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特定技能ビザで転職するには?よくある10の質問

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Ilustrasi pekerja Tokutei Gino pindah kerja antara dua perusahaan dengan kartu izin tinggal dan dokumen

特定技能ビザで転職するには?よくある10の質問

📌 この記事の対象読者:特定技能で働くインドネシア人の方、およびインドネシア人を雇用する企業のご担当者様。

特定技能で働くインドネシア人の中には、転職を考えているものの制度がよく分からないという方が多くいます。技能実習と違い、特定技能では正しい手続きを踏めば転職が可能です。ここでは、出入国在留管理庁の公式ルールに基づき、よくある10の質問にお答えします。

Q:特定技能の外国人は転職できますか?

A:できます。原則として転職できない技能実習との大きな違いです。ただし「いつでも、どの分野へでも」自由に移れるわけではなく、分野・業務区分の条件を満たし、事前に入管の許可を得る必要があります。

Q:まったく別の分野へ転職できますか?

A:状況によります。同じ分野かつ同じ業務区分内での転職が最もスムーズで、在留資格変更許可申請のみで追加の技能試験は不要です。同じ分野でも別の業務区分へ移る場合は、その区分の技能試験に合格する必要があります。まったく別の分野へ移る場合は、新しい分野の技能試験合格が必要となり、手続きが最も複雑になります。

Q:すぐに新しい職場で働き始められますか?

A:いいえ。まず入管へ在留資格変更許可申請を行う必要があります。許可が下り、新しい在留カードと指定書を受け取ってから、はじめて新しい会社で働けます。許可前に就労すると不法就労になります。

Q:手続きにはどのくらい時間がかかりますか?

A:一般に書類準備に1〜2週間、入管の審査に3週間〜1か月半ほどかかります。新しい職場で働き始めるまで、早くても1か月、場合によっては2か月以上かかることもあります。前の会社を辞める前に、余裕をもって準備しましょう。

Q:審査期間中に働くことはできますか?

A:できません。すでに前の会社を退職している場合、審査中は新しい会社でも就労できません。この期間は「空白期間」と呼ばれ、原則として収入がない状態になります。転職先と書類が整うまでは、退職を急がないことをおすすめします。

Q:書類を準備しながら働ける方法はありますか?

A:あります。在留期限が迫り特定技能の書類が揃わない場合、先に「特定活動(6か月・就労可)」への変更を申請する方法があります。2024年1月9日以降、この在留期間は従来の4か月から6か月に延長され、許可も比較的早く(2週間〜1か月程度)下ります。ただし、この特定活動の期間も特定技能の在留期間5年に合算される点にご注意ください。

Q:解雇や倒産の場合はどうすればよいですか?

A:これは「会社都合」による退職です。この場合、前の受入れ企業は次の就職先を見つけるための支援を行う義務があります。具体的には、ハローワークや人材紹介事業者の紹介、失業給付や保険関係の手続き支援などです。解雇の場合、求職活動のための特定活動が長めに認められるケースもあります。

Q:自分で入管へ提出すべき届出はありますか?

A:あります。雇用契約が終了・変更になったときは、14日以内に「契約機関に関する届出」を入管へ提出する義務があります。オンライン、郵送、窓口のいずれでも提出できます。届出を怠ると、次回の在留期間更新に悪影響が出るおそれがあります。

Q:ハローワークへの届出は誰が行いますか?

A:企業です。退職時も入社時も、企業は「外国人雇用状況の届出」をハローワークへ提出する義務があります。これは労働者本人ではなく雇用主の義務ですが、きちんと行われているか確認しておくとよいでしょう。

Q:支援(サポート)の責任は新しい会社に引き継がれますか?

A:はい。特定技能で義務付けられている「支援計画」の責任は、新しい受入れ企業、または新会社が委託する「登録支援機関」へ引き継がれます。契約を結ぶ前に、新しい会社がこの義務を理解しているか確認しましょう。

まとめ

特定技能の方は転職できますが、ポイントは3つです。分野・業務区分が合っているか(または必要な試験に合格しているか)を確認すること、在留資格変更の許可が下りる前に退職して「空白期間」を作らないこと、そして14日以内に「契約機関に関する届出」を提出することです。解雇された場合は、前の会社に支援を求めましょう。状況は人によって異なるため、必ず最寄りの入管や登録支援機関にご相談ください。

参考・公式情報源

  • [出入国在留管理庁 — 在留資格「特定技能」](https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html)
  • [出入国在留管理庁 — 特定技能関係の特定活動(移行準備)](https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00025.html)
  • [出入国在留管理庁 — 在留資格「特定活動」](https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities.html)
編集部確認(2026年7月20日): 補足:外食業は新規受入れ停止中ですが、既に外食業の特定技能で在留中の方の同一分野内での転職は引き続き可能です。公式の分野一覧は19分野です(ssw.go.jp確認済み)。