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日本の出産・子育て給付金2026年完全ガイド|外国人(インドネシア人)も対象

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Bantuan Kelahiran Anak
📌 この記事の対象読者:インドネシア人を雇用する企業のご担当者、および日本で出産・子育てをするインドネシア人を支援する方

この記事でわかること:

  • 妊娠から子育てまで、国が用意している主な4つの経済的支援
  • 2026年時点での支給額と主な要件
  • 申請の方法・窓口と、もらい損ねを防ぐためのポイント

背景:外国人住民も支給対象です

「出産・子育ての給付は日本国籍の人だけ」と誤解されがちですが、これは正しくありません。有効な在留資格を持ち、市区町村に住民登録をして、健康保険に加入していれば、外国人住民もほぼすべての給付を日本人と同様に受けられます。判断基準は国籍ではなく、住民登録と保険加入の状況です。

そのため、出産を控えたインドネシア人の方には、まず市区町村への住民登録と健康保険加入を確認するようご案内ください。企業のご担当者は、雇用保険・社会保険の加入手続きが本人の給付資格に直結する点をご理解いただくと、適切な支援につながります。

以下、妊娠期から子どもの成長まで、主な4つの給付を順にご説明します。

1.妊婦のための支援給付

2025年4月1日に始まった制度で、旧「出産・子育て応援給付金」を引き継ぐものです。

支給額:

  • 1回目:妊娠届出時に 5万円
  • 2回目:出産後に 胎児の数 × 5万円(双子なら2人×5万円=10万円)
  • 子ども1人の場合は合計 10万円 が基本です

流産・死産の場合も1回目の給付は対象になります。給付金に加えて、面談などの伴走型相談支援もあわせて行われるため、言葉に不安のある外国人にとって相談の良い機会になります。申請は妊娠届出時に市区町村の保健センターで案内されます。

2.出産育児一時金

出産時に最も大きな経済的支えとなる給付です。

支給額:

  • 1児につき 50万円(産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合)
  • 同制度の対象外の場合は 48万8千円
  • 双子の場合は人数分(2児で100万円)

国民健康保険または健康保険(協会けんぽ等)の加入者が対象です。直接支払制度を利用すれば、一時金が医療機関へ直接支払われるため、本人が窓口でまとまった現金を用意する必要がありません。費用が50万円を超えた場合のみ差額を支払い、下回った場合は差額が本人へ支給されます。企業のご担当者は、加入保険が途切れていないかをご確認いただくと安心です。

3.育児休業給付金

雇用保険に加入して育児休業を取得した従業員が対象です。

支給額:

  • 育休開始から6か月:休業前賃金の 約67%
  • それ以降:約50%
  • ハローワークを通じて支給され、通常は勤務先が申請手続きを行います

主な要件は、雇用保険への加入と、原則として過去2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上あることです。父親・母親いずれも取得・受給が可能です。育児休業は法律で保障された権利であり、取得を理由とする不利益取扱い(解雇等)は禁止されています。企業のご担当者は、外国人従業員にも制度を正しく案内し、申請を支援することが求められます。

4.児童手当

高校生年代まで支給される、毎月の継続的な手当です。2024年10月から大きく拡充されました。

支給額(児童1人あたり月額):

  • 0〜3歳未満:1万5千円(第3子以降は 3万円
  • 3歳〜高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで):1万円(第3子以降は 3万円

主な拡充点(2024〜2026年):

  • 所得制限の撤廃:所得にかかわらず全世帯が対象になりました
  • 支給対象を高校生年代まで延長(従来は中学生まで)
  • 支給は偶数月(年6回)

申請は、出生後おおむね15日以内に市区町村で行います。児童手当は自動的には支給されず、申請が必要です。申請が遅れると遡及できない月が生じる場合があるため、出生後すみやかな手続きが重要です。

5.注意点

  • まず住民登録を:本人と新生児の住民登録、出生後14日以内の出生届を確認してください
  • インドネシア国籍の取得手続き(在日インドネシア大使館)は、日本側の手続きとは別に必要です
  • 保険を途切れさせない:多くの給付が保険加入状況に依存します。転職時は速やかに切替えを
  • 多言語相談を活用:多くの自治体に多言語相談・通訳の窓口があります
  • 自治体ごとに上乗せ支援(子ども医療費助成など)がある場合があります。子育て支援窓口でご確認ください

まとめ

日本では、インドネシア人を含む外国人住民に対して、妊婦のための支援給付(約10万円)出産育児一時金(1児50万円)育児休業給付金(賃金の50〜67%)児童手当(月1〜3万円、高校生年代まで) という4つの主な給付があります。いずれも住民登録と保険加入があれば国籍を問わず対象です。

企業のご担当者には、(1) 妊娠届出を早めに案内する、(2) 直接支払制度の利用を勧める、(3) 出生後15日以内の児童手当申請を促す、(4) 保険加入を途切れさせない、という4点のサポートをおすすめします。ご不明な点は各市区町村の子育て支援窓口でご相談ください。

参考・公式情報源

  • こども家庭庁 — 児童手当制度のご案内: https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/annai
  • こども家庭庁 — 妊婦のための支援給付: https://www.cfa.go.jp/policies/shussan-kosodate
  • 厚生労働省 — 育児休業等給付について: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html
  • 協会けんぽ — 出産手当金: https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/childbirth/001/index.html

編集部による更新(2026年7月20日)

記事「日本の出産支援 2026」を本記事に統合しました。

統合元記事からの追記 — 出産費用の無償化: 政府は標準的な出産費用の自己負担をなくす方向で検討を進めており、2026年度中の開始が目標とされています。正式決定までは出産育児一時金の制度が引き続き適用されます。公式発表があり次第、本記事を更新します。

最終確認日:2026年7月20日。参考:厚生労働省・こども家庭庁・日本年金機構の公表資料。