特定在留カードの運用開始——在留カードとマイナンバーカードが1枚に(2026年6月14日から)

📌 この記事の対象:インドネシア人材を雇用する企業のご担当者様、およびインドネシア人従業員の生活をサポートする方
この記事でわかること:
- 2026年6月14日に運用が始まった「特定在留カード」の概要
- 申請できる人・申請のタイミング・手数料
- 同時に導入された新様式在留カードの変更点
- 企業が外国人従業員の在留カードを確認する際の実務上の注意点
在留カードとマイナンバーカードの一体化がスタート
2026年6月14日、出入国在留管理庁は「特定在留カード」の運用を開始しました。これは、在留カードにマイナンバーカードの機能を付加した一体型のカードで、入管法等の改正により実現したものです。
これまで外国人住民は、在留カードとマイナンバーカードの2枚を持ち、手続もそれぞれ入管と市区町村で別々に行う必要がありました。特定在留カードの導入により、1枚のカードで両方の機能を果たせるようになり、利便性が大きく向上します。特別永住者向けには「特定特別永住者証明書」が用意されています。
なお、同日から通常の在留カードも新様式に切り替わっており、こちらは全ての外国人に関係する変更ですので、後半で詳しく解説します。
特定在留カードとは
特定在留カードは、番号利用法等の規定の適用についてマイナンバーカードとみなされ、以下の機能を1枚で果たします。
- 在留カードとしての身分証明・在留資格の証明
- マイナ保険証としての利用(医療機関の受診)
- マイナポータルへのアクセス(税・社会保障手続の確認)
- 銀行口座開設や携帯電話契約などでの本人確認
取得は任意です
マイナンバーカードと同様、特定在留カードの取得は任意です。従来どおり在留カードとマイナンバーカードを2枚持ち続けることも可能で、既存の在留カードは有効期間内であればそのまま有効です。
対象者
住民基本台帳に記録されている中長期在留者(および特別永住者)が対象です。技能実習生、特定技能外国人、技術・人文知識・国際業務などの就労資格者、留学生、家族滞在の方など、貴社で雇用するインドネシア人従業員の多くが該当します。
申請のタイミングと場所
特定在留カードの交付申請は、単独では行えず、以下の手続と同時に行う必要があります。
地方出入国在留管理官署での手続と同時
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 永住許可申請
- 在留カードの有効期間更新申請・汚損等による再交付申請・交換希望による再交付申請
市区町村窓口での手続と同時
- 新規上陸後の住居地届出
- 住居地の変更届出(転入届等)
地方出入国在留管理局では2026年6月15日から申請受付が始まっています。
必要書類
特定在留カード等交付申請書、暗証番号設定依頼書、写真1葉(申請前6か月以内撮影)、旅券、在留カードのほか、同時に行う申請・届出の書類が必要です。
交付までの期間
即日交付はできず、通常の在留カードより10日ほど長く、最短でも2週間前後かかります。空港での交付もできません。
手数料——初回は無料
2026年6月13日までに交付された在留カードを所持する方が、同年6月14日以降、上記の手続と同時に初めて特定在留カードの交付を受ける場合、手数料は不要です。
その後の交換希望などでは、入管に対する手数料(1,900円、直送の場合2,600円)と、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)に対する手数料(600円、電子証明書の発行を受ける場合は800円)が必要になる場合があります。手数料の要否は手続の組合せによって異なるため、入管庁の公式ページの一覧表をご確認ください。
新様式在留カードの変更点(全外国人に関係)
特定在留カードの導入と同時に、通常の在留カードも新様式に変わりました。
- 券面記載事項の変更:「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」「交付年月日」は券面に記載されず、ICチップにのみ記録されます。券面には在留期間の満了日等が記載されます。
- 16歳未満の顔写真:新様式では1歳以上16歳未満の方にも顔写真が表示されます。
- 永住者等の有効期間:永住者・高度専門職2号の在留カードの有効期間は、交付後10回目(18歳未満は5回目)の誕生日までに変更されました。
取得にあたっての留意点
- 特定在留カード交付申請はオンライン申請(在留申請オンラインシステム)に対応していません。希望する場合は窓口での手続が必要です。
- 特定在留カードは在留カードであるため、常時携帯義務があります。
- 紛失した場合は、マイナンバー機能の一時利用停止(マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178)と、警察への届出・入管での再交付申請の両方が必要です。
- マイナンバーカード機能の有効期間は本来の在留期間の満了日までです。在留審査が長引き特例期間に入る場合は、市区町村で有効期間の変更手続を行わないと、マイナ保険証等が使えなくなる可能性があります。
- 特定在留カードを持ち続けるには、その後の在留諸申請等のたびに交付申請を毎回行う必要があります。
企業の実務担当者向けポイント
- 2026年6月以降、「旧様式在留カード」「新様式在留カード」「特定在留カード」の3種類が併存します。いずれも有効な在留カードです。
- 新様式カードでは在留期間等が券面に記載されないため、雇用時の在留資格確認には、入管庁提供の「在留カード等読取アプリケーション」(2026年6月10日に新カード対応版が公開)を、本人の同意を得た上で活用してください。
- 外国人雇用状況の届出義務(ハローワーク)に変更はありません。
まとめ
特定在留カードは、外国人住民の行政手続を大きく簡素化する新制度です。初回の切替えは無料で、在留期間更新などのタイミングで同時に申請するのが最も効率的です。企業のご担当者様は、新様式在留カードの券面変更を踏まえ、在留資格確認のフローを見直しておくことをおすすめします。
参考・公式情報
- [出入国在留管理庁 — 特定在留カード交付申請について](https://www.moj.go.jp/isa/tokutei.html)
- [出入国在留管理庁 — 更新情報一覧 2026](https://www.moj.go.jp/isa/publications/newslist/info2026.html)
編集部による更新(2026年7月20日)
特定在留カードに関する旧記事3本(6月11日・6月15日・6月22日公開)を本記事に統合しました。切替は任意で、従来の在留カードとマイナンバーカードもそのまま有効です。
最終確認日:2026年7月20日。参考:出入国在留管理庁・デジタル庁の公表資料。
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