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来日後にやること完全チェックリスト:14日以内の手続きと順番

約4分で読めます

来日直後にやる手続きを順番に整理しました。住居地の届出は14日以内。空港での在留カード受取、マイナンバー、健康保険、年金、生活インフラまで一気に確認できます。

来日後にやること - Checklist Setelah Tiba di Jepang: lapor alamat 14 hari, My Number, asuransi kesehatan

来日後の手続きは「14日以内」が分かれ目

日本に中長期在留者として入国したら、最初の2週間で決まる手続きがいくつかあります。特に住居地の届出は入管法で14日以内と定められており、遅れると在留資格の更新に影響することがあります。この記事では、空港に着いた日から1か月程度の間にやることを、順番どおりに整理します。

ステップ1:空港での手続き

新千歳、仙台、成田、羽田、中部、関西、神戸、広島、福岡、那覇の各空港では、上陸許可を受けて中長期在留者になった方に、その場で在留カードが交付されます。

それ以外の港から入国した場合は、パスポートに「在留カードを後日交付する」旨の記載がされます。この場合は、市区町村で住居地の届出をした後に、地方出入国在留管理官署から住居地あてに在留カードが郵送されます。

「留学」の在留資格で新規入国する方は、空港で資格外活動許可を申請できます(在留期間が「3月」の方は対象外です)。アルバイトを予定している方は、空港で申請しておくと後の手続きが1回減ります。

ステップ2:市区町村で住居地の届出(14日以内)

  • 期限:住居地を定めた日から14日以内
  • 場所:住んでいる市区町村の窓口
  • 持ち物:在留カード(または「後日交付」の記載があるパスポート)
  • 手数料:かかりません
  • 根拠:出入国管理及び難民認定法第19条の7第1項

住民基本台帳の転入届と一括して行えます。窓口で「転入届と住居地の届出をしたい」と伝えれば大丈夫です。16歳未満の方や、病気などで自分で行けない方は、同居する16歳以上の親族が代理で届け出ることができます。

手続きの詳しい流れは転入届の記事で説明しています。

ステップ3:マイナンバー(個人番号)

住民登録が完了すると、あなたに個人番号(マイナンバー)が付けられます。個人番号通知書が、住民票の住所あてに簡易書留で届きます。届くまでの日数は市区町村によって異なるため、しばらくのあいだ郵便物を確認してください。

マイナンバーカードは希望する人が申請するもので、初回の交付手数料は無料です。健康保険証としても使うため、早めの申請をおすすめします。詳しくはマイナンバーカードの記事をご覧ください。

ステップ4:健康保険

会社で働く方は、勤務先を通じて健康保険と厚生年金保険に加入します。この場合、自分で市役所に行って加入手続きをする必要はありません。

勤務先の健康保険に入らない方(留学生、自営業の方、扶養に入らないご家族など)は、国民健康保険に加入します。

  • 対象:在留期間が3か月を超え、住民票がある方
  • 対象外:短期滞在、外交、勤務先の健康保険に加入している方など
  • 期限:入国日・転入日、または前の保険の資格喪失日から14日以内

2024年12月2日以降、これまでの健康保険証は新しく発行されていません。マイナンバーカードを保険証として登録した「マイナ保険証」か、マイナ保険証を持たない方に無償で交付される「資格確認書」のどちらかを、病院や薬局の窓口で見せます。

ステップ5:年金

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、厚生年金保険に加入していない方は、全員が国民年金の第1号被保険者または第3号被保険者になります。これは国籍に関係なく適用されます。手続き先は、住所地の市区役所または町村役場です。

保険料を納めることが難しい場合には、免除制度や納付猶予制度があります。放置せず、まず窓口で相談してください。

ステップ6:生活のインフラを整える

住居地の届出が終わると、住民票が取れるようになります。ここから先の手続きは、住民票や在留カードが必要になるものが多いです。

  • 銀行口座:在留カードと住民票を用意します
  • 携帯電話・SIM:在留カードが必要です。SIMの選び方
  • 住まい:会社の寮でない場合は部屋の借り方を確認してください
  • ごみの出し方:地域ごとにルールが違います。ごみ出しガイド

よくある失敗

  • 引っ越したのに、14日以内に住居地の変更届出をしなかった
  • 勤務先の健康保険に入らないまま、国民健康保険の手続きもしていない
  • 郵便受けを確認せず、個人番号通知書や在留カードの簡易書留を受け取り損ねた
  • 在留カードの住所欄が古いままになっている

参考・公式情報

免責事項

この記事は2026年8月4日時点で公開されている情報をもとにした一般的な説明で、法的助言ではありません。国民健康保険の細かい取扱いや必要書類は市区町村によって異なります。個別の事情については、お住まいの市区町村の窓口、または外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)にご確認ください。制度は変更される場合があります。

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