外国人の転職(てんしょく)でよくある10の質問

📌 この記事の対象:日本で働くインドネシア人(特定技能・就労ビザ・技能実習)と、その方々を雇用する企業のご担当者様
この記事でわかること:
- 在留資格ごとに転職が認められるかどうか
- 転職時に必要な入管への届出と手続き
- 見落としがちな注意点(無収入期間・罰則・在留資格更新への影響)
転職は、日本で働くインドネシア人からよく寄せられる質問のひとつです。ルールは在留資格の種類によって異なります。ここでは、出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう)の公式情報をもとに、よくある10の質問にお答えします。
Q:外国人は日本で転職できますか?
A:できますが、在留資格の種類によって扱いが大きく異なります。技術・人文知識・国際業務の在留資格をお持ちの方は、新しい仕事の内容が在留資格に合っていれば転職できます。特定技能の方は、同じ分野・業種であれば転職できますが、在留資格の変更手続きが必要です。一方、技能実習の方は、原則として自由な転職はできません(企業の倒産など特別な事情を除く)。
Q:就労ビザ(技人国)と特定技能では、転職手続きはどう違いますか?
A:技人国の場合、新しい仕事が在留資格に合っていれば在留資格を変更する必要はなく、14日以内に届出をすれば足ります。特定技能の場合は、在留資格が特定の企業に紐づいているため、転職のたびに在留資格変更許可申請が必要になります。
Q:私は特定技能です。転職するとき、何をすればよいですか?
A:3者がそれぞれ届出を行う必要があります。(1)旧受入れ企業は、電子届出システムなどで契約終了の届出を行います。(2)本人は、事由発生から14日以内に入管へ届出を行います。(3)新受入れ企業は、在留資格変更許可申請を行います。新しい会社で働き始められるのは、変更が許可され、新しい在留カードが交付されてからです。
Q:在留資格変更にはどのくらいかかりますか。待っている間は働けますか?
A:書類準備に1〜2週間、入管の審査に通常1〜2か月かかります。許可が下りるまでの間は、原則として就労できません(アルバイトを含みます)。そのため、転職を決める前に、最低でも生活費2〜3か月分を準備しておくことが大切です。
Q:私は技人国です。転職時に在留資格の変更は必要ですか?
A:新しい仕事の内容が在留資格に合っていれば、変更は不要です。ただし、所属(契約)機関に関する届出を14日以内に入管へ提出する義務があります(入管法第19条の16)。
Q:就労資格証明書とは何ですか。なぜ大切なのですか?
A:就労資格証明書は、新しい仕事が今の在留資格に適合していることを入管が証明する書類です。取得は義務ではありませんが、将来の在留期間更新時のトラブルを避けるため、転職時に取得しておくことを強くおすすめします。
Q:転職を14日以内に届け出なかった場合、罰則はありますか?
A:届出を怠ると、20万円以下の罰金の対象となる可能性があります(入管法第71条の3)。また、届出の不履行は、更新や変更の審査で不利な記録として扱われることがあります。
Q:入管への届出はどうやって行いますか?
A:方法は3つあります。電子届出システム(オンライン)、郵送、または最寄りの入管窓口への持参です。オンラインが最も手軽で、自宅から手続きできます。
Q:転職は在留資格の更新に影響しますか?
A:影響することがあります。入管が確認するのは、長すぎる無収入期間、届出の遅れ、税金や保険料の未納などです。転職中であっても、住民税・年金・健康保険をきちんと支払い続けることが重要です。
Q:(企業向け)2026年の特定技能に関する企業の義務は何ですか?
A:旧・新いずれの受入れ企業も、転職に伴う届出を行う義務があります。なお、2026年から特定技能の定期届出のルールが変わり、年4回(四半期ごと)から年1回に変更されました。新ルールでの最初の定期届出の提出期間は、2026年4月1日〜5月31日です。
まとめ
日本での転職は可能ですが、在留資格によってルールが異なります。特定技能の方は在留資格変更が必要で、許可が下りるまで働けないため、生活費の準備が欠かせません。技人国の方は14日以内の届出で足りますが、就労資格証明書を取得しておくと安心です。いずれの場合も、届出を遅らせず、税金・保険をきちんと納めることが、円滑な在留資格更新につながります。判断に迷うときは、最寄りの入管または行政書士にご相談ください。
参考・公式情報
- 出入国在留管理庁 — 在留資格「特定技能」: https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html
- 出入国在留管理庁 — 所属(契約)機関に関する届出: https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00015.html
- 出入国在留管理庁 — 特定技能所属機関による届出: https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri10_00002.html
- 特定技能総合支援サイト: https://www.ssw.go.jp/
編集部による更新(2026年7月20日)
Q&A記事「転職(tenshoku)」を本記事に統合しました。転職後は14日以内に入管への所属機関変更の届出が必要です(オンラインまたは窓口)。
最終確認日:2026年7月20日(Panduan Jepang編集部)。


