日本からインドネシアへの送金:合法な方法・地下銀行の危険・扶養控除に必要な送金記録【2026年版】
家族への送金は、銀行か金融庁に登録された資金移動業者だけで行いましょう。1件あたりの上限、100万円超の送金の報告制度、年末調整の扶養控除に必要な一人ひとりへの送金記録を解説します。

目次
日本からインドネシアへの送金:合法な方法、「地下銀行」の危険、家族の扶養控除に必要な送金記録
2026年10月29日に、金融庁と国税庁の公式情報で確認しました。
日本で働くインドネシア人の多くは、毎月の給料の一部を故郷の両親・配偶者・子どもに送っています。手順は簡単に見えますが、見落とされやすい点が3つあります。誰を通して送るか(合法かどうか)、一度にいくら送るか、そしてどんな記録を残すかです。記録は、インドネシアにいる家族について扶養控除を受けたい場合、とくに11〜12月の年末調整の前に重要になります。
まとめ
- 日本から海外へ合法的に送金できるのは、銀行か金融庁に登録された資金移動業者だけです。
- 金融庁の一覧では、2026年9月30日現在、登録されている資金移動業者は84業者です。
- 登録のない送金業者(いわゆる地下銀行)は違法です。金融庁は、絶対に利用しないよう呼びかけています。
- 100万円を超える国外への送金・国外からの送金は、金融機関から税務署へ報告されます(国外送金等調書)。
- 国外に住む家族の扶養控除には、家族一人ひとりへの送金記録が必要です。現金の手渡しは認められません。
1. 合法な方法は2つ:銀行か、登録された資金移動業者
金融庁によると、正規の方法は次の2つです。
- 銀行:ほとんどの国・地域へ送金できます。
- 資金移動業者:アプリや専用窓口で利用することが多い方法です。送金できる国・地域は一部に限られるため、インドネシアに送れるか事前に確認してください。この事業を行うには、資金決済に関する法律にもとづき、事前に金融庁の登録を受ける必要があります。
資金移動業は、1件あたりの金額の上限によって3種類に分かれます。
- 第一種資金移動業:1件あたり100万円を超える送金ができます。認可制です。
- 第二種資金移動業:1件あたり100万円以下。以前はすべての資金移動業者にこの上限が適用されていました。
- 第三種資金移動業:5万円以下の少額送金のみ。
脱退一時金や帰国時の貯金など、まとまった金額を一度に送りたい場合は、利用する業者の上限を事前に確認するか、銀行を使いましょう。
業者が登録されているか確認する方法
- 金融庁の「免許・許可・登録等を受けている事業者一覧」を開きます。
- 資金移動業者の一覧を選びます。
- アプリ名だけでなく、正式な会社名で照合します。広告で見るブランド名と、一覧の会社名が違うことがあります。
一覧に会社名がなければ、そのサービスで送金しないでください。
2. 「地下銀行」:最初は安くても、リスクが大きい
FacebookやLINEのグループで「インドネシアに送金、レートがいい、手続き不要、私の口座に振り込むだけ」といった勧誘を見かけることがあります。その人や業者が金融庁に登録していなければ、それは地下銀行です。
金融庁によると:
- 登録を受けずに送金を行うことは違法です。
- 外国人の方には、こうした業者を絶対に利用しないよう伝えてほしいとしています。
利用した場合のリスク:
- お金が戻らないことがあり、保証や返金を助けてくれる機関もありません。
- 詐欺の被害金などと混ざっていた場合、自分の口座が犯罪の捜査に巻き込まれるおそれがあります。
- 正式な送金記録が残らないため、扶養控除の書類として使えません(第5節)。
口座を売ったり貸したりしない
金融庁は、通帳やキャッシュカードを含め、口座を他人に売る・譲る・貸すことは犯罪だと注意しています。売られた口座は詐欺の振込先に使われることが多く、行った人は処罰されるほか、国外退去や再入国禁止になることもあります。詳しくは日本の銀行口座ガイドをご覧ください。
3. 銀行は質問でき、断ることもある
送金のとき、銀行や資金移動業者は送金の目的や資金の出どころを尋ねることがあります。金融庁によると、銀行や業者の判断で受付を断ることもあります。次のものを準備しましょう。
- 有効な在留カード
- 受取人のインドネシアでの氏名・住所・口座番号(受取人の公的書類どおりのもの)
- 目的の簡単な説明。例:「家族の生活費です」
勤務先を聞かれることもあります。これはマネー・ローンダリング防止のための通常の確認で、疑われているという意味ではありません。
4. 100万円を超える送金は税務署に報告される
国税庁によると、1998年4月から国外送金等調書の制度が始まっています。国外へ送金した金額、または国外から受け取った金額が100万円を超える場合、送金を取り扱った金融機関が税務署に調書を提出します。調書には、送金者・受取人の氏名と住所、金額が記載されます。
調書が出ても、それだけで税金がかかるわけではありません。税務署が情報を把握するための仕組みです。ただし、送金記録を保存し、資金の出どころ(給料、脱退一時金など)を説明できるようにしておくと安心です。
5. インドネシアの家族を扶養控除に入れるための送金記録
インドネシアにいる両親・配偶者・子どもについて扶養控除などを受ける場合、国税庁は、年末調整のときに次の2種類の書類を勤務先に提出または提示するよう求めています。
- 親族関係書類:家族カード(Kartu Keluarga)や出生証明書など。日本語訳が必要です。
- その年の送金関係書類:外国語の場合は訳文も必要です。
国税庁のQ&A(2026年8月改訂)で、とくに大切な点は次のとおりです。
- **金融機関の書類は有効です。**送金の控え、通帳の写し、インターネット送金の記録などで、送金者・受取人・日付・金額がわかるものが該当します。
- **家族カード(クレジットカード)も使えます。**本人がカード会社と契約し、国外の家族が使うために発行され、利用代金を本人が支払うカードの利用明細書が該当します。
- 現金の手渡しは認められません。現金で渡したという申立書を出しても、所得税法上の「送金関係書類」には該当しません。
- 一人ひとりの書類が必要です。母親にまとめて送り、弟や妹に分けてもらった場合、その書類で認められるのは母親だけです。弟や妹には、それぞれへの送金記録が必要です。
- 30歳以上70歳未満の家族には追加の条件があります。この年齢の家族を扶養親族とできるのは、留学により日本に住所・居所がなくなった人、障害者、またはその年に本人から38万円以上の生活費・教育費の送金を受けた人に限られます。インドネシアにいる家族の多くにとって関係するのは最後の条件です。この場合、年末調整で「38万円送金書類」(その人へのその年の送金合計が38万円以上であることがわかる書類)を提出または提示する必要があります。
**実践のコツ:**扶養に入れたい家族には、それぞれの口座へ直接送金し、1月から控えを1つのファイルにまとめておきましょう。年末には写しを出すだけで済みます。
扶養控除は翌年の住民税にも影響します。住民税の解説もご覧ください。
6. 送金ボタンを押す前のチェックリスト
- 送金先は銀行、または金融庁の一覧に登録された業者か
- 広告の手数料だけでなく、手数料と為替レートの差を合わせた総額で比べたか
- 金額はその業者の1件あたりの上限以内か
- 受取人の名前は、口座名義や家族カードの記載と完全に一致しているか
- 送金者・受取人・日付・金額がわかる控えやスクリーンショットを保存したか
7. インドネシアへ帰国するとき
完全に帰国する場合、金融庁によると、銀行口座は原則として銀行の窓口で解約します。日本に戻る予定があり口座を使い続けたい場合は、事前に銀行に相談してください。口座を解約する前に残りの貯金を送金し、100万円を超える場合は国外送金等調書の対象になることも覚えておきましょう。帰国前のチェックリストと脱退一時金のQ&Aもあわせてご覧ください。
8. 相談窓口
- 金融庁 金融サービス利用者相談室:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)、平日10:00〜17:00。資金移動業者についての質問や、違法な業者の疑いがある場合に。
- 税務署または勤務先の人事・総務担当:年末調整の扶養控除の書類について。
公式情報
- 金融庁「外国人の方の預貯金口座・送金利用について」(2021年3月)
- 金融庁「資金移動業者登録一覧」(2026年9月30日現在)
- 金融庁 事務ガイドライン(資金移動業者関係:第一種・第二種・第三種)
- 国税庁レポート2021「国外送金等調書」
- 国税庁「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」および関連Q&A(2026年8月改訂)
確認日:2026年10月29日
**免責事項:**この記事は一般的な情報であり、税務・法律上の助言ではありません。控除の要件や送金のルールは変わることがあり、適用は個別の状況によって異なります。ご自身のケースについては、税務署、勤務先の人事担当、銀行、または金融庁にご相談ください。必ず公式サイトで最新情報を確認してください。
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