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税金・社会保険の日本語用語ガイド:給与明細の読み方【インドネシア人向け】

約3分で読めます
Ilustrasi cara membaca slip gaji Jepang: pajak, potongan, asuransi sosial, dan gaji bersih

この記事でわかること:

  • 給与明細に毎月出てくる税金・社会保険の用語
  • インドネシア人従業員が特につまずきやすいポイント
  • 年末調整と脱退一時金の手続きで必要な用語

はじめに

インドネシア人従業員の多くは、初めての給与明細を見て「契約書の給料より少ない」と驚きます。所得税や社会保険料の仕組みを母国語で理解できていないためです。本記事では、外国人従業員に説明する際に役立つ基本用語を、インドネシア語の対訳付きでまとめました。

税金の基本用語

  • 税金(ぜいきん)= pajak。毎月の給料から差し引かれます。
  • 所得税(しょとくぜい)= pajak penghasilan。給料の金額に応じて毎月源泉徴収されます。
  • 住民税(じゅうみんぜい)= pajak penduduk。前年の所得に基づき、来日2年目から給料から差し引かれます。「2年目から手取りが減る」理由として、事前の説明が重要です。
  • 控除(こうじょ)= potongan。給与明細の控除欄の内訳を説明できるようにしておきましょう。
  • 手取り(てどり)= gaji bersih。額面と手取りの違いは、採用時に必ず説明すべきポイントです。

社会保険の基本用語

  • 社会保険(しゃかいほけん)= asuransi sosial。健康保険・厚生年金・雇用保険の総称として使われます。
  • 健康保険(けんこうほけん)= asuransi kesehatan。医療費の自己負担は3割です。
  • 保険証(ほけんしょう)= kartu asuransi。現在はマイナンバーカードとの一体化が進んでいます。
  • 厚生年金(こうせいねんきん)= asuransi pensiun karyawan。給与明細で最も大きい控除項目です。帰国後に脱退一時金として一部を受け取れることを説明すると、加入への理解が得られやすくなります。
  • 雇用保険(こようほけん)= asuransi ketenagakerjaan。失業時の手当の原資になります。
  • 国民健康保険(こくみんけんこうほけん)= asuransi kesehatan nasional。留学生など、社会保険の対象外の方が加入します。

給与明細の読み方

給与明細は「支給(しきゅう)」「控除(こうじょ)」「差引支給額(さしひきしきゅうがく)」の3つの部分で構成されています。

  • 基本給(きほんきゅう)= gaji pokok
  • 残業手当(ざんぎょうてあて)= tunjangan lembur。通常賃金の25%以上の割増が必要です。
  • 差引支給額(さしひきしきゅうがく)= gaji bersih。実際に銀行口座に振り込まれる金額です。

年末調整・帰国時の手続き用語

  • 年末調整(ねんまつちょうせい)= penyesuaian pajak akhir tahun。11月〜12月に書類を回収します。母国の家族への送金がある場合、扶養控除の対象になる可能性があるため、送金証明の準備を案内しましょう。
  • 源泉徴収票(げんせんちょうしゅうひょう)= surat bukti potong pajak。在留資格の更新や脱退一時金の申請に必要です。退職時には必ず交付してください。
  • 扶養(ふよう)= tanggungan keluarga。国外扶養親族の控除には送金関係書類が必要です。
  • 確定申告(かくていしんこく)= lapor pajak sendiri。年の途中で退職した場合などに必要です。
  • 脱退一時金(だったいいちじきん)= uang lump-sum penarikan pensiun。帰国後2年以内に申請が必要で、支給額は最大5年分相当です。従業員の帰国前に、必ず制度を案内してあげてください。

まとめ

  • 額面と手取りの違い、住民税が2年目から引かれることは、入社時に説明しておくとトラブルを防げます。
  • 源泉徴収票は退職時に必ず交付し、大切に保管するよう伝えましょう。
  • 脱退一時金は帰国後2年以内の申請が必要です。帰国前の案内が重要です。

参考・公式情報

  • 国税庁: https://www.nta.go.jp/
  • 日本年金機構(脱退一時金): https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/kyotsu/20150406.html
  • 厚生労働省: https://www.mhlw.go.jp/