【2026年7月更新】特定技能「外食業」新規受入れ停止の最新状況と対応方法
2026年7月17日、出入国在留管理庁は特定技能1号「外食業」の在留資格認定証明書の交付停止継続を公表しました。受入れ企業とインドネシア人材が知っておくべき審査状況と対応方法を解説します。

目次
📌 本記事の対象:外食業分野でインドネシア人材を雇用中・雇用予定の企業のご担当者様、および特定技能「外食業」に関わる外国人材を支援する方
本記事のポイント:
- 2026年7月17日掲載の出入国在留管理庁の公表に基づく、特定技能1号「外食業分野」の在留諸申請の最新審査状況
- 引き続き審査される申請と、停止されている申請の区分
- 在留期限を迎える人材への対応(特定活動への切替え)と実務上の注意点
背景:なぜ外食業分野の受入れが停止されたのか
外食業分野は、特定技能1号の中でも特に人気の高い分野であり、インドネシア人材も多数就労しています。
政府は分野ごとに受入れ見込数(上限)を設定しており、外食業分野は2028年度末までの受入れ見込数に達する見通しとなったため、2026年3月27日の公表を経て、同年4月13日から新規受入れが原則停止されています。
2026年7月17日、出入国在留管理庁は在留諸申請の審査状況を更新しました。本記事ではその内容を整理します。
2026年7月17日時点の審査状況
1. 在留資格認定証明書交付申請 — 交付停止中
海外から新たに呼び寄せるための在留資格認定証明書(COE)は、引き続き交付停止中です。インドネシア本国からの新規入国を予定していた場合、現時点では手続きが進みません。
2. 在留資格変更許可申請 — 一部は通常どおり審査
変更申請は、元の在留資格によって取扱いが異なります。
- 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)からの変更申請:受付日が2026年6月30日までの申請は、受入れ見込数を踏まえ通常どおり許可。
- 外食業分野に係る特定活動(特定技能1号移行準備)からの変更申請:受付日が2026年6月30日までの申請は通常どおり許可。
- 特定技能1号(外食業分野)からの変更申請(分野内での転職):全ての申請が通常どおり審査されます。
- 上記以外の在留資格からの変更申請:受付日が2026年4月12日までの申請のみ審査。2026年4月13日以降に受理された申請は原則不許可となります。
3. 在留期間更新許可申請 — 通常どおり
既に特定技能1号「外食業」で在留している方の期間更新は、通常どおり順次許可されています。
実務上の留意点
- 交付・許可停止中であっても、提出書類の修正や追加提出を求められる場合があります。
- 受入れ見込数の範囲内で受付日順に交付・許可されますが、申請内容や書類の状況により順番が前後することがあります。
- 順番の到来前に在留期間満了が見込まれる場合、不法残留防止のため、特定活動(特定技能1号準備)への在留資格変更許可申請等を案内される場合があります(同特定活動の在留期間更新許可は1回限り)。
- 特定活動を許可された方が引き続き就労を希望する場合は、在留期間満了の概ね3か月前に特定技能1号(外食業分野)への変更申請が必要です(提出書類は申請書と写真のみで可)。
- 技能実習生は実習計画修了後は稼働できません。特定技能への変更を希望する場合は、就労開始予定日の2か月以上前に変更申請を行ってください。
- 交付・許可状況について、出入国在留管理庁・地方官署・農林水産省への個別の問い合わせには回答されません。
他分野は引き続き受入れ可能
受入れ停止は外食業分野のみです。飲食料品製造業、介護、建設、農業など他の分野は引き続き受入れ可能で、2026年1月にはリネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野が追加され、特定技能1号は全19分野となっています。
また、2026年度から飲食料品製造業・外食業の特定技能試験はCBT方式に移行し、通年・多会場での実施に拡大されています。
その他の最新トピック(2026年7月)
- 日尼EPA改正議定書が2026年8月に発効予定。発効後に来日するインドネシア人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間は最大5年になります。
- マイナンバーカードと一体化した特定在留カードの運用が2026年6月から開始(切替えは任意)。
- 改正入管法が2026年6月に公布され、在留資格の変更・更新手数料の上限引上げ(変更・更新10万円、永住許可30万円)が定められました。施行日は2027年3月31日までの政令で定める日です。
まとめ
- 特定技能1号「外食業」のCOE交付は2026年7月17日時点でも停止中です。
- 在留中の人材の期間更新・分野内転職は通常どおりで、雇用継続に大きな影響はありません。
- 在留期限が近い人材には、特定活動(特定技能1号準備)への切替えを早めに検討してください。
- 新規採用は飲食料品製造業や介護など、受入れ可能な他分野の検討をおすすめします。
参考・公式情報
- 出入国在留管理庁「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況(2026年7月17日掲載)」: https://www.moj.go.jp/isa/10_00259.html
- 出入国在留管理庁「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について」: https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00001.html
- 出入国在留管理庁「特定技能制度」: https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html
✅ 編集部確認(2026年7月20日): 本記事の内容(外食業停止・例外・19分野)を2026年7月20日にssw.go.jpと再照合し、整合を確認しました。公式サイトでも外食業に「現在、受入れを停止しています」と明記されています。
関連記事
在留資格・就労制度ニュース永住許可ガイドライン改定案(2026年8月4日公表)— 収入・年金・日本語B1はこう変わる
永住
出入国在留管理庁が2026年8月4日に永住許可ガイドライン改定案を公表しました。収入水準の引き上げ、将来の年金見込額の新規追加、CEFR・B1相当の日本語能力、配偶者特例の婚姻5年・在留3年への伸長が柱です。意見募集は2026年9月3日必着。
在留資格・就労制度ニュース【2026年8月最新】新様式の在留カードは券面に「在留期間」がない — 確認方法と9月予定のアプリ改修
更新・変更
2026年6月14日から交付が始まった新様式の在留カードでは、在留期間・許可の種類・許可年月日が券面に記載されなくなりました。満了日は残ります。今どうやって在留期間を確認するか、2026年9月目途の読取アプリ改修予定とあわせて解説します。
在留資格・就労制度ニュース特定在留カードの運用開始——在留カードとマイナンバーカードが1枚に(2026年6月14日から)
更新・変更
2026年6月14日、在留カードとマイナンバーカードを一体化した「特定在留カード」の運用が始まりました。申請方法・手数料・新様式在留カードの変更点を、外国人材を雇用する企業向けに解説します。