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【2026年8月最新】新様式の在留カードは券面に「在留期間」がない — 確認方法と9月予定のアプリ改修

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2026年6月14日から交付が始まった新様式の在留カードでは、在留期間・許可の種類・許可年月日が券面に記載されなくなりました。満了日は残ります。今どうやって在留期間を確認するか、2026年9月目途の読取アプリ改修予定とあわせて解説します。

【2026年8月最新】新様式の在留カードは券面に「在留期間」がない — 確認方法と9月予定のアプリ改修

2026年6月14日から、日本では新様式の在留カード(新しいデザインの在留カード)の交付が始まりました。変わったのはデザインだけではありません。これまで券面に印字されていた3つの項目が記載されなくなり、その中には「5年」「3年」といった在留期間が含まれます。

そのため、在留期間を証明する場面で戸惑う外国人住民や、確認する側の企業が増えています。この記事では、何が変わったのか、何が券面に残っているのか、そして今どうやって在留期間を確認すればよいのかを整理します。内容はすべて2026年8月3日時点で出入国在留管理庁の公式サイトを確認したものです。

2026年6月14日に何が変わったか

改正入管法(令和6年法律第59号)が2026年6月14日(令和8年6月14日)に施行されました。同日以降、次のように変わっています。

旧様式のカードは、記載された有効期間の満了日まで引き続き有効です。様式が変わったという理由だけで、急いで切り替える必要はありません。

券面から消えた3つの項目

出入国在留管理庁の公式ページによると、新様式の在留カードおよび特定在留カードでは、次の3項目が券面に記載されなくなりました

  1. 在留期間(例:5年、3年、1年)
  2. 許可の種類(更新許可、変更許可などの区分)
  3. 許可年月日

一方、新様式の券面に引き続き記載されるのは、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格在留期間の満了日、在留カードの番号、在留カードの有効期限満了日、就労制限の有無、および資格外活動許可を受けている場合はその旨です。

重要な点として、在留期間の「満了日」は券面に残っています。なくなったのは期間の長さ(何年か)と許可の履歴です。就労契約、賃貸契約、口座開設など日常の手続で求められるのは満了日であることが多く、その点では大きな支障は生じにくいと考えられます。

在留期間を確認する4つの方法

1. 券面の「在留期間の満了日」を見る

もっとも簡単な方法です。新様式でも満了日は印字されています。「いつまで日本に滞在できるか」を示せばよい場面では、これで足ります。

2. 在留カード等読取アプリケーションでICチップを読む

出入国在留管理庁が無料配布しているアプリで、カードのICチップ内の情報を読み取り、券面と見比べることで偽変造の有無を確認できます。Windows、macOS、Android 12.0以降、iOS 16.0以降に対応しています。

注意点が2つあります。まず、古いバージョンでは新様式のカードが読み取れませんので、必ず最新版に更新してください。次に、2026年8月3日時点では、新様式のカードを読み取っても在留期間・許可の種類・許可年月日は表示されません。なお旧様式のカードであれば、これら3項目を含むすべての券面項目が表示されます。

3. 特定在留カードの場合は「マイナンバーカード対面確認アプリ」を使う

特定在留カードはマイナンバーカードの機能を持つため、デジタル庁が配布しているマイナンバーカード対面確認アプリで在留期間等の情報を読み取ることができます。デジタル庁の公式お知らせによれば、2026年6月10日にiOS版アプリで特定在留カードおよび特定特別永住者証明書を確認できるようになりました。

出入国在留管理庁は、この機能について現時点ではiOS版のみと案内しています。2026年8月3日時点の確認であり、今後変更される可能性がありますので、利用前に公式サイトで最新の状況をご確認ください。

4. 申請時の書類を保管しておく

許可の種類許可年月日を求められた場合、これらは券面には残っていません。実務上の備えとして、申請結果の通知書やカード交付時に受け取った書類を保管しておくことを編集部として推奨します。求められる書類は機関によって異なるため、公的な証明が必要な場合はお近くの地方出入国在留管理官署にご確認ください。オンライン申請の流れについては入管オンライン申請システムの解説記事をご覧ください。

読取アプリは2026年9月を目途に改修予定

出入国在留管理庁は、在留カード等読取アプリケーションの改修を進めており、在留期間・許可の種類・許可年月日を含めて表示できる改修版を、2026年9月(令和8年9月)を目途にリリースする予定であると公表しています。

これは予定であり確定した期日ではないため、時期が前後する可能性があります。新しい発表があり次第、本記事を更新します。

1歳以上16歳未満の顔写真について

家族にとって重要なもう一つの変更が、1歳以上16歳未満の方の顔写真表示です。2026年6月14日以降、この年齢層の在留カード等にも顔写真が表示されます。

移行期間の取扱いとして、出入国在留管理庁は2026年5月19日時点で次のように案内しています。

  • 2026年6月14日より前に窓口で申請し、同日以降にカードが交付される見込みの1歳以上16歳未満の方について、任意での顔写真の提出を求める場合がある
  • 同日より前のオンライン申請では、「顔写真の添付欄」からは提出できないため、写真をPDFに変換しファイル名を「顔写真」として「資料添付欄」から提出する。
  • 既に申請済みの方についても、追完書類として個別に顔写真データの提出を求めることがある。

お子さんの在留カードの手続がはじめての方は、在留カードの作成・更新の手順もあわせてご確認ください。

失効情報照会:URL変更とVPN制限

在留カード等の番号が失効していないかを確認する在留カード等番号失効情報照会にも変更がありました。

  • 2026年1月5日から、URLがhttps://lapse-immi.moj.go.jp/html/top.htmlに変更されました。
  • 同じく2026年1月5日以降、海外のIPアドレスや、クライアント情報を匿名化するVPN・プロキシ等からのアクセスが制限されています。VPNを利用している場合は一度オフにしてください。
  • 毎日午後8時から午後11時までの約3時間は、データ更新のため利用できません。

なお、照会結果は在留カード自体の有効性を証明するものではありません。実在する番号を悪用した偽造カードも存在するため、出入国在留管理庁は読取アプリと併用することを求めています。

今すぐ確認しておきたいこと

  • 読取アプリを最新版に更新する。古いバージョンでは新様式のカードを読み取れません。
  • 新しいカードに在留期間が印字されていなくても、印刷ミスではありません。公式の新デザインです。
  • 在留期間を示す必要があるときは、券面の「満了日」を提示してください。
  • 許可の種類・許可年月日を求められる場合に備え、申請時の書類を保管しておきましょう。
  • 勤務先の人事担当者がこの変更を知らない場合は、共有してください。存在しない項目を確認しようとしている企業が少なくありません。
  • 在留期間の更新を予定している方は、2026年10月からの在留手数料引き上げ外国人向けマイナンバーカードの解説もあわせてご確認ください。

まとめ

新様式のカードにも在留資格在留期間の満了日は記載されているため、日常の手続で困る場面は限定的です。なくなったのは在留期間の長さ・許可の種類・許可年月日の3項目です。読取アプリの改修版がリリースされる2026年9月目途までは、券面の満了日を確認する方法か、特定在留カードであればデジタル庁のアプリを使う方法が確実です。

参考・公式情報

最終確認日:2026年8月3日。制度は変更される可能性があります。手続の前に必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。

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