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日本での住居地の届出(転入届):14日以内の手続きと進め方

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来日後まず最初の手続き。住む場所を決めてから14日以内に、在留カードを持って市区町村へ届け出ます。窓口での転入届は入管への住居地の届出も兼ねます。

📌 要点:日本で住む場所を決めたら、14日以内に在留カードを持って市区町村の窓口へ届け出る必要があります。窓口で転入届を済ませれば、入管への住居地の届出も同時に済みます。

なぜ最初にこれなのか

日本での他の手続きは、ほとんどがこの届出を前提に動きます。マイナンバーカードは登録した住所に届き、健康保険と年金は同じ市区町村で加入し、銀行や携帯電話の契約でも住所の証明を求められることが多くあります。住所が登録されていない間は、これらが進みません。

また、これは行政上の形式ではなく、法律上の義務です。

対象となる方

中長期在留者(在留カードをお持ちの方)です。特定技能、技能実習、就労資格、留学、家族滞在などが含まれます。新規に来日したときだけでなく、引っ越しのたびに必要です。

期限:14日以内

出入国在留管理庁によると、住居地の届出は「住居地を定めた日から14日以内」に行う必要があります。起算日は空港に到着した日ではなく、住む場所を決めた日です。

どこへ、何を持って

お住まいの住所を管轄する市区町村の窓口へ行きます。持ち物は次のとおりです。

  • 在留カード。
  • 空港で在留カードが交付されなかった方は、後日交付する旨の記載を受けた旅券。
  • ご家族の場合は、世帯主との続柄を証明できる書類(本国の公的機関が発行した出生証明書・婚姻証明書などの原本)と、その日本語訳。

追加で必要な書類や窓口の受付時間は市区町村ごとに異なります。お住まいの市区町村のウェブサイトで事前にご確認ください。

一度の来庁で2つの手続きが済みます

ここが分かりにくい点です。手続きは本来2つあります。市区町村への転入届と、入管への住居地の届出です。

ただし、市区町村の窓口で在留カードを提示し、住民基本台帳法第30条の46に規定する届出を行った場合には、入管への住居地の届出も行ったものとみなされます。住所の届出のためだけに入管へ行く必要はありません。

届出のあと

住所は在留カードの裏面に記載され、市区町村で住民票が作成されます。外国人住民の方にも住民票が作られます。

住民票の写しは、銀行口座の開設、保険の加入、賃貸契約などで求められることがよくあります。最初に来庁したときに数通まとめて取っておくと、後の手間が減ります。

届出をしないとどうなるか

入管法第22条の4により、正当な理由なく90日以内に住居地の届出をしない場合、在留資格が取り消されることがあります。引っ越し後に新しい住居地を90日以内に届け出ない場合も同様です。

つまり14日が義務としての期限であり、90日は結果が非常に重くなる地点です。先延ばしにしないでください。

引っ越すとき

手順は同じで、新しい住所の市区町村へ14日以内に届け出ます。別の市区町村へ移る場合は、通常は旧住所で転出届を出してから、新住所で転入届を行います。

ご注意

このページは一般的な情報であり、個別の案件に対する法務・出入国に関する助言ではありません。取り扱いは市区町村や個々の状況により異なります。正式なご確認は、お住まいの市区町村または地方出入国在留管理官署へお願いします。

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