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特定技能に「物流倉庫」分野が追加——受入れ見込数1万1,400人、開始時期と要件

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Tokutei Ginou bidang gudang logistik 2026
倉庫で働いている方、これから働きたい方に大きな動きがあります。「物流倉庫」分野が特定技能の対象に追加されました。ただし2026年7月29日時点では、まだ受入れは始まっていません。公的情報をもとに整理します。

この記事でわかること:

  • 2026年1月23日に決まった内容
  • 受入れ見込数
  • 特定技能1号の試験・日本語要件
  • 従事できる業務の範囲
  • 受入れ企業に課される条件
  • 今から準備できること

何が変わったのか

2026年1月23日、日本政府は閣議決定により、特定技能制度および育成就労制度の対象に次の3分野を追加しました。

  • 物流倉庫
  • リネンサプライ
  • 資源循環

これにより特定技能の対象分野は19分野になりました。物流倉庫分野の分野別運用方針は、出入国在留管理庁の「別紙12」として公表されています。

なお、この3分野のうち「省令等の準備が整い次第受入れが可能となります」との注記が付されているのは、別紙12(物流倉庫)と別紙19(資源循環)です。リネンサプライ(別紙3)には同じ注記はありません(2026年7月29日確認)。

いつから働けるのか

最も重要な点です。2026年7月29日時点で、物流倉庫分野の受入れはまだ開始されていません。

出入国在留管理庁の公式ページでは、別紙12(物流倉庫)に「省令等の準備が整い次第受入れが可能となります」との注記が付されています。同庁は、公布・施行の際は同庁ウェブサイトで周知するとしています。

準備は進んでいます。2026年6月26日には、物流倉庫分野の上乗せ基準告示が同庁の「関係法令」に掲載されました。ただし本記事の執筆時点で、受入れ開始の具体的な期日は公表されていません。

したがって「今すぐ物流倉庫の特定技能に申し込める」という案内には注意が必要です。必ず出入国在留管理庁の公式発表をご確認ください。

受入れ見込数

分野別運用方針に記載された数値は次のとおりです。

  • 物流倉庫分野全体(令和8年度から令和10年度の3年間): 1万8,300人
  • 1号特定技能外国人(令和8年度から3年間): 1万1,400人(令和10年度末までの受入れ上限として運用)
  • 育成就労外国人(令和9年度から2年間): 6,900人(令和10年度末までの上限)

背景として、業界団体の調査では令和6年時点の人手不足数が約1万9,000人、令和10年度には約5万5,100人程度の人手不足が見込まれるとされています。

特定技能1号の要件

  1. 技能水準: 物流倉庫分野特定技能1号評価試験に合格すること
  2. 日本語能力水準: 「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上と認められること

なお、A2.2相当を満たすものとして具体的にどの試験が認められるかは、実施に関する詳細とあわせて示される見込みです。他分野の運用をそのまま当てはめず、公式発表をお待ちください。

従事できる業務

業務区分は「物流倉庫」の1区分のみです。従事する業務は、物流倉庫において、倉庫内で行われる貨物の入出庫、保管その他の倉庫内各種作業とされています。

あわせて、日本人が通常従事する関連業務に付随的に従事することも認められています。例として、事務所への連絡や報告、作業場所の整理整頓や清掃、台風等の接近に備えた貨物の移動や雨水侵入防止措置などが挙げられています。

雇用形態は直接雇用に限られます。 この分野では派遣は認められていません。

受入れ企業に課される条件

  • 倉庫業法に基づき国土交通大臣の登録を受けた倉庫業者で倉庫作業を自ら実施する者、当該倉庫業者との業務委託に基づき営業用倉庫で倉庫作業を実施する者、または貨物自動車運送事業の許可を受けた者で自らの占有する倉庫で倉庫作業を実施する者等であること
  • 入庫管理・在庫管理・出庫管理の機能を持つシステム等を利活用し、省力化と労働安全衛生の向上に資する機器・システムの利活用を継続すること。その状況を、協議会入会からおおむね1年を目途に協議会へ報告し確認を受けること
  • 物流倉庫分野の特定技能協議会の構成員であること
  • 特定技能外国人から求めがあった場合、実務経験を証明する書面を交付または提供すること

最後の点は働く側にとって重要です。実務経験の証明書面は、本人が求めれば交付されます。 転職やキャリアアップの際の裏付けになります。

育成就労ルートの場合

  • 就労開始まで: 日本語能力が「参照枠」A1相当以上、または認定日本語教育機関等でその水準に相当する日本語講習を受講していること
  • 開始後1年経過時まで: 物流倉庫分野育成就労評価試験(初級)に合格し、日本語はA1相当以上
  • 育成就労終了まで: 物流倉庫分野特定技能1号評価試験に合格し、日本語はA2.2相当以上
  • 本人の意向による転籍: 育成就労評価試験(初級)合格および日本語A2.1相当以上。転籍制限期間は1年

育成就労制度そのものの施行日は2027年(令和9年)4月1日です。したがってこのルートが動き出すのは施行後になります。

あわせて読みたい: 育成就労制度とは技能実習から特定技能への移行

今から準備できること

  1. 日本語の水準を上げる。 A2.2相当は初級の入口ではありません。試験の公表を待つより、今から積み上げるほうが確実です。
  2. 実務経験の記録を残す。 すでに倉庫や関連分野で働いている方は、経験を証明できる書面を勤務先に求めておきましょう。
  3. 公式サイトを定期的に確認する。 受入れ開始時期、試験日程、実施機関は同庁および所管省庁から公表されます。
  4. 早期申込みをうたう勧誘に注意する。 省令等が整うまで正式な受付はありません。

現在ほかの分野で特定技能をお持ちで分野変更を検討している方は、特定技能の転職FAQ特定技能2026年アップデート もあわせてご覧ください。

まとめ

  • 2026年1月23日の閣議決定で、物流倉庫が特定技能・育成就労の対象分野に追加された
  • 2026年7月29日時点で受入れは未開始。省令等の準備待ち
  • 1号特定技能の受入れ見込数は1万1,400人(令和8年度から3年間)
  • 要件は分野の技能評価試験合格と日本語A2.2相当以上
  • 雇用形態は直接雇用に限られ、派遣は不可
  • 育成就労ルートは制度施行日である2027年4月1日以降

参考・公式情報

2026年7月29日確認。

  • 出入国在留管理庁「特定技能制度に係る制度の運用に関する基本方針・分野別運用方針・運用要領」: moj.go.jp
  • 出入国在留管理庁「別紙12 物流倉庫分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(PDF): moj.go.jp
  • 出入国在留管理庁「特定技能制度」更新情報: moj.go.jp
  • 出入国在留管理庁「育成就労制度」: moj.go.jp

※制度の内容は変わる可能性があります。最新情報は必ず公式サイトでご確認ください。