庁(入管庁)は2026年10月16日、2026年6月末時点の在留外国人数を公表しました。在留インドネシア人は30万7,456人となり、わずか半年で4万1,387人増えました。
この記事では公表された数字を整理し、日本で働く・これから働くインドネシア人にとって何を意味するのかを説明します。
2026年11月2日に入管庁の公式サイトで確認したデータに基づきます。
要点
- 2026年6月末の在留外国人数:428万1,026人(過去最高)
- 2025年12月末(412万5,395人)から15万5,631人(3.8%)増加
- インドネシア:30万7,456人、国籍・地域別で6位
- インドネシアの増加数**+4万1,387人**は、上位10か国の中で最大
- 在留資格「特定技能」は5万3,960人増の44万4,256人
- 2026年7月1日現在の不法残留者数は6万5,229人に減少。うちインドネシアは4,077人
1. 在留外国人の総数:428万人
入管庁の公表によると、2026年6月末の在留外国人数は428万1,026人です。内訳は次のとおりです。
- 中長期在留者:401万7,321人
- 特別永住者:26万3,705人
2025年末より15万5,631人(3.8%)増え、過去最高となりました。
2. インドネシアは6位、増加数は最大
2026年6月末の国籍・地域別上位10か国(人数と2025年末からの増減は入管庁の公表値):
- 1位 中国:94万1,031人(+1万603)
- 2位 ベトナム:69万3,750人(+1万2,650)
- 3位 韓国:40万8,682人(+1,341)
- 4位 フィリピン:36万2,761人(+6,182)
- 5位 ネパール:33万4,850人(+3万3,858)
- 6位 インドネシア:30万7,456人(+4万1,387)
- 7位 ミャンマー:21万1,602人(+2万9,035)
- 8位 ブラジル:20万9,550人(−464)
- 9位 スリランカ:8万5,415人(+6,287)
- 10位 台湾:7万3,628人(+372)
この数字から当サイトで計算すると、次のとおりです。
- 2025年末のインドネシア人は約26万6,069人で、半年間の増加率は約15.6%
- 在留外国人全体に占めるインドネシア人の割合は約7.2%
- 増加数+4万1,387人は上位10か国で最大(ネパール+3万3,858人、ミャンマー+2万9,035人を上回る)
注意:入管庁の公表概要には、インドネシア人の在留資格別の内訳は載っていません。そのため、このデータからは特定技能や技能実習のインドネシア人が何人かは言えません。
3. 在留資格別:特定技能の伸びが最大
2026年6月末の在留資格別上位5つ(全国籍):
- 永住者:96万1,342人(+1万4,217)
- 技術・人文知識・国際業務:51万6,184人(+4万394)
- 留学:47万9,626人(+1万4,842)
- 技能実習:45万7,509人(+891)
- 特定技能:44万4,256人(+5万3,960)
特定技能は半年で約13.8%増えた一方、技能実習はほぼ横ばいです。共同通信は、特定技能2号が1万8,295人となり、2025年末の2倍超になったと報じています(この数字は報道によるもので、入管庁の公表概要からは確認していません)。
この傾向は政府の方針と一致しています。技能実習は2027年4月1日から育成就労に置き換わり、その後は特定技能が主な受け入れルートになります。詳しくは育成就労制度の解説と技能実習2号から特定技能1号への移行をご覧ください。
4. 不法残留は減少、インドネシアは6位
入管庁は2026年7月1日現在の不法残留者数も公表しました。
- 総数:6万5,229人(2026年1月1日から3,259人、4.8%減)
- インドネシア:4,077人(171人減、6位)
- ただし、2026年1月1日以降に新たに不法残留となった6,020人のうち、インドネシアは611人で3位(ベトナム1,402人、タイ1,049人に次ぐ)
- 直前の在留資格別では、技能実習からの不法残留者が7,928人
この数字に入らないでください。退去強制となった場合、原則として5年間は日本に再入国できません(過去に退去強制歴がある場合は10年)。在留期限が近く、会社とのトラブルがある場合は、期限が切れる前に入管や支援機関に相談しましょう。
5. 関連ニュース:特定技能「外食業」は引き続き制限
入管庁は2026年10月16日、特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況を更新しました。主な内容:
- 在留資格認定証明書(海外からの呼び寄せ):現在は受付日が2026年2月6日までの申請を順次交付。2026年4月13日以降に受理した申請は原則不交付
- 外食業の特定技能1号の人が同じ分野内で転職する場合:すべて受け付け
- 在留期間更新:通常どおり審査
- 特例ルート以外の他の在留資格からの変更で、2026年4月13日以降に受理したものは原則不許可
インドネシアから特定技能で日本の飲食店に就職する予定の方は、計画が止まっている状態です。送り出し機関や仲介業者に実際の申請状況を確認し、「必ず行ける」と言われて追加費用を払うことは避けてください。
6. 読者にとっての意味
インドネシア人の急増はコミュニティが大きくなることを意味しますが、同時に審査が細かくなることも意味します。今のうちに次の点を確認しましょう。
- 税金と保険:住民税や国民健康保険料の滞納が在留期間更新で確認されるようになりました。更新時の滞納チェックを参照してください。
- 14日以内の届出:退職・転職したら14日以内に入管へ届け出る義務があります。14日以内の届出をご覧ください。
- 長期的な計画:技人国は+4万394人。学歴がある方には選択肢の一つです。永住については2026年10月1日からの永住ガイドラインをご覧ください。
公式情報
- 出入国在留管理庁「令和8年6月末現在における在留外国人数について」(2026年10月16日公表)
- 出入国在留管理庁「本邦における不法残留者数について(令和8年7月1日現在)」
- 出入国在留管理庁「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況について」(2026年10月16日更新)
免責事項:この記事は2026年11月2日に確認した公的データに基づく一般的な情報であり、法的助言ではありません。入管庁の公表値にない割合は、公表値をもとに当サイトが計算したものです。制度や審査状況は変わることがあります。個別のケースは入管、外国人在留支援センター(FRESC)、行政書士にご相談ください。
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