再入国許可とみなし再入国許可の違い|一時帰国で在留資格を失わないための完全ガイド【2026年版】

📌 この記事の対象:日本で働くインドネシア人(就労ビザ・技能実習・育成就労・特定技能)、留学生、そのご家族、および外国人材を受け入れる企業のご担当者様。
この記事でわかること:
- 再入国許可の仕組みと、出国前に必ず確認すべき理由
- みなし再入国許可(無料)と再入国許可(有料)の違い
- 2026年時点の手数料・有効期間・手続き方法
- 在留資格を失わないための注意点
再入国許可とは?なぜ必要か
在留資格(ざいりゅうしかく)は、原則として日本国内に在留している間に効力を持ちます。日本から出国すると、法律上その在留資格は消滅したものとみなされる場合があります。これを防ぐのが「再入国許可」です。
再入国許可があれば、一時帰国して再び日本に戻る際、在留資格・残りの在留期間・在留カードをそのまま維持できます。許可がないまま出国すると、再来日時に在留資格認定証明書(ざいりゅうしかくにんていしょうめいしょ)とビザを一から取り直す必要があり、数か月を要することもあります。
再入国許可には2種類あります。それぞれの違いを正しく理解しましょう。
① みなし再入国許可(無料)
みなし再入国許可は、最もよく利用される「自動的な」再入国許可です。入国管理局へ行く必要も、手数料もかかりません。
利用できる方の条件:
- 有効な旅券(パスポート)を所持している
- 有効な在留カードを所持している
- 「短期滞在」の在留資格でない
- 在留期間が「3月」以下でない
- 出国日から1年以内に再入国する
有効期間: 出国日から1年間。ただし在留期限が1年より前に到来する場合は、その在留期限まで。特別永住者(とくべつえいじゅうしゃ)の方は2年間です。
使い方: 出国時、空港で「再入国出国記録(ED Card)」の 「一時的な出国であり、再入国する予定です」 の欄にチェックを入れ、在留カードを提示するだけです。追加の申請も費用も不要です。
⚠️ 最重要:チェックを入れ忘れると「出国=在留資格の放棄」とみなされ、在留資格を失います。出国時は必ず在留カードを携帯し、正しい欄にチェックしてください。
② 再入国許可(有料)
再入国許可は、出国前に入国管理局で申請する正式な許可です。1年を超えて日本を離れる場合(在留期間内に限る)に必要です。
種類は2つあります。
- 1回限り:4,000円
- 数次(有効期間内なら何度でも使用可):7,000円
- オンライン申請の場合:3,500円(1回限り)/6,500円(数次)
- いずれも収入印紙で納付します
有効期間: 最長5年(特別永住者は6年)。在留期間を超えることはできません。
必要書類: 再入国許可申請書、在留カード、旅券、収入印紙。窓口は住居地を管轄する地方出入国在留管理局で、当日交付が一般的です。
どちらを使うべきか
- 1年以内の一時帰国 → みなし再入国許可(無料)
- 1年を超える出国 → 再入国許可(有料)
- 在留期限が1年以内に切れる → 先に在留期間を更新するか、期限前に帰国する
注意点
1. みなしは海外から延長できません。 1年の期限は出国後に延長できません。1年を超える可能性があれば、必ず出発前に再入国許可を取得してください。
2. 在留カードの有効期限に注意。 1年のみなし期間内であっても、在留期限が切れる前に帰国する必要があります。
3. 海外で旅券・在留カードを紛失した場合。 日本にいる代理人を通じて「再入国許可期限証明願」を申請できます。速やかに在外公館と地方出入国在留管理局へご連絡ください。
企業のご担当者様へ
外国人従業員が一時帰国する際は、出国前に再入国許可の要否を確認するようご案内ください。特に「1年以内に戻るか」「在留期限が滞在中に切れないか」の2点は、在留資格喪失を防ぐ重要なポイントです。1年超の帰国が見込まれる場合は、正規の再入国許可の取得を早めに促してください。
まとめ
- 再入国許可は必ず出国前に確認する。
- 1年以内の帰国はみなし再入国許可(無料)で十分。空港でチェックを入れるだけ。
- 1年超は再入国許可(1回限り4,000円/数次7,000円)。
- 在留カードの有効期限が海外滞在中に切れないよう注意。みなしは海外から延長できません。
参考・公式情報
- [出入国在留管理庁 - 再入国許可申請](https://www.moj.go.jp/isa/immigration/procedures/16-5.html)
- [出入国在留管理庁 - みなし再入国許可](https://www.moj.go.jp/isa/immigration/procedures/minashisainyukoku_00001.html)
- [出入国在留管理庁 - 再入国許可](https://www.moj.go.jp/isa/immigration/procedures/sainyukoku_00002.html)
✅ 編集部確認(2026年7月20日): 補足:(1)在留関係手続の手数料は2026年10月に改定が予定されているため、申請時に最新額をご確認ください。(2)年金制度改正により、再入国許可を保持したまま出国した場合は脱退一時金の支給対象外となる取扱いが報じられています。完全帰国を予定している方はご注意ください。
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