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自転車のルールが変わりました:2026年4月から違反は「青切符」の対象です

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2026年4月1日から、自転車の違反は注意だけで終わらず、その場で青切符が交付され3,000円から12,000円の反則金の対象になります。反則金の一覧、7日以内の納付の流れ、忘れがちな防犯登録の義務をまとめます。

Ilustrasi seorang pekerja Indonesia mengendarai sepeda di sisi kiri jalan di Jepang, dengan surat tilang biru (aokippu), lampu sepeda, dan helm sebagai ikon pendukung

自転車のルールが変わりました:2026年4月から違反は「青切符」の対象です

自転車(インドネシア語で jitensha)は、日本で働くインドネシア人にとって一番安い移動手段です。しかし2026年4月1日から、警察の取り締まり方が大きく変わりました。

これまでは、信号無視やスマホを持ちながらの運転などは、口頭で注意されるだけで終わることが多くありました。今は警察官がその場で青切符を交付し、反則金を支払うことになります。

この記事では、何が変わったのか、反則金はいくらか、支払わないとどうなるか、そして自転車を持つ人が忘れがちな義務をまとめます。

この記事の情報は2026年9月8日に公式情報で確認しました。

青切符とは何か、何が変わったのか

青切符は、軽微な交通違反に対して交付される告知票です。この仕組みは交通反則通告制度といい、これまでは自動車とオートバイだけが対象でした。

2026年4月1日から、同じ制度が自転車などの軽車両にも適用されています。

理解しておきたい点は次のとおりです。

  • 青切符は刑事罰ではありません。期限内に反則金を納付すれば、その件で起訴されることはありません。
  • これまで自転車の違反は「注意だけ」か「刑事手続き(赤切符)」かの両極端でした。今はその中間として反則金の道ができました。
  • 中間の手段ができたことで、これまで見逃されていた小さな違反も取り締まりやすくなりました

対象になる人

  • 16歳以上の運転者が対象です。
  • 運転免許の有無は関係ありません。 日本の免許を持っていなくても対象です。
  • 外国籍の方も同じ扱いです。在留資格によって扱いが変わることはありません。
  • 16歳未満の場合は、これまでどおり指導と警告で対応されます。

日本の運転免許の手続き中の方は、インドネシアの免許から日本の免許への切替(外免切替)の解説もあわせてご覧ください。

反則金の一覧

警察庁交通局が発行した「自転車ルールブック」に記載されている金額です。3,000円から12,000円の範囲です。

12,000円

  • 携帯電話使用等(保持)=スマホを手に持ったままの運転

7,000円

  • 遮断踏切立入り=遮断機が下りた踏切に入る行為

6,000円

  • 信号無視
  • 通行区分違反=右側通行(日本では自転車は左側通行です)
  • 踏切不停止等
  • 交差点安全進行義務違反
  • 安全運転義務違反
  • 環状交差点安全進行義務違反

5,000円

  • 指定場所一時不停止等=「止まれ」の標識で止まらない行為
  • 無灯火=夜間にライトをつけずに走る行為
  • 自転車制動装置不良=ブレーキが利かない自転車での運転
  • 通行禁止違反
  • 徐行場所違反
  • 通行帯違反
  • 優先道路通行車妨害等
  • 交差点優先車妨害
  • 環状交差点通行車妨害等

3,000円

  • 並進禁止違反=横に並んで走る行為
  • 自転車道通行義務違反
  • 歩道徐行等義務違反
  • 交差点右左折方法違反
  • 軽車両乗車積載制限違反=二人乗りや積載超過
  • 警音器使用制限違反=ベルの不必要な使用

傘さし運転とイヤホン

傘を差しての運転やイヤホンの使用は、各都道府県公安委員会が定める規則(公安委員会遵守事項違反)で扱われます。愛知県の資料では反則金5,000円と示されています。

規則の内容は都道府県によって異なるため、お住まいの都道府県警察のサイトで確認してください。

重い違反は刑事手続きのままです

次の2つは青切符では終わりません。刑事事件として扱われます。

  • 酒気帯び運転:3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
  • 携帯電話使用等(交通の危険):1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金

これは反則金ではなく刑事罰です。距離が短くても、お酒を飲んだあとに自転車に乗ってはいけません。

青切符を受け取ったあとの流れ

警察庁の説明によると、手続きは次のとおりです。

  1. 警察官から青切符納付書が交付されます。
  2. 取締り(告知)を受けた翌日から原則7日以内に、銀行または郵便局の窓口で反則金を仮納付します。
  3. 7日以内に仮納付しなかった場合は、青切符に記載された期日に交通反則通告センターへ出頭します。
  4. 通告を受けた翌日から原則10日以内に、納付書に記載された金額を納付します。

期限内に納付すれば、刑事手続きには移行しません。

納付しなかった場合

青切符を放置して期限までに納付しない場合、手続きは刑事事件の流れに移ります。警察の取調べ、起訴、罰金という可能性が出てきます。

外国籍の方にとってこれは大きな負担です。罰金は「払い忘れた請求書」ではなく刑罰の記録だからです。最初の7日以内に納めるほうがはるかに安全です。

引っ越しのために通知が届かなかった場合も、免除の理由にはなりません。住所は常に最新にしておいてください。手続きは市外への引っ越しの転出届・転入届の解説にまとめています。

自転車安全利用五則

警察庁は基本ルールを5つにまとめています。

  1. 車道が原則、左側を通行。歩道は例外で、歩行者を優先する。
  2. 交差点では信号と一時停止を守り、安全を確認する。
  3. 夜間はライトを点灯する。
  4. 飲酒運転は禁止。
  5. ヘルメットを着用する。

インドネシア人の方が最も間違えやすいのは1番です。インドネシアも左側通行ですが、細い道で逆向きに走る習慣は、日本では6,000円の違反になります。

ヘルメットと保険

ヘルメット:道路交通法第63条の11第1項により、着用は努力義務です。警察庁のルールブックには、着用しなくても反則金の対象にはならないと明記されています。ただし、同資料によると非着用時の致死率は着用時の約1.4倍です。

自転車損害賠償責任保険:都道府県の条例で加入が義務とされている地域があります。義務の有無は都道府県ごとに決まるため、お住まいの地域の規定を確認してください。

通勤中や退勤中の事故であれば、労災保険の対象になる場合があります。詳しくは労災保険の請求方法をご覧ください。

防犯登録を忘れないでください

外国籍の自転車利用者が見落としやすい義務です。

防犯登録は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 第12条第3項により義務とされています。

千葉県警察の案内によると、

  • 登録手数料:700円(千葉県では2025年7月1日から改定)
  • 有効期間:登録日から10年間
  • 友人から中古の自転車を譲り受けた場合は、自分の居住地または自転車の使用地で登録手続きを行い、前の所有者に登録の削除を依頼する必要があります

手数料や細かい取扱いは都道府県によって異なるため、自転車店または最寄りの警察に確認してください。

これが重要な理由は、日本では路上での自転車の確認が日常的に行われるためです。自転車が他人の名義のままで説明できないと、手続きが長引きます。譲り受けたあとすぐに登録し直すことが、最も簡単な予防策です。

実践チェックリスト

明日の朝、出勤する前に確認してください。

  • 前照灯(ライト)がつくか
  • ブレーキが利くか
  • スマホは手ではなくポケットにあるか
  • 自転車が自分の名義で登録されているか
  • どちら側を走るか分かっているか(答えは左側
  • お酒を飲んだ日は自転車で帰らない(徒歩か電車で帰る)

自転車以外の移動手段については、ICカード(Suica/PASMO)と定期券の解説をご覧ください。

よくある質問

日本の運転免許を持っていなくても対象になりますか。 はい。この制度は免許の有無とは関係ありません。

この反則金で免許の点数が引かれますか。 自転車の青切符は自転車の違反に対する反則金です。ご自身の免許への影響については、最寄りの警察署または運転免許センターに直接ご確認ください。

取り締まりのとき日本語が分からない場合はどうすればよいですか。 ゆっくり説明してもらい、警察署名と書類に記載された番号を控えてください。都道府県警察によっては英語などの外国語のリーフレットを用意しています。

電動アシスト自転車も対象ですか。 電動アシスト自転車は自転車として扱われます。交通ルールは同じです。

まとめ

2026年4月の変更は、ルールが厳しくなったということではありません。ルール自体は以前からありました。変わったのは取り締まりがしやすくなったことで、これまで注意だけで済んでいた違反が3,000円から12,000円の請求につながるようになりました。

外国人労働者に多い違反は、スマホを手に持つことと右側を走ることの2つです。どちらも明日の朝からやめられます。

免責事項:この記事は2026年9月8日時点で確認した公的情報に基づく一般的な案内です。反則金の額、公安委員会規則の内容、防犯登録の手数料、保険加入の義務は都道府県によって異なり、また変更される場合があります。この記事は法的助言ではありません。個別の事案については、お住まいの都道府県警察または自治体の窓口に直接お問い合わせください。

一次情報

  • 自転車ルールブック(令和7年9月) — 警察庁交通局
  • 自転車の新しい制度(自転車ポータルサイト) — 警察庁
  • 自転車への交通反則通告制度(青切符)について — 愛知県
  • 自転車の防犯登録について — 千葉県警察

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