在留カードとマイナンバーが一体に:特定在留カード徹底ガイド(2026年6月14日開始)
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要点(3行まとめ):
- 2026年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードを一体化した特定在留カードが選べる。
- 任意で、従来の2枚持ちも引き続き有効。
- 申請は他の手続きと同時(在留更新・変更・住所異動など)に限られ、オンライン・空港では不可。
📌 本記事の対象:日本で暮らすインドネシア人(技能実習・育成就労・特定技能・技人国・留学・家族滞在など)の方。
2026年6月14日から何が変わる?
これまで在留カードとマイナンバーカードの2枚を持つ必要がありました。2026年6月14日からは、両者を一体化した特定在留カードを選べるようになります。
特定在留カードとは?
マイナンバーカードの機能を組み込んだ新しい在留カードです。1枚で在留カードと、マイナンバー付きの本人確認書類の両方の役割を果たします。
誰が申請できる?
住民基本台帳に記録された中長期在留者のほぼ全員:技能実習、育成就労、特定技能、技人国、留学、家族滞在、永住者など。
いつ・どこで申請する?
2026年6月15日から地方出入国在留管理局で、在留期間更新・在留資格変更・永住許可申請・カード再交付などと同時に申請します。市区町村では転入・転居の手続きと合わせて可能です。主な書類は申請書、暗証番号設定の依頼書、写真1枚。
メリットは?
- 一度の手続きで2枚分が完了(マイナンバー情報も更新)。
- マイナ保険証として利用可能。
- 運転免許証との一体化(免許情報は警察での再登録が必要)。
- マイナポータルで税・手当・行政サービスを確認。
注意点は?
- 任意で、申請しなくても罰則なし。
- 通常より約10日長い。
- オンライン・空港では不可。
- 紛失時はマイナンバー機能の一時停止(0120-95-0178)→警察へ届出→入管で再交付。
- マイナンバー機能の有効期限は在留期限に連動。期限前に更新を。
FAQ(よくある質問)
必ず作る必要がある? 任意です。従来の2枚持ちも有効です。
オンラインや空港で作れる? できません。入管窓口での申請が必要です。
どれくらい時間がかかる? 通常より約10日長くかかります。
出典
- 出入国在留管理庁(特定在留カード): https://www.moj.go.jp/isa/tokutei.html
- 出入国在留管理庁: https://www.moj.go.jp/isa/index.html
免責事項:本記事は一般的な情報であり、法的・税務・医療上の助言ではありません。重要な判断の際は必ず関係機関や専門家にご確認ください。