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【2026年7月更新】特定技能「外食業」新規受入れ停止の最新状況と対応方法

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Ilustrasi update visa tokutei gino bidang restoran Juli 2026: penerimaan baru dihentikan sementara, perpanjangan dan pindah kerja tetap bisa
📌 本記事の対象:外食業分野でインドネシア人材を雇用中・雇用予定の企業のご担当者様、および特定技能「外食業」に関わる外国人材を支援する方

本記事のポイント:

  • 2026年7月17日掲載の出入国在留管理庁の公表に基づく、特定技能1号「外食業分野」の在留諸申請の最新審査状況
  • 引き続き審査される申請と、停止されている申請の区分
  • 在留期限を迎える人材への対応(特定活動への切替え)と実務上の注意点

背景:なぜ外食業分野の受入れが停止されたのか

外食業分野は、特定技能1号の中でも特に人気の高い分野であり、インドネシア人材も多数就労しています。

政府は分野ごとに受入れ見込数(上限)を設定しており、外食業分野は2028年度末までの受入れ見込数に達する見通しとなったため、2026年3月27日の公表を経て、同年4月13日から新規受入れが原則停止されています。

2026年7月17日、出入国在留管理庁は在留諸申請の審査状況を更新しました。本記事ではその内容を整理します。

2026年7月17日時点の審査状況

1. 在留資格認定証明書交付申請 — 交付停止中

海外から新たに呼び寄せるための在留資格認定証明書(COE)は、引き続き交付停止中です。インドネシア本国からの新規入国を予定していた場合、現時点では手続きが進みません。

2. 在留資格変更許可申請 — 一部は通常どおり審査

変更申請は、元の在留資格によって取扱いが異なります。

  1. 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)からの変更申請:受付日が2026年6月30日までの申請は、受入れ見込数を踏まえ通常どおり許可。
  2. 外食業分野に係る特定活動(特定技能1号移行準備)からの変更申請:受付日が2026年6月30日までの申請は通常どおり許可。
  3. 特定技能1号(外食業分野)からの変更申請(分野内での転職):全ての申請が通常どおり審査されます。
  4. 上記以外の在留資格からの変更申請:受付日が2026年4月12日までの申請のみ審査。2026年4月13日以降に受理された申請は原則不許可となります。

3. 在留期間更新許可申請 — 通常どおり

既に特定技能1号「外食業」で在留している方の期間更新は、通常どおり順次許可されています。

実務上の留意点

  • 交付・許可停止中であっても、提出書類の修正や追加提出を求められる場合があります。
  • 受入れ見込数の範囲内で受付日順に交付・許可されますが、申請内容や書類の状況により順番が前後することがあります。
  • 順番の到来前に在留期間満了が見込まれる場合、不法残留防止のため、特定活動(特定技能1号準備)への在留資格変更許可申請等を案内される場合があります(同特定活動の在留期間更新許可は1回限り)。
  • 特定活動を許可された方が引き続き就労を希望する場合は、在留期間満了の概ね3か月前に特定技能1号(外食業分野)への変更申請が必要です(提出書類は申請書と写真のみで可)。
  • 技能実習生は実習計画修了後は稼働できません。特定技能への変更を希望する場合は、就労開始予定日の2か月以上前に変更申請を行ってください。
  • 交付・許可状況について、出入国在留管理庁・地方官署・農林水産省への個別の問い合わせには回答されません。

他分野は引き続き受入れ可能

受入れ停止は外食業分野のみです。飲食料品製造業、介護、建設、農業など他の分野は引き続き受入れ可能で、2026年1月にはリネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野が追加され、特定技能1号は全19分野となっています。

また、2026年度から飲食料品製造業・外食業の特定技能試験はCBT方式に移行し、通年・多会場での実施に拡大されています。

その他の最新トピック(2026年7月)

  • 日尼EPA改正議定書が2026年8月に発効予定。発効後に来日するインドネシア人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間は最大5年になります。
  • マイナンバーカードと一体化した特定在留カードの運用が2026年6月から開始(切替えは任意)。
  • 改正入管法が2026年6月に公布され、在留資格の変更・更新手数料の上限引上げ(変更・更新10万円、永住許可30万円)が定められました。施行日は2027年3月31日までの政令で定める日です。

まとめ

  • 特定技能1号「外食業」のCOE交付は2026年7月17日時点でも停止中です。
  • 在留中の人材の期間更新・分野内転職は通常どおりで、雇用継続に大きな影響はありません。
  • 在留期限が近い人材には、特定活動(特定技能1号準備)への切替えを早めに検討してください。
  • 新規採用は飲食料品製造業や介護など、受入れ可能な他分野の検討をおすすめします。

参考・公式情報

  • 出入国在留管理庁「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況(2026年7月17日掲載)」: https://www.moj.go.jp/isa/10_00259.html
  • 出入国在留管理庁「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について」: https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00001.html
  • 出入国在留管理庁「特定技能制度」: https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html
編集部確認(2026年7月20日): 本記事の内容(外食業停止・例外・19分野)を2026年7月20日にssw.go.jpと再照合し、整合を確認しました。公式サイトでも外食業に「現在、受入れを停止しています」と明記されています。