特定技能「外食業」新規受入れ停止(2026年4月13日〜)— 企業向け対応ガイド

📌 この記事の対象読者:インドネシア人材を雇用している、または雇用予定の企業・人事担当者・事業主(特に飲食店、カフェ、外食サービス業)。
この記事で分かること:
- 2026年4月13日からの特定技能「外食業」新規受入れ停止の内容とその理由
- 影響を受ける手続きと、引き続き可能な手続き(重要な例外)
- 外食企業が今すぐ取るべき具体的な対応
- 2026年に押さえておくべきその他の企業義務の変更点
何が起きたのか:外食業分野の受入れ停止
2026年3月27日、農林水産省(のうりんすいさんしょう)と出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう)は、外食業分野における特定技能1号(とくていぎのういちごう)の新規受入れを、2026年4月13日から原則停止すると発表しました。
主な用語:
- 特定技能(とくていぎのう)= 人手不足分野で就労するための在留資格
- 外食業分野(がいしょくぎょうぶんや)= レストラン、カフェ、食堂、中食製造などを含む外食サービス業
- 受入れ上限数(うけいれじょうげんすう)= 政府が定める受入れの上限人数
なぜ停止されたのか
理由は違反などの問題ではなく、受入れ枠がほぼ埋まったためです。2026年2月末時点で、外食業の特定技能1号在留者は約4万6,000人に達しており、政府が定める受入れ上限は5万人でした。2026年5月頃には5万人を超える見込みとなったため、上限を超えないよう早めに新規受入れが停止されました。
これは特定技能制度が始まった2019年以来、分野全体で長期にわたり受入れが停止される初めてのケースです。そのため、外国人材への依存度が高い外食業界への影響は小さくありません。
影響を受ける人・受けない人
ここが企業にとって最も重要です。今回の停止はすべての手続きが止まるわけではありません。新規受入れと、既存の在留者の継続とは明確に区別されています。
停止される手続き(2026年4月13日以降に受理される申請から)
- 海外からの新規呼び寄せ — 外食業分野の在留資格認定証明書(ざいりゅうしかくにんていしょうめいしょ/COE)の交付申請は不交付となります。
- 国内からの在留資格変更 — 例えば留学(りゅうがく)から外食業の特定技能への変更や、他分野から外食業への転職は、原則不許可となります。
引き続き可能な手続き(影響なし)
- すでに就労している外食業の特定技能人材の在留期間更新(ざいりゅうきかんこうしん)— これまで通り審査されます。
- 外食業分野内での転職 — すでに外食業の特定技能を持つ人材は、別の外食企業へ転職可能です。
- 2026年4月13日より前に受理された申請は、従来のルールで処理されます。
つまり、すでに外食業の特定技能人材を雇用している企業は慌てる必要はありません。本人は引き続き就労でき、更新も可能です。できなくなるのは、海外からの新規採用や、留学生・他分野からの外食業特定技能への切り替えです。
外食企業が取るべき具体的な対応
飲食業でインドネシア人材に頼っている場合、次の実務対応が考えられます。
1. 全外国人従業員の在留状況を確認する
各従業員の在留カード(ざいりゅうカード)の有効期限を確認しましょう。更新申請は早めに(一般に有効期限の3か月前から可能)行ってください。更新は停止の影響を受けないため、遅れが出ないよう優先的に対応します。
2. 進行中の採用手続きを急ぐ
インドネシアから候補者を呼び寄せる手続きが進行中なら、期限前にCOEを申請できるか確認しましょう。ただし、2026年4月13日以降に受理される申請は受け付けられないため、行政書士(ぎょうせいしょし)や登録支援機関に早急に相談してください。
3. 代替となる在留資格を検討する
中長期的な人材確保のため、次の選択肢を検討しましょう。
- 育成就労(いくせいしゅうろう)— 技能実習に代わる新制度で、2027年4月施行予定です。
- すでに日本国内にいて外食業の特定技能を持つ候補者の採用(分野内転職は引き続き可能)。
4. 既存従業員の定着に注力する
新規採用が難しくなるため、既存従業員の定着が主要な戦略になります。労働環境、言語サポート、待遇を改善し、競合他社への流出を防ぎましょう。
2026年に押さえるべきその他の企業義務の変更点
外食業の受入れ停止に加え、外国人を雇用するすべての企業に関係する2026年の規制変更があります。
定期届出は年1回でよくなりました
これまで、特定技能の受入れ企業は定期届出(ていきとどけで)を四半期ごと(3か月ごと)に提出する義務がありました。2025年4月1日から、この定期届出は年1回に簡素化されています。ただし、随時届出(ずいじとどけで/契約変更時など)や支援計画の履行は引き続き必須です。
行政書士法の改正(2026年1月1日施行)
2026年1月1日施行の改正行政書士法(ぎょうせいしょしほう)により、無資格者(一部の支援機関を含む)による特定技能の在留資格申請書類の作成代行は、違法行為であることが明確化されました。書類作成は有資格の行政書士に依頼するようにしましょう。
社会保険の適用拡大
特定技能人材は、社会保険において日本人と同様に扱われます。適用範囲は、要件(週20時間以上の勤務、月額賃金8.8万円以上など)を満たす短時間労働者にも拡大されています。企業は要件を満たす従業員を加入させる義務があります。
企業が活用できる助成金
コスト軽減と定着促進のため、次の助成金の活用が考えられます。
- 人材確保等支援助成金(じんざいかくほとうしえんじょせいきん)— 外国人労働者の就労環境整備や正社員登用に。
- キャリアアップ助成金(キャリアアップじょせいきん)— 非正規雇用の正社員化や待遇改善に。
- 人材開発支援助成金(じんざいかいはつしえんじょせいきん)— 訓練費用やスキル開発の支援に。
助成金は申請→審査→実施→報告→受給という流れで進み、受給までに1年以上かかることもある点に留意してください。
まとめ
- 2026年4月13日から、外食業の特定技能1号の新規受入れが、上限5万人にほぼ達したため停止されました。
- 在留期間更新と分野内転職は引き続き可能で、既存の人材は影響を受けません。
- 停止されるのは、海外からの新規呼び寄せ(COE)と、留学生・他分野からの切り替えです。
- 企業の対応:更新を優先、進行中の手続きを急ぐ、育成就労(2027年)の検討、既存人材の定着。
- その他の2026年の変更点も忘れずに:定期届出の年1回化、行政書士法改正、社会保険の適用拡大、活用可能な助成金。
実務の詳細は変更される可能性があるため、判断の前に必ず公式情報と有資格の専門家に確認してください。
参考・公式情報源
- [出入国在留管理庁](https://www.moj.go.jp/isa/)
- [農林水産省](https://www.maff.go.jp/)
- [厚生労働省](https://www.mhlw.go.jp/)
編集部による更新(2026年7月20日)
短報記事「特定技能・外食分野の受入れ停止」を本記事に統合しました。
2026年7月時点の確認済み情報: 外食業分野の特定技能1号は、在留者数が受入れ上限5万人に近づいたため、2026年4月13日以降の新規申請は原則不交付・不許可となっています。例外として、(1) すでに外食業の特定技能1号で在留中の方の更新・転職、(2) 医療・福祉施設給食製造の技能実習修了者、(3) 4月13日前に受理され3月27日までに協議会加入申請済みの案件は引き続き認められます。
7月の最新動向はこちら:特定技能・外食 最新アップデート(2026年7月)
最終確認日:2026年7月20日。参考:出入国在留管理庁・農林水産省の公表資料。


