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在留資格「技術・人文知識・国際業務」2026年版:学歴要件・認められない業務・新しいCEFR B2の言語能力要件

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技能実習・特定技能・留学から技人国へ変更したい方へ。学歴と報酬の要件、不許可になる業務、実務研修の限度、そして2026年4月15日からの新ルール(言語能力を用いる対人業務はCEFR B2相当、日本語ならN2など)を解説します。

Ilustrasi pekerja Indonesia berkemeja kantor biru muda di meja kerja, memegang ijazah universitas dan sertifikat tes bahasa, dengan ikon laptop, kartu izin tinggal, dan bola dunia penerjemahan.

在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)2026年版:学歴要件、認められない業務、新しいCEFR B2の言語能力要件

2026年11月1日に、出入国在留管理庁の公式情報で確認しました。

技能実習、特定技能、留学の在留資格で日本にいるインドネシア人から、「技人国に変更できますか」という質問をよく受けます。技人国とは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の略称です。エンジニア、事務職、翻訳・通訳、デザイナー、マーケティング担当などがこの在留資格で働いています。

2026年4月15日、出入国在留管理庁はこの在留資格のガイドラインを一部改正し、新たに別紙4を公表しました。内容は、主に言語能力を用いる対人業務(翻訳・通訳や外国人客の接客など)に従事する場合、CEFR B2相当の言語能力が必要になるというものです。別紙4は2026年10月14日にも記載内容が更新されています。

まとめ

  • 技人国は、専門的な知識や技術を必要とする業務のための在留資格で、単純な肉体作業は対象外です。
  • 主な要件は、業務に関連する学歴(大学、または日本の専修学校専門課程)か、10年以上の実務経験(国際業務は3年以上)です。
  • 報酬は、同じ仕事をする日本人と同等額以上であることが必要です。
  • 工場のライン作業、清掃、荷物運搬など、反復訓練で従事できる業務は該当しません。
  • 2026年4月15日から、主に言語能力を用いる対人業務にはCEFR B2相当が必要です。日本語の場合、証明の例は日本語能力試験N2以上、BJT 400点以上などです。
  • 在留期間は5年、3年、1年または3月です。

1. どんな業務が技人国に該当するか

出入国在留管理庁によると、この在留資格は、日本の公私の機関との契約にもとづいて行う、次のような業務が対象です。

  • 技術(自然科学分野):機械・電気のエンジニア、プログラマー、建築設計など
  • 人文知識(人文科学分野):会計、法律、経済、マーケティング、知識を要する事務など
  • 国際業務:外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務。翻訳、通訳、私企業の語学教師、デザイナーなど

出入国在留管理庁が示す該当例は、「機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等」です。

2. 学歴または実務経験の要件

ガイドラインでは、2つの方法が示されています。

学歴による場合

  • 業務と関連する科目を専攻して大学(インドネシアの大学を含む)を卒業していること。大学卒業者については、専攻と業務の関連性が柔軟に判断されます。
  • 日本の専修学校専門課程を修了していること。この場合は原則として相当程度の関連性が求められ、判断はより厳しくなります。文部科学大臣の認定を受けた専修学校専門課程の修了者は、柔軟に判断されます。
  • 2026年の改正で、専修学校の専攻科を修了した者も、方法の一つとして明記されました。

実務経験による場合

  • 技術・人文知識の業務:関連する分野で10年以上の実務経験。大学等で関連科目を専攻した期間も含まれます。
  • 国際業務(翻訳・通訳・語学指導など):関連する業務で3年以上の実務経験。ただし、大学を卒業した人が翻訳・通訳・語学指導に従事する場合は、実務経験は不要です。

**技能実習・特定技能の方へ:**製造ラインや現場作業の経験は、その仕事自体が技人国に該当しないため、通常は技人国の実務経験としては扱われません。現実的なのは、学歴(たとえばインドネシアの大学の学士)を使い、その学歴に合った仕事に就く方法です。

3. 報酬の要件

ガイドラインでは、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることが必要とされています。通勤手当、扶養手当、住宅手当など実費弁償の性格をもつもの(課税対象となるものを除く)は、報酬に含まれません。

4. 技人国に該当しない業務

ガイドラインによると、次のような業務は該当しません。

  • 特段の技術または知識を要しない業務
  • 反復訓練によって従事可能な業務
  • 求人に「未経験可、すぐに慣れます。」と書かれているような業務
  • その会社で、日本人従業員が学歴や実務経験の要件なしに一般的に従事している業務
  • 技人国に該当する部分がごく一部にすぎない場合。活動は全体として判断されます。

別紙5(ホテル・旅館)では、主な業務が荷物の運搬と客室清掃だった例や、最初の2年間を配膳と客室清掃だけに充てる計画だった例が不許可とされています。

5. 実務研修:認められるが、限度がある

入社当初に、技人国に該当しない業務(製造ラインや店舗での研修など)を行うことは、次の条件を満たせば認められます。

  • その研修が、今後技人国の業務を行うために必ず必要であること
  • 日本人の新入社員も同様の研修を受けること
  • 研修が在留期間の大半を占めないこと

別紙1によると:

  • 採用から1年を超えて実務研修を行う申請は、その合理性がより慎重に審査されます。
  • 雇用契約が3年で更新予定がないのに、2年間研修を行うような申請は認められません。
  • 研修がある場合、移行を確認するため、原則として在留期間「1年」が決定されます。
  • 更新の際、合理的な理由なく研修が予定より延びていると、不許可になることがあります。

6. 2026年4月15日からの新ルール:CEFR B2相当の言語能力

CEFRは、言語能力をA1(初級)からC2(非常に高度)までで示すヨーロッパの基準です。B2は、複雑な文章の主な内容を理解でき、母語話者とある程度流暢にやり取りできるレベルです。

対象となる人

別紙4によると、主に言語能力を用いる対人業務等(翻訳・通訳など)に従事する場合、申請人が業務で使う言語についてCEFR B2相当の能力を有していることが前提です。その能力がない場合は、「一定水準以上の業務」に従事するものとは認められません。

ガイドラインは、このルールを新規の申請だけに限定していません。変更や更新の申請でも、証明資料を準備しておきましょう。

日本語の証明(いずれか)

  • 日本語能力試験N2以上
  • BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
  • 日本留学試験(日本語、読解・聴解・聴読解の合計)200点以上
  • JPT 525点以上
  • 中長期在留者として20年以上日本に在留していること
  • 業務に関連する分野で、日本の大学を卒業、または日本の高等専門学校・専修学校の専門課程や専攻科を修了していること
  • 日本で義務教育を修了し、高等学校を卒業していること

日本語以外の言語の証明(いずれか)

  • その言語が申請人の母語または公用語であること(インドネシア人にとってのインドネシア語など)
  • CEFR B2以上を示す試験の結果で、証明書または試験の公式サイトにCEFRのレベルが示されているもの。本人確認が十分でない試験は認められないことがあります。
  • 上記以外で、必要な言語能力があることを明らかにする合理的な理由。例:その言語を公用語とする国の大学の卒業証書

**例:**日本語とインドネシア語の通訳として働く場合、インドネシア語は公用語であることが証明になります。日本語については、日本語能力試験N2などの証明が別に必要です。

証明資料はいつ出すか

就労系の在留資格の申請では、所属機関(勤務先)がカテゴリー1〜4に分けられます。一般に、カテゴリー1・2は規模の大きな企業、カテゴリー3・4は小規模な企業や新しい企業です。

  • カテゴリー3または4:申請時に、言語能力を証する資料を提出する必要があります。
  • カテゴリー1または2:申請時の提出は求められませんが、審査の過程で提出を求められることがあります。

書類を準備する前に、勤務先の人事担当にカテゴリーを確認しましょう。

7. 問題のある受入れ機関は、新たに技人国の外国人を受け入れられない

2026年の改正では、受入れ機関に関するルールも加わりました。暴行、旅券や在留カードの取上げ、賃金の不払い、私生活の不当な制限などの重大な人権侵害により、特定技能や技能実習の受入れ停止を受けている機関は、その期間中、原則として技人国の外国人を新たに受け入れることも認められません。これには派遣先等機関も含まれます。

転職する前に、転職先にこうした問題がないか確認しましょう。

8. 技人国に変更する前のチェックリスト

  1. **業務内容と学歴が合っているか確認する。**雇用契約書に業務内容を具体的に書いてもらいましょう。労働条件通知書の読み方も参考にしてください。
  2. 卒業証明書と成績証明書を、日本語訳とあわせて準備する。
  3. 主に言語能力を用いる業務かどうかを確認する。該当する場合は、CEFR B2相当の証明(日本語能力試験N2の合格証明書など)を準備する。
  4. 同じ職種の日本人社員と報酬を比較する。
  5. 勤務先の**カテゴリー(1〜4)**を確認し、必要書類を把握する。
  6. 在留期間が切れる前に、地方出入国在留管理官署へ在留資格変更許可申請を行う。手数料は出入国在留管理庁の公式サイトの最新額を確認してください。
  7. 同じ在留資格のまま転職する場合は、14日以内の入管への届出を忘れないでください。

9. 家族と長期的な計画

技人国の在留資格をもつ人は、収入などの要件を満たせば、配偶者や子どもを「家族滞在」で呼ぶことができます。家族滞在ビザの解説をご覧ください。特定技能で働いている方は、特定技能2号とも比較してみましょう。永住を目指す方は、永住許可の解説も参考にしてください。

公式情報

  • 出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」
  • 出入国在留管理庁「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の明確化等について」(2026年4月改定)および別紙1・4・5

確認日:2026年11月1日

**免責事項:**この記事は一般的な情報であり、法律上の助言ではありません。在留資格の許否は、出入国在留管理庁が一人ひとりの業務内容と提出書類にもとづいて判断するもので、許可を保証するものではありません。ご自身のケースについては、地方出入国在留管理官署、外国人在留総合インフォメーションセンター、またはビザを扱う行政書士にご相談ください。必ず出入国在留管理庁の公式サイトで最新情報を確認してください。

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