家族滞在ビザのよくある質問10選(2026年版)

家族滞在ビザのよくある質問10選(2026年版)
日本で働くインドネシア人の方から、「妻や子どもを日本に呼びたい」というご相談を多くいただきます。そのための在留資格が「家族滞在」です。ただし、すべての就労資格で家族を呼べるわけではなく、アルバイトの時間にも制限があります。
この記事では、特に質問の多い10項目をまとめました。回答はすべて出入国在留管理庁の公式ページで裏を取っています。2026年8月1日時点で確認した内容です。
入管の制度は変更されることがあります。申請前に必ず公式ページをご確認いただくか、外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904/IP電話・海外からは03-5796-7112)へお問い合わせください。
1. 「家族滞在」とはどのような在留資格ですか
家族滞在は、日本に在留する一定の在留資格をお持ちの方の扶養を受ける配偶者または子として、日常的な活動を行うための在留資格です。就労を目的とした在留資格ではありません。
よく誤解される点ですが、親・義父母・兄弟姉妹は対象外です。対象は配偶者と子のみとなります。
2. どの在留資格を持っていれば家族を呼べますか
公式ページによると、扶養者は次のいずれかの在留資格で在留している必要があります。
- 教授、芸術、宗教、報道
- 高度専門職、経営・管理、法律・会計業務
- 医療、研究、教育
- 技術・人文知識・国際業務
- 企業内転勤、介護、興行、技能
- 特定技能2号
- 文化活動、留学
3. 特定技能1号・技能実習・育成就労でも家族を呼べますか
家族滞在での呼び寄せはできません。 2026年8月1日時点で、公式ページの一覧に特定技能1号と技能実習は含まれていません。含まれているのは特定技能2号のみです。
そのため、特定技能1号で働く方の多くが、まず特定技能2号への移行を目指しています。2号に移行できれば家族の呼び寄せの道が開けます。
新しい育成就労についても、同ページには記載がありません。制度の移行期にあたり省令等の準備が続いているため、今後取扱いが変わる可能性があります。 家族の計画を立てる前に、最新の公式ページを必ずご確認ください。
4. 在留期間はどのくらいですか
在留期間は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)とされています。
したがって全員に共通する固定の年数はありません。実務上は扶養者の在留期間に合わせて決定されることが一般的です。期限が近づいたら、満了日より前に在留期間更新許可申請を行ってください。
5. 必要書類は何ですか
在留資格認定証明書交付申請(ご家族がまだインドネシアにいて、これから来日する場合)の提出書類は次のとおりです。
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 写真 1葉(指定の規格を満たしたもの)
- 返信用封筒(宛先を明記し、簡易書留用の郵便切手を貼付したもの)1通
- 申請人と扶養者との身分関係を証する文書 — 戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書(写し)、出生証明書(写し)のいずれか
- 扶養者の在留カード又は旅券の写し 1通
- 扶養者の職業及び収入を証する文書
6については、扶養者が収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行っている場合、在職証明書または営業許可書の写し等に加えて、住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)が必要です。両方の情報が1通に記載されていれば、いずれか一方で構いません。
すでにご家族が日本にいて在留資格を変更する場合は在留資格変更許可申請となり、書類はほぼ同じですが、パスポートと在留カードの提示が加わります。
不備で止まりやすいのが次の2点です。
- 日本で発行される証明書は、すべて発行日から3か月以内のものを提出してください。
- 外国語で作成された書類には、日本語の訳文を添付してください。
提出書類が揃っていない場合、審査が大幅に遅れたり、不利益処分となる可能性があります。あわせて在留カードの作成と更新の手引きと、収入証明として使う住民税の証明書についてもご覧ください。
6. 扶養者の収入はいくら必要ですか
入管は具体的な最低金額を公表していません。
求められているのは、扶養者が客観的な資料によって、日本に在留する家族全員の生活費用を支弁できることを示すことです。そのため、家族の人数やお住まいの地域によって判断が変わります。
扶養者が学生などで就労による収入がない場合は、扶養者名義の預金残高証明書、または給付金額および給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書などを提出することになります。
SNS等で「いくら以上必要」といった具体的な金額が出回ることがありますが、公式の基準ではありませんのでご注意ください。
7. 家族滞在でアルバイトはできますか
できますが、事前に資格外活動許可を受けている必要があります。 根拠は入管法第19条です。
家族滞在の方に一般的に与えられるのは包括的許可で、条件は次の2つです。
- 1週について28時間以内であること
- 活動場所において風俗営業等が営まれていないこと
包括的許可では、雇用主である企業等の名称・所在地・業務内容が指定されません。上記2条件を満たす限り、勤務先は自由に選べます。
許可の証明は、パスポートに貼付される証印シールまたは資格外活動許可書です。加えて、在留カードの裏面にも許可の要旨が記載され、内蔵ICチップにも書き込まれます。 面接時に企業が在留カードの裏面を確認することが多いのはこのためです。
この28時間という基準は留学生と同じです。実務上の注意点は留学ビザでのアルバイトに関する質問集にまとめています。
8. 28時間を超えて働いたり、無許可で働くとどうなりますか
軽く考えられがちですが、影響は小さくありません。
- 資格外活動許可を受けずに報酬を受ける活動を行うことは、入管法違反にあたります。
- 許可された時間を超えて働くことも同様に違反となります。
- 入管は、本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には在留資格を取り消される場合があると明示しています。
影響はその場だけにとどまりません。違反の記録は、在留期間の更新時、就労資格への変更時、そして将来永住許可を申請する際にも不利に働きます。
毎週の勤務時間はご自身でも記録してください。2か所で働いている場合、両方の時間は合算されます。
9. 日本で子どもが生まれたときは何をすればよいですか
日本で出生したお子さんについては、在留資格取得許可申請を行います。提出書類は、在留資格取得許可申請書、写真、出生したことを証する書類、身分関係を証する文書、質問書、扶養者の在留カード又は旅券の写し、扶養者の職業及び収入を証する文書などです。
手間を減らせるポイントがあります。住民票を1通あわせて提出してください。 必須書類ではありませんが、提出すると住民票の住居地が交付される在留カードに記載され、許可後に市区町村への住居地届出が不要になります(入管法第19条の8第4項)。
住民票を提出しない場合は、許可後14日以内に市区町村での住居地届出が必要です(同第19条の8第1項)。住民票を取得する際は、個人番号(マイナンバー)のみ省略し、その他の事項は省略しないものをご請求ください。
出産費用と助成については日本の出産費用の助成制度もあわせてご覧ください。
10. 家族滞在の子どもが高校卒業後にフルタイムで働くことはできますか
できます。あまり知られていない制度です。家族滞在で親に同伴して来日したお子さんは、技術・人文知識・国際業務などの就労資格の学歴要件を満たさないことが多いのですが、入管は定住者または特定活動への変更という道を用意しています。
定住者への変更の対象となるのは、次のすべてに該当する方です。
- 日本の義務教育(小学校及び中学校)を修了していること
- 日本の高等学校を卒業していること、または卒業見込みであること
- 入国後、引き続き家族滞在の在留資格で日本に在留していること
- 入国時に18歳未満であること
- 就労先が決定していること(内定を含む)
- 住居地の届出等、公的義務を履行していること
特定活動への変更の要件はほぼ同じですが、日本の義務教育の修了は要件になっていません。 代わりに、扶養者が身元保証人として日本に在留していることが必要です。高等学校に編入している場合は、卒業に加えて日本語能力試験N2以上、またはBJTビジネス日本語能力テスト400点以上の日本語能力を証明する資料が必要です。
この取扱いは、1週につき28時間の資格外活動許可の範囲を超えて就労する場合に対象となります。28時間以内のアルバイトにとどまるのであれば、資格外活動許可で足ります。
なお、この公式ページは2024年7月24日(特定活動から定住者への変更許可要件の追記)および2024年9月30日(「5年以上在留」に算入する期間の追記)に更新されています。
2026年の重要な変更:在留カードの写真の取扱い
今年から始まった変更で、小さなお子さんがいるご家庭が見落としやすい点です。
2026年6月14日以降に交付される在留カードから、1歳以上の方について写真の提出が必要になりました。 2026年6月13日以前は、写真の提出が不要なのは16歳未満の方でした。
つまり、以前は写真が不要だった小さなお子さんも、今は必要です。撮り直しを求められないよう、規格に合った写真を用意してから窓口へお越しください。
家族滞在で在留中に必要な届出
次の4つの届出は義務であり、費用はかかりませんが、忘れられがちです。
- 入国後に住居地を定めたとき — 新規上陸後の住居地の届出
- 引っ越したとき — 住居地変更の届出
- 在留カードの住居地以外の項目に変更があったとき(氏名変更、旅券の切替など)— 記載事項の変更届出
- 配偶者と死別または離別したとき — 配偶者に関する届出
最後の項目は特に重要です。離婚すると家族滞在の在留資格の前提が失われます。在留期限まで放置せず、速やかに入管へご相談ください。
まとめ
特に押さえていただきたい点は3つです。
- すべての就労資格で家族を呼べるわけではありません。 特定技能1号と技能実習は対象外、特定技能2号は対象です。
- 審査の中心は扶養者の収入の立証です。 公式の最低金額はありませんが、税関係の書類を揃え、発行から3か月以内のものを提出してください。
- アルバイトは事前許可が必要で、1週28時間以内です。 違反は在留資格の取消につながる場合があります。
個別のご事情でご不明な点は、外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904/IP電話・海外からは03-5796-7112)へご相談ください。無料で、複数の言語に対応しています。
関連記事:再入国許可について
参考・公式情報
- 出入国在留管理庁「在留資格『家族滞在』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/dependent.html
- 出入国在留管理庁「資格外活動の許可(入管法第19条)」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shikakugai_00001.html
- 出入国在留管理庁「『家族滞在』の在留資格をもって在留し、高等学校卒業後に日本での就労を希望する方へ」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00122.html
- 出入国在留管理庁「在留資格の取消し」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/torikeshi.html
最終確認日:2026年8月1日。 制度の内容は変更される場合がありますので、申請前に必ず公式ページをご確認ください。
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