契約打切り・解雇されたときの外国人の権利(日本)
30日前の解雇予告、失業給付(雇用保険)、退職後の在留資格、受け取るべき書類、相談先までを解説します。

目次
要点(3行まとめ):
- 解雇には**解雇予告(30日前)または解雇予告手当(30日分)**が必要。
- 条件を満たせば**失業給付(雇用保険)**を受けられる。
- 在留資格はすぐには失わない。通常は再就職まで約3か月の猶予。変更は14日以内に入管へ。
📌 本記事の対象:日本で失業した、または雇止めにあったインドネシア人の方。外国人も日本人と同じ権利があります。
会社は予告なしで解雇できる?
できません。解雇するには解雇予告(30日前の通知)または30日分の解雇予告手当の支払いが必要です。どちらもなく突然解雇するのは違法です。
外国人も失業給付を受けられる?
受けられます。雇用保険は、次の場合に給付されます。
- 過去2年間で加入期間が6か月以上(雇止め・解雇)または12か月以上(自己都合)。
- 有効な在留資格があり、求職活動をしている。
給付額は日額の概ね50〜80%で、勤続年数や離職理由により90〜360日支給されます。ハローワークで離職票・在留カード・通帳・写真・マイナンバーを持参して申請します。
退職後の在留資格はどうなる?
在留資格はすぐには失いません。通常は約3か月の再就職猶予があり、勤務先変更は14日以内に入管へ届け出ます。3か月以内に決まらない場合は、在留資格変更(例:日本語学校)や入管への相談を検討します。
退職時に受け取るべき書類は?
退職前に依頼しましょう(退職後は手間取りがち)。
- 離職票(失業給付の申請に必要)。
- 源泉徴収票。
- 年金手帳(基礎年金番号)・健康保険証。
どこに相談すればよい?
- ハローワーク:求職と失業給付。
- 労働基準監督署:労働法違反があるとき。
- OTIT 0120-250-168:技能実習・育成就労の方向け(多言語)。
FAQ(よくある質問)
予告なしで解雇できる? できません。30日前予告か予告手当が必要です。
外国人も失業給付を受けられる? 加入期間を満たし求職中なら受けられます。
退職するとすぐ在留資格を失う? すぐには失いません。通常約3か月の猶予があります。
出典
- ハローワーク: https://www.hellowork.mhlw.go.jp/
- 外国人技能実習機構(OTIT): https://www.otit.go.jp/
免責事項:本記事は一般的な情報であり、法的・税務・医療上の助言ではありません。重要な判断の際は必ず関係機関や専門家にご確認ください。
✅ 編集部確認(2026年7月20日): 解雇予告30日・雇用保険等の記載を労働基準法・雇用保険制度と照合し、2026年7月時点で変更がないことを確認しました。
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