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技能実習2号から特定技能1号へ:移行の流れ、試験免除の条件、間に合わないときの特定活動(6か月・就労可)【2026年版】

約7分で読めます

技能実習2号から特定技能1号への移行は更新ではなく在留資格変更です。良好修了者の試験免除の条件、通算5年の起算日、書類が間に合わないときの特定活動(6か月・就労可)について、出入国在留管理庁の公表内容をもとに2026年9月6日時点でまとめました。

Ilustrasi seorang pekerja Indonesia memegang map dokumen permohonan perubahan status izin tinggal, dengan ikon kartu zairyu, kalender tenggat, dan gedung kantor imigrasi di sekitarnya.

技能実習2号から特定技能1号へ:移行の流れ、試験免除の条件、間に合わないときの特定活動(6か月・就労可)

技能実習2号を修了したあと、特定技能1号として日本で働き続けたいという相談は非常に多くあります。これは在留期間の更新ではなく、在留資格変更の手続きです。そして実際に計画が崩れる原因は、試験よりも時間であることがほとんどです。

この記事は、出入国在留管理庁が公表している内容をもとに、2026年9月6日時点の情報としてまとめています。

要点

  • 技能実習から特定技能1号への移行は、更新ではなく在留資格変更の申請です。
  • 技能実習2号を良好に修了しており、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合、技能および日本語能力の証明が免除されます。つまり技能試験・日本語試験は不要になります。
  • 特定技能1号の在留期間は通算5年が上限です。起算は特定技能1号の上陸許可または変更許可を受けた日からで、それ以前の技能実習の期間は含まれません。
  • 特定技能1号では家族の帯同は認められません。 特定技能2号では認められます。
  • 在留期限までに書類が整わない場合、**特定活動(6か月・就労可)**という受け皿があります。ただし条件があり、直前に思いつきで使える制度ではありません。

1. 特定技能1号になると何が変わるか

働く本人から見ると似て見えますが、法律上の位置づけは異なります。

  • 技能実習は技能移転を目的とした制度であるのに対し、特定技能1号は就労のための在留資格です。
  • 特定技能1号では、同じ分野・同じ業務区分の範囲で転職が可能です。詳しい条件は特定技能の転職に関するよくある質問で解説しています。
  • 報酬は、同等の業務に従事する日本人と同額以上である必要があります。これは努力目標ではなく要件です。
  • 受入れ機関は支援計画を作成し、支援を行う義務を負います。

2. 試験が必要な人・免除される人

原則として、特定技能1号には技能試験日本語試験の2つが必要です。

一方で出入国在留管理庁は、**「技能実習2号を良好に修了しており、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合は、技能及び日本語能力の証明が免除されます」**としています。

誤解されやすい点が2つあります。

  • **「良好に修了」**は「3年間終えた」という意味ではありません。出勤状況、勤務態度、実習実施者・監理団体の評価などをもとに判断されます。失踪歴や重大な問題があった場合、この扱いを受けられないことがあります。
  • 「関連性」は、技能実習の職種・作業と、移行先の特定技能の業務区分との間で判断されます。まったく別の分野へ移る場合、この免除は適用されず、試験を受ける必要があります。

自己判断は避けてください。新しい雇用契約に署名する前に、受入れ機関や行政書士に分野の対応関係を確認してもらうことをおすすめします。

3. いつ動き始めるべきか

ここが結果を分けます。

  • 変更申請は、在留期限がまだ有効なうちに、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ行います。
  • 審査には時間がかかります。受入れ機関側の書類、雇用契約書、技能を証明する資料をそろえるだけでも数週間かかることが珍しくありません。
  • 安全な目安は、実習終了の3〜4か月前には受入れ機関と具体的に話を始めることです。2週間前では選択肢がほとんど残りません。

途中で退職・転職する場合は、別途、入管への届出義務があります。手続きの不備が申請そのものに響かないよう、退職・転職時の14日以内の届出を確認してください。

4. 間に合わないとき:特定活動(6か月・就労可)

出入国在留管理庁は、特定技能1号への変更を予定しているが、在留期間の満了日までに必要書類をそろえられないなど、移行の準備に時間を要する人のための在留資格を用意しています。

それが特定活動(6月・就労可)です。令和6年(2024年)1月9日以降の申請については、在留期間は6か月とされています(従前は4か月)。

理解しておくべき点は次のとおりです。

  • 特定技能1号として就労を予定している同じ受入れ機関で働きながら、移行の準備を進めることができます。
  • 無条件の「待機ビザ」ではありません。次の条件を満たしている必要があります。
    • 技能試験および日本語試験に合格していること(技能実習2号良好修了者等として免除となる場合を含みます)。
    • 受入れ機関と雇用契約を締結していること。
    • 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること。
    • 自動車運送業分野の場合は、有効な日本の運転免許を持ち、新任運転者研修を修了していること。
  • 必要書類は、在留資格変更許可申請書、規格に合った写真、パスポートおよび在留カード、受入れ機関の説明書、雇用契約書・雇用条件書等の写し、試験合格を証明する資料などです。

つまりこの特定活動は、書類が間に合わないという事務的な問題を救う制度です。受入れ機関がまだ決まっていない、試験にも合格しておらず免除にも当たらない、という状態を救うものではありません。

5. 通算5年の上限、家族、その先

  • 通算5年の上限。 出入国在留管理庁は、1号特定技能外国人について「原則通算して5年を超えることはできません」としています。計算は特定技能1号の上陸許可・変更許可を受けた日から始まり、技能実習生として最初に来日した日からではありません。
  • 家族帯同。 特定技能1号では家族の帯同は認められません。特定技能2号では家族の帯同(在留資格「家族滞在」)が認められ、在留期間は3年、2年、1年または6か月が付与されます。
  • そのため、多くの方にとっての現実的な目標は特定技能1号で止まることではなく、特定技能2号へ進み、要件を満たせば永住許可(永住)を検討することになります。

6. 育成就労制度(2027年4月開始)との関係

技能実習制度は、新しい育成就労制度へ移行します。出入国在留管理庁の公式ページによれば、改正法の施行は一部の規定を除き令和9年(2027年)4月1日です。

いま押さえるべきことは次の点です。

  • 制度が変わることは、2026年に特定技能1号へ移行する計画を止める理由にはなりません。今日の申請には今日の規定が適用されます。
  • 新制度の内容は育成就労制度の解説記事で別途扱っています。
  • 実習の終了時期が移行期に重なる場合、経過措置の扱いを自分で推測しないでください。管轄の地方出入国在留管理官署に確認してください。

7. よくある失敗

  1. 在留期限まで残り2〜3週間になってから動き出す。 その時点では選べる道がほとんどありません。
  2. 技能実習を終えれば自動的に試験が免除されると思い込む。 免除は「良好に修了」かつ「関連性あり」の場合に限られます。
  3. 関連性のない分野へ移るのに、免除が続くかどうかを確認していない。
  4. 退職・転職時に届出をしていないまま申請し、書類の整合性で問題になる。
  5. 通算5年を初来日から数えていると誤解する。 起算は特定技能1号の許可日です。

なお、在留申請の手数料は今年変更されています。費用の準備の前に2026年の在留申請手数料の変更を確認してください。

8. 申請前のチェックリスト

  • 現在の在留期限をカレンダーに書き出す。
  • 技能実習2号を良好に修了したことの、実習実施者・監理団体による確認。
  • 移行先の業務が技能実習の職種・作業と関連性を持つかどうかの確認。
  • 署名済みの雇用契約書と、明示された報酬額。
  • 出入国在留管理庁サイトの最新の提出書類一覧(特定技能に係る提出書類一覧表は2026年8月20日に改定されているため、古い一覧は使わないでください)。
  • 書類が遅れた場合に特定活動(6か月・就労可)を使えるかという代替案。

参照した一次情報

  • 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」
  • 出入国在留管理庁「特定技能関係の特定活動(『特定技能1号』への移行を希望する場合)」
  • 出入国在留管理庁「特定技能制度」
  • 出入国在留管理庁「育成就労制度の制度概要・関係法令」

いずれも2026年9月6日に確認しました。

ご注意

この記事は制度の全体像を理解していただくためのもので、法的助言ではありません。技能実習の職種、出勤状況、契約内容、在留期限の残りなど、個々の事情によって結論は変わります。制度や提出書類は変更されることがあります。判断の前に、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署、受入れ機関、または行政書士にご確認ください。申請が必ず許可されることを保証できる者はいません。

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