特定技能の受入れ企業の義務:支援・届出・罰則の最新ポイント
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義務となる10項目の支援、2026年の届出変更(年1回へ)、14日以内の変更届、日本人と同等の報酬、必要書類、罰則を解説します。

目次
要点(3行まとめ):
- 受入れ企業は特定技能1号に10項目の支援を提供する義務がある。
- 定期届出は2026年から年1回(提出期限5月31日)。
- 報酬は日本人と同等が必須。違反は罰金から受入れ停止まであり得る。
📌 本記事の対象:特定技能外国人を受け入れる(予定の)企業の人事・経営者の方。
「受入れ企業」(特定技能所属機関)とは?
特定技能外国人を受け入れる企業を特定技能所属機関といいます。受入れ前に、入管への登録、基準を満たす雇用契約、そして支援体制の整備が必要です。
主な義務は?
- 支援計画:10項目の支援を提供。出国前ガイダンス、空港送迎、住居確保の補助、生活オリエンテーション、日本語学習の機会、相談窓口の案内、職場・生活上の問題対応、定期面談、地域交流の支援、帰国時の支援など。
- 定期届出:2026年の変更で年4回から年1回に(対象期間4月〜3月、提出期限5月31日、オンライン提出)。
- 変更届(14日以内):退職、職務・賃金の大きな変更、企業情報の変更があった場合。
- 報酬の同等性:同一職務の日本人より低くしてはならない。
必要書類は?
- 雇用契約書(本人が理解できる言語)。
- 支援計画書(10項目)。
- 特定技能雇用契約。
- 契約どおりの賃金支払い記録。
違反した場合の罰則は?
- 未届出・虚偽:30万円以下の罰金。
- 受入れ基準違反:受入れ資格の取消し。
- 不当な取扱い:欠格(ブラックリスト)。
- 繰り返し:刑事罰や外国人受入れ禁止。
FAQ(よくある質問)
定期届出は今は何回? 2026年から年1回、期限は5月31日です。
報酬は日本人より低くてよい? いいえ、同一職務では同等以上が必要です。
支援は外部委託できる? 登録支援機関へ委託できます。
出典
- 出入国在留管理庁(特定技能): https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html
- JITCO: https://www.jitco.or.jp/
免責事項:本記事は一般的な情報であり、法的・税務・医療上の助言ではありません。重要な判断の際は必ず関係機関や専門家にご確認ください。
✅ 編集部確認(2026年7月20日): 特定技能の定期届出は2026年4月から年1回化されており、本文の記載と整合しています(出入国在留管理庁の資料で確認)。
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