2027年1月4日から、インドネシア国籍の中長期在留予定者に「結核非発病証明書」の提出義務:入国前結核スクリーニング(JPETS)
入国前結核スクリーニング(JPETS)がインドネシアでも始まります。指定医療機関での健診受付は2026年11月2日、在留資格認定証明書申請での証明書提出義務は2027年1月4日から(いずれも予定)。対象者・除外・医療機関・有効期間を整理しました。

目次
2027年1月4日から:インドネシア国籍の中長期在留予定者に「結核非発病証明書」の提出が必要に
2026年10月12日に出入国在留管理庁・厚生労働省の公式情報で確認。インドネシアの日程はいずれも予定です。
日本政府は、入国前結核スクリーニング(JPETS) をインドネシアに広げます。日本に3か月を超えて住む予定のインドネシア国籍の人は、日本政府が指定したインドネシア国内の医療機関で健診を受け、結核非発病証明書(活動性の結核を発病していないことの証明)を提出する必要があります。
要点
- 2026年11月2日(予定):インドネシアの指定健診医療機関で健診の受付開始
- 2027年1月4日(予定):この日以降の申請では証明書の提出が義務
- 対象:中長期在留者として入国・在留しようとするインドネシア国籍の人(除外あり、後述)
- 提出時期:在留資格認定証明書(COE)交付申請時。COEを使わず在外公館で直接査証申請する場合は査証申請時
- 費用:申請者本人の負担。金額は医療機関ごとに異なる
なぜ始まるのか
厚生労働省によると、2025年の新規登録結核患者の約24%が外国生まれです。対象国はフィリピン、ベトナム、インドネシア、ネパール、ミャンマー、中国の6か国。フィリピンとネパールは2025年6月23日、ベトナムは2025年9月1日から義務化済みで、ミャンマーと中国は時期未定です。
結核は感染症法の2類感染症で、発病している外国人は入管法上、原則として上陸が認められません。
対象者
インドネシア国籍で、中長期在留者(在留期間3か月超など)としてCOEまたは査証を申請する人が原則対象です。デジタルノマド(特定活動告示53号・54号)とその家族も含まれます。
ガイドラインは技能実習・留学・家族滞在・技術・人文知識・国際業務などを個別には挙げていません。ただし除外リストに入っていないため、一般的には対象になると考えられます。受入れ企業・学校・送出機関に確認してください。
当面の除外
- 再入国許可(みなし再入国を含む)を持つ人:日本在住者の一時帰国など
- 現在の居住地が対象6か国以外であることを滞在許可証などで確認できる人
- 入国前に胸部X線を含む健診が既に課されている制度:特定技能外国人、EPA看護師・介護福祉士候補者、JETプログラム参加者、JICA研修員、大使館推薦の国費留学生、JDS留学生など
特定技能の除外は「当面の間」です。特定技能の健康診断はこれまでどおり必要です。
検査の内容
- 医師による問診・診察
- 胸部X線検査
- X線で所見があれば、医師の判断で喀痰検査
5歳未満の子どもは、活動性結核を疑う所見がなければX線ではなくツベルクリン反応検査(TST)またはIGRAを行います。妊婦も対象で、出産後まで延期するかプロテクターを着けて撮影するかを本人の責任で判断します。
結果は医療機関がJPETSのシステムに登録します。指定医療機関以外の証明書や「陰性」の診断書は認められません。
証明書の有効期間
- 胸部X線撮影日から180日
- 撮影日前2か月以内に、同居家族、または数日以上住居や密閉空間を共有した人が感染性の活動性肺結核と診断された場合は90日
- COE申請時点で有効であれば足り、COE交付後の査証申請・上陸申請で再提出する必要はない
- **写し(スキャンデータを含む)**で提出できる
インドネシアの指定健診医療機関(2026年10月9日時点)
- ジャカルタ:RS Premier Jatinegara、Pramita Jakarta、Klinik Utama DYM Medical Clinic Indonesia、Amalia Medical Center
- タンゲラン:RS Premier Bintaro
- バンドン:Pramita Bandung
- スマラン:Klinik Utama Permata
- クタ(バリ):BIMC Hospital Kuta
- スラバヤ:RS Premier Surabaya
- マカッサル:Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar
医療機関は順次追加される予定です。予約前にJPETSの公式サイトで最新の一覧を確認してください。
育成就労の予定者へ:「◆」印の医療機関では、JPETSの胸部X線を育成就労の総合健診の胸部X線として扱うことができます。
結核と診断された場合
証明書は発行されません。医師の指示に従って治療を完了し、所定様式の治療終了報告書を持って指定医療機関で再受診します。過去に結核にかかったことがあるだけでは不利になりません。現在発病していないかどうかが確認されます。
経過措置:基準は「申請日」
- 2027年1月4日より前にCOEを申請し、証明書なしで交付された場合、査証申請が1月4日以降になっても提出は不要
- 2027年1月4日以降に証明書なしでCOEを申請すると、原則として不交付。やむを得ない事情がある場合に限り個別に判断
- 義務化前でも、せきやたん、微熱などの症状がある人は受診が望ましいとされています
今やること
これから来日する人・呼び寄せ家族
- 受入れ先に、COEの申請が2027年1月4日の前か後かを確認する
- 後なら、2026年11月2日以降に指定医療機関を予約する。180日の有効期間を考えて時期を決める
- 証明書の原本を保管し、スキャンを申請手続きの担当者に送る
受入れ企業・送出機関:COEが不交付になるおそれがあるため、健診を準備スケジュールに組み込んでください。
すでに日本に住んでいる人:再入国許可で出国して戻る場合は対象外です。日本で結核と診断された場合は、地域の保健所で医療費の公費負担や服薬支援を受けられます。
関連記事
公式情報(2026年10月12日確認)
- 出入国在留管理庁「入国前結核スクリーニングについて」: https://www.moj.go.jp/isa/10_00219.html
- 入国前結核スクリーニングの実施に関するガイドライン(令和8年9月25日): https://www.moj.go.jp/isa/content/001471575.pdf
- 厚生労働省 JPETS特設サイト(指定健診医療機関・FAQ): https://jpets.mhlw.go.jp/jp/
免責:この記事は一般的な情報提供であり、法律・医療上の助言ではありません。インドネシアの日程は予定で、変更される可能性があります。個別のケースは出入国在留管理庁、在インドネシア日本国大使館・総領事館、または指定健診医療機関に確認してください。
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