企業必見:2026年6月 外国人労働者受け入れに関する4つの重要変更点
なぜ今、企業は注意が必要なのか
2026年は、外国人労働者を雇用する企業にとって、制度変更が相次ぐ重要な年です。特定技能の届出義務の簡素化、特定分野での受け入れ停止、在留資格申請書類に関する法改正、そして2027年4月に施行予定の育成就労(いくせいしゅうろ)制度への準備など、対応が必要な事項が多岐にわたります。
これらの変更を把握していないと、行政上の違反や法的リスクにつながる恐れがあります。本記事では、HRや管理職が特に注意すべき4つのポイントを解説します。
変更点1:特定技能の定期届出が年1回に簡素化
これまで、特定技能(とくていぎのう)外国人を受け入れている企業は、定期届出(ていきとどけで)を年4回(3ヶ月ごと)提出する必要がありました。
2026年からは以下のとおり変更されます:
- 提出頻度:年4回から年1回に変更
- 対象期間:毎年4月1日から翌年3月31日まで
- 提出期限:毎年5月31日まで
- 提出方法:在留申請オンラインシステム(ざいりゅうしんせいオンラインシステム)を通じたオンライン提出
提出頻度は減りましたが、届出の内容(就労状況・生活状況・出勤状況など)はこれまでと同様に詳細な記載が求められます。期限を守らないと、受け入れ資格の停止につながる可能性があります。
企業が取るべき対応:
- 5月31日の提出期限をHRカレンダーに年間行事として登録する
- 特定技能外国人のデータを日常的に整理し、まとめやすい状態を維持する
変更点2:外食業分野での特定技能新規受け入れが停止
2026年4月13日以降の申請受理分から、特定技能 外食業分野(がいしょくぎょうぶんや)における新規受け入れが原則停止となりました。
停止の理由:外食業分野での外国人労働者数が、政府が定めた受け入れ上限を超過したためです。
影響を受ける企業:
- 飲食店(レストラン、カフェ、居酒屋など)
- コンビニエンスストア(外食業許可を持つ場合)
- 給食・ケータリング会社
引き続き可能なこと:
- すでに外食業の特定技能で就労している外国人は、在留資格の更新が引き続き可能
- 採用を製造業(せいぞうぎょう)や介護(かいご)など他の分野に切り替えることが可能
企業が取るべき対応:
- 外食業分野での特定技能採用を計画している場合は、行政書士(ぎょうせいしょし)に早急に相談する
- 他の在留資格(技術・人文知識・国際業務など)への切り替えも検討する
変更点3:在留資格申請書類の作成は行政書士のみが可能に
2026年1月1日から改正行政書士法(かいせいぎょうせいしょしほう)が施行されました。これにより、外国人の在留資格申請に関わる書類の作成代行については、明確なルールが適用されます。
改正後のルール:
在留資格(ざいりゅうしかく)申請書類を他人に代わって作成・提出することができるのは、以下の者に限られます:
- 登録済みの行政書士(ぎょうせいしょし)
- 弁護士(べんごし)
これまで一部の登録支援機関(とうろくしえんきかん)や無資格コンサルタントが書類作成代行を行っていましたが、これは現在違法行為となります。
企業が取るべき対応:
- ビザ申請書類のサポートを依頼している業者が行政書士登録済みかを確認する
- 依頼前に行政書士登録番号の提示を求める
- 格安の無資格コンサルタントの利用は法的リスクを伴うため避ける
変更点4:育成就労制度(2027年4月施行)への準備を今から
育成就労(いくせいしゅうろ)制度は、現行の技能実習(ぎのうじっしゅう)制度に代わり、2027年4月1日から施行されます。施行まで約1年ですが、2026年から準備が始まっています。
技能実習との主な違い:
- 目的:出身国への技術移転から、日本国内での人材育成へ
- 転籍:原則不可から、一定条件下で可能へ
- 期間:最長5年から3年へ
- 企業の責務:書類管理から実質的な育成義務へ
2026年に起きること(準備フェーズ):
- 現行の監理団体(組合等)が監理支援機関(かんりしえんきかん)として許可申請を開始
- 対象分野として17分野が確定済み
- 企業は現在の監理団体の移行状況を確認する必要あり
今すぐ取るべき行動:
- 現在利用している監理組合(くみあい)が監理支援機関への移行を進めているか確認する
- 外国人労働者に対する育成計画(いくせいけいかく)の策定を開始する
外国人雇用企業が活用できる助成金
外国人労働者を雇用している企業は、以下の助成金を活用できます:
1. 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
- 対象:通訳費用、翻訳機器の導入、社会保険労務士・弁護士への相談費用
- 支給額:1制度の導入につき最大20万円(上限80万円)
- 対象:外国人が安心して働ける職場づくりに取り組む中小企業
2. 人材開発支援助成金(人材育成コース)
- 対象:従業員(外国人含む)への職業訓練にかかる費用
- 訓練経費および訓練期間中の賃金の一部を助成
3. 東京都 外国人従業員向け研修等支援助成金(東京都内の事業者のみ)
- 対象:日本語教育・ビジネスマナー・異文化理解研修の費用
- 上限25万円、補助率1/2
詳細は厚生労働省(こうせいろうどうしょう)のウェブサイト、または最寄りのハローワークにてご確認ください。
まとめ
外国人労働者を雇用している企業にとって、2026年は制度対応が求められる重要な年です:
- 特定技能の定期届出が年1回に変更。5月31日の期限を厳守する
- 外食業分野での特定技能新規受け入れは停止。採用計画の見直しが必要
- 在留資格申請書類の作成は行政書士のみ。無資格業者の利用は違法
- 育成就労制度(2027年4月)への準備を2026年中に開始する
外国人材の活用を続けるためにも、最新情報の把握と専門家への相談を早めに行うことをお勧めします。