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在留申請オンラインシステムが新しくなりました(2026年1月5日〜)|使える人・変わった点・注意点

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在留申請オンラインシステムが新しくなりました(2026年1月5日〜)|使える人・変わった点・注意点

在留申請オンラインシステムが新しくなりました

出入国在留管理庁は、在留申請オンラインシステム(在留申請のオンライン手続)を更改しました。新しいシステムは 2026年(令和8年)1月5日(月)9時00分 から利用できます。

システムのURL: https://www.rasens-immi.moj.go.jp/rasens-u/

この更改は、定期的に実施されている利用者アンケートで寄せられた多数の改善要望を受けて行われたものです。本記事では、変更点・利用できる方・つまずきやすい注意点を整理します。以下の内容は 2026年8月2日時点 で出入国在留管理庁の公式ページを確認したものです。

何が変わったのか

公式のお知らせによると、主な更改内容は次のとおりです。

  • 添付できるデータの容量が拡大されました。
  • 添付資料について、複数のファイルが添付可能になりました。
  • 申請項目の入力途中の一時保存機能が実装されました。
  • 所属機関等の方の利用者IDの有効期間が、1年間から3年間に延長されました。

過去の申請情報についての注意

令和7年(2025年)12月以前に申請をした案件は、申請情報一覧画面に表示されなくなります(システム改修時に申請中であった案件を除きます)。

2026年1月5日以降も過去の申請情報を把握したい方は、申請情報一覧画面を印刷して保存するなどの対応が案内されています。

誰がオンライン申請を使えるのか

利用できるのは次の7区分の方です。

  1. 所属機関の職員の方(技能実習(団体監理型)の場合は監理団体の職員の方。実習実施者の職員は対象に含まれません)
  2. 弁護士または行政書士の方
  3. 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員の方
  4. 登録支援機関の職員の方
  5. 外国人本人
  6. 法定代理人
  7. 親族(配偶者、子、父または母)

1〜4の方は、申請等取次者としての承認を受けている、または届出を行っている必要があります。3・4の方は所属機関からの依頼も必要です。

本人が申請する場合の制限

5(外国人本人)は、次の方は利用できません。

  • 中長期在留者ではない方(在留資格が「外交」「公用」「短期滞在」の方や、在留期間が「3月」以下の方など)
  • 15歳未満の方

7(親族)については、原則として、申請人が 16歳未満の場合、または疾病その他の事由により自ら申請できない場合に限られます。

最重要:在留カードに「申請中」の印は押されません

ここが実務上いちばんトラブルになりやすい点です。

窓口で申請した場合は、受付時に在留カードの裏面へ「申請中」の印が押されます。オンライン申請の場合、この押印はありません。

そのため、オンラインで申請した方は、在留カードに加えて、申請中(特例期間を含む)であることを証明する「申請受付番号等が記載された受付完了メール」を常に携行する必要があります。

受付完了メールが届くタイミングは、申請受付が完了した翌日です。外国人本人と利用者の双方に送信されます。

特に注意が必要なのは、外国人本人がメールアドレスを持っていない場合です。申請時に「申請人である外国人本人の通知送信用メールアドレス」欄へ本人以外のメールアドレスを入力すると、本人の手元にこの重要なメールが残りません。必ず本人にも内容が伝わるようにしてください。

窓口に行く必要があるケース

オンラインで完結できない場合があります。

1. 在留期限の最終日

在留期限の最終日(在留期間満了日の当日)に、在留申請オンラインシステムで申請することはできません。 この場合は、管轄の地方出入国在留管理官署の窓口で申請してください。

更新手続を期限ぎりぎりまで先延ばしにしない方がよい、実務上の大きな理由です。

2. 特定在留カードを希望する場合

在留カードとマイナンバーカードを一体化した特定在留カードは、2026年(令和8年)6月14日から運用が開始されました。ただし、令和8年6月時点で、特定在留カード交付申請は当面の間オンライン申請に対応していません。

そのため、特定在留カードを希望する場合は、在留諸申請も来庁して窓口で申請し、窓口で交付を受ける必要があります。

特定在留カードの詳細は当サイトの解説記事をご覧ください: 特定在留カード(在留カード+マイナンバーカード一体化)の解説

そのほか、各自で確認していただきたい公式のお知らせ

上記のほかにも、出入国在留管理庁は内容が更新される可能性のあるお知らせを出しています。断定的な要約は避け、リンクのみ掲載します。

  • オンライン申請における1歳以上16歳未満の方の顔写真の提出について(令和8年5月19日時点)
  • 郵送による在留カード等の送付について(令和8年5月18日時点)
  • 令和8年4月1日以降の在留資格「特定技能」に係るオンライン申請について
  • 令和8年1月以降におけるマイナンバーカードの手続状況による利用可能機能について

いずれも「参考・公式情報」に一次情報のURLを掲載しています。最新の内容は必ず公式ページでご確認ください。

操作でお困りのとき

システムの操作方法に関するご質問は、ヘルプデスクへお問い合わせください。

  • 在留申請オンラインシステムヘルプデスク
  • 電話: 050-3786-3053
  • メール: mjf.support.cw@hitachi-systems.com
  • 電話受付: 月曜日〜金曜日 9時00分〜17時00分(休日、12月29日から翌年1月3日までの日を除く)
  • メール受付: 24時間365日

申請内容に関するご質問は、最寄りの地方出入国在留管理官署へお問い合わせください。

まとめ

  • 新しいオンラインシステムは 2026年1月5日9時00分から稼働
  • 新機能: 添付容量の拡大、複数ファイル添付、入力途中の一時保存、所属機関等の利用者ID有効期間3年
  • 令和7年12月以前の申請案件は申請情報一覧に表示されない
  • 外国人本人も申請できるが、中長期在留者でない方・15歳未満の方は利用不可
  • 在留カードに「申請中」の印が押されないため、受付完了メールの携行が必要
  • 在留期間満了日の当日はオンライン申請できない
  • 特定在留カードを希望する場合はオンライン申請できない(令和8年6月時点)

あわせて読みたい

参考・公式情報

  • 出入国在留管理庁「【お知らせ】新しい在留申請オンラインシステムについて(令和8年1月5日)」: https://www.moj.go.jp/isa/11_00064.html
  • 出入国在留管理庁「在留申請のオンライン手続」: https://www.moj.go.jp/isa/applications/online/onlineshinsei.html
  • 出入国在留管理庁「【お知らせ】オンライン申請を行った場合に申請中(特例期間を含む)であることを証明することについて」: https://www.moj.go.jp/isa/applications/online/11_00035.html
  • 出入国在留管理庁「【NEW!】特定在留カード交付申請はオンライン申請に対応していません!(令和8年6月時点)」: https://www.moj.go.jp/isa/11_00101.html
  • 出入国在留管理庁「【重要】オンライン申請における1歳以上16歳未満の方の顔写真の提出について(令和8年5月19日時点)」: https://www.moj.go.jp/isa/11_00094.html
  • 出入国在留管理庁「【重要】郵送による在留カード等の送付について(令和8年5月18日時点)」: https://www.moj.go.jp/isa/11_00090.html
  • 出入国在留管理庁「【重要】令和8年4月1日以降の在留資格「特定技能」に係るオンライン申請について」: https://www.moj.go.jp/isa/11_00089.html
  • 出入国在留管理庁「【重要】令和8年1月以降におけるマイナンバーカードの手続状況による在留申請オンラインシステムの利用可能機能について」: https://www.moj.go.jp/isa/11_00068.html
  • 在留申請オンラインシステム: https://www.rasens-immi.moj.go.jp/rasens-u/

最終確認日: 2026年8月2日。 公式のお知らせの内容は変更される場合があります。重要な判断の前には、必ず出入国在留管理庁の公式ページを再確認するか、管轄の地方出入国在留管理官署へお問い合わせください。

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