留学生のアルバイトQ&A:よくある10の質問(資格外活動許可・週28時間ルール)

📌 この記事は、アルバイトを希望するインドネシア人留学生と、留学生・家族滞在の外国人を雇用する企業・店舗の担当者向けです。
多くのインドネシア人留学生は、日本での生活費を補うためにアルバイトをしています。しかし「留学」の在留資格で働くには厳格なルールがあり、違反すると在留資格の更新に重大な影響が出ます。ここでは、特によく寄せられる10の質問にお答えします。
Q: 留学ビザでアルバイトをしてもいいですか?
A: 可能ですが、自動的に許可されるわけではありません。「留学」の在留資格は本来就労を認めていないため、出入国在留管理庁に資格外活動許可を申請する必要があります。許可を得る前に働くと、たとえ数時間でも不法就労になります。
Q: 週に何時間まで働けますか?
A: 原則週28時間以内です。複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は、合計で28時間以内に収める必要があります。学校の長期休業期間(夏休み・春休みなど)は、特例として1日8時間以内(週40時間程度)まで認められます。
Q: 資格外活動許可はどうやって取得しますか?
A: 最寄りの出入国在留管理局に申請書を提出します。手数料は無料です。在留資格認定証明書で新規入国する留学生は、空港で在留カードを受け取る際に同時に申請できます。許可されると、在留カードの裏面に「許可」の記載が印字されます。
Q: 禁止されている仕事はありますか?
A: あります。風俗営業に関連する仕事はすべて禁止です。ホストクラブ・キャバクラ、パチンコ店、ゲームセンター、アダルトショップなどが該当します。皿洗いや清掃スタッフなど間接的な業務であっても、風俗営業店で働くこと自体が禁止されています。
Q: 週28時間を超えて働いたらどうなりますか?
A: 在留資格の違反にあたります。在留期間更新の不許可、卒業後の就労ビザへの変更不許可、悪質な場合は退去強制(強制送還)や上陸拒否のリスクがあります。労働時間は税務データや雇用主の届出から把握されるため、「ばれない」と考えるのは危険です。
Q: アルバイトの収入に税金はかかりますか?
A: かかります。年収が一定額を超えると所得税の課税対象になります(2025年の税制改正で、課税最低ラインは103万円から約160万円に引き上げられました)。また、住民税は別の基準で課税されます。通常は給与から源泉徴収され、年末調整や確定申告で精算します。
Q: 家族滞在の配偶者も働けますか?
A: 働けます。条件は留学生と同じで、資格外活動許可の取得と週28時間以内の就労が必要です。ただし、家族滞在者は学生ではないため、長期休業期間中の「1日8時間」の特例は適用されません。
Q: 休学中や卒業後もアルバイトを続けられますか?
A: できません。資格外活動許可は「学業が本来の活動である」ことを前提としています。休学中や卒業後は学業活動が止まっているとみなされ、就労は認められません。卒業後に就職活動を続ける場合は、特定活動(就職活動)への在留資格変更と、別途の資格外活動許可の取得が必要です。
Q: 給料が支払われない・不当に天引きされる場合はどうすればいいですか?
A: 外国人留学生にも労働基準法が適用されます。最低賃金、残業代、賃金全額払いの権利があります。給与明細と勤務時間の記録を保管し、労働基準監督署または厚生労働省の外国人労働者向け相談ダイヤル(曜日によりインドネシア語対応あり)に相談してください。雇用主側も、留学生の労働条件が法令違反にならないよう注意が必要です。
Q: アルバイトは在留期間更新に影響しますか?
A: 学業に支障が出ている場合は大きく影響します。更新審査では出席率や成績が確認され、働きすぎによる出席率低下は不許可の典型的な理由です。本分は「学業」であり、アルバイトはあくまで補助的な活動という位置づけを忘れないことが重要です。
まとめ
- 就労開始前に資格外活動許可の取得が必須(無料・空港や入管で申請可能)
- 上限は週28時間(掛け持ちは合算)、長期休暇中は1日8時間以内
- 風俗営業関連の仕事は職種を問わず全面禁止
- 時間超過などの違反は更新不許可や退去強制につながる
- 収入には所得税・住民税が課税、家族滞在者も同条件で就労可能
- 労働基準法は外国人にも適用される — トラブル時は労基署へ相談を
参考・公式情報
- 出入国在留管理庁: https://www.moj.go.jp/isa/
- 厚生労働省(外国人労働者向け相談ダイヤル): https://www.mhlw.go.jp/
- JASSO(日本留学情報): https://www.studyinjapan.go.jp/
✅ 編集部確認(2026年7月20日): 留学生の資格外活動は週28時間以内(長期休業中は1日8時間まで)のルールに変更がないことを確認しました。出典:出入国在留管理庁。
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