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外国人労働者の有給・残業の権利:労働基準法のポイント

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要点(3行まとめ):

  1. 年次有給休暇は6か月後に10日、勤続で最大20日
  2. 労働時間は原則1日8時間・週40時間、残業は割増賃金(+25%〜)が必須。
  3. 法律は外国人にも同じく適用。守られない場合は労働基準監督署へ。
📌 本記事の対象:日本で働くすべてのインドネシア人の方。

労働法は外国人にも同じく適用される?

はい。労働基準法は国籍を問わず、すべての労働者に等しく適用されます。

有給休暇は何日もらえる?

年次有給休暇は、勤続6か月かつ出勤率8割以上で発生します。

  • 6か月:10日/1年6か月:11/2年6か月:12/3年6か月:14/4年6か月:16/5年6か月:18/6年6か月以上:20日

有給は2年間時効消滅しません。会社は年5日の取得を確実にする義務があります。

労働時間と残業割増は?

法定労働時間は1日8時間・週40時間。残業は36協定がある場合に限られ、上限は月45時間・年360時間。割増は次のとおり。

  • 通常残業:+25%
  • 月60時間超:+50%
  • 法定休日:+35%
  • 深夜(22〜5時):+25%

例:時給1,000円なら通常残業は1,250円。

休憩・休日の権利は?

  • 6時間超は45分以上、8時間超は60分以上の休憩。
  • 1日以上の休日(または4週で4日)。
  • 賃金は勤務地の最低賃金を下回ってはならない。

権利が守られないときは?

  1. 記録する:実際の労働時間・受取賃金、給与明細書を保管。
  2. 労働基準監督署無料・秘密で相談(未払い賃金の支払い命令も)。
  3. 技能実習・育成就労の方はOTIT 0120-250-168(多言語・24時間)。

FAQ(よくある質問)

有給はいつから? 6か月(出勤率8割)後に10日です。

残業割増は? 通常+25%、休日+35%、月60時間超+50%。

権利が守られないときは? 記録のうえ労働基準監督署やOTITへ相談を。

出典

  • 厚生労働省(労働基準): https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/
  • 外国人技能実習機構(OTIT): https://www.otit.go.jp/

免責事項:本記事は一般的な情報であり、法的・税務・医療上の助言ではありません。重要な判断の際は必ず関係機関や専門家にご確認ください。